○東大和市暴力団排除条例

平成24年12月27日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、東大和市(以下「市」という。)における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための施策等を定めることにより、安全で平穏な市民生活の確保及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係者 暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等、暴力団又は暴力団員を不当に利用している者その他の暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。)

(4) 市民等 市民及び事業者をいう。

(5) 暴力団排除活動 次条に規定する基本理念に基づき、暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民の生活又は市の区域内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除活動は、暴力団が市民の生活及び事業者の活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民等及び警察その他の関係機関との連携及び協力により推進するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、警察及び暴追都民センター等(公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターその他の暴力団排除活動の推進を目的とする機関又は団体をいう。以下同じ。)との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を総合的に推進するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、第3条に規定する基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。

(1) 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合には、市、警察及び暴追都民センター等に当該情報を提供すること。

(2) 市が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画し、又は協力すること。

(不当要求行為に対する措置)

第6条 市は、暴力団関係者から市の職員に対して、法第9条第21号から第27号までに掲げる行為(同条第25号に掲げる行為を除く。)その他の不当な要求があった場合には、これを拒否するとともに、適正かつ円滑な職務の執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第7条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業の実施により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することがないよう、市の契約(市が締結する売買、貸借、請負その他の契約をいう。以下同じ。)の相手方及び関連契約(公共工事における市の契約の相手方と下請負人との契約等市の事務又は事業の実施のために必要な市の契約に関連する契約をいう。以下同じ。)の当事者並びにこれらの者の代理人、媒介者等が暴力団関係者でないことを確認する等、市の契約及び関連契約において暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設における措置)

第8条 市長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、市が設置する公の施設の利用の承認(以下「承認」という。)をすることにより、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認めるときは、当該承認について定める他の条例(これに基づく規則その他の規程を含む。)の規定にかかわらず、承認をせず、又は承認を取り消すことができる。

(給付金の交付等における措置)

第9条 市は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付けにより、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。

(市民等に対する支援)

第10条 市は、市民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより暴力団排除活動の機運が醸成されるよう、警察及び暴追都民センター等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。

2 市は、市民等が暴力団排除活動に安心して取り組むことができるよう、警察及び暴追都民センター等と連携し、市民等に対し、情報の提供、指導、助言等の支援を行うものとする。

(青少年の教育等における暴力団の排除)

第11条 市は、青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)が、暴力団を市民の生活等に不当な影響を与えるものと認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し指導、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、青少年の教育又は育成に携わる者が、その指導、助言その他の必要な活動を円滑に講ずることができるよう、警察及び暴追都民センター等と連携し、情報の提供、指導、助言等の支援を行うものとする。

(情報収集等)

第12条 東大和市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第32号)第2条第2項に規定する実施機関及び東大和市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第20号)第1条に規定する議会(以下「実施機関等」という。)は、暴力団排除活動のため必要があると認められる個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を、必要かつ最小限の範囲内で収集することができる。

2 実施機関等は、暴力団排除活動のため必要があると認めるときは、当該実施機関等が保有している個人情報のうち必要と認めるものを、他の実施機関等及び指定管理者並びに警察及び公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターに提供することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東大和市暴力団排除条例

平成24年12月27日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)