○東大和市農業委員会委員の定数条例

平成28年12月14日

条例第35号

東大和市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第7号)の全部を改正する。

東大和市農業委員会委員の定数は、15人とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東大和市農業委員会委員の定数条例の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により東大和市農業委員会の委員が在任する間は適用せず、改正前の東大和市農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、なおその効力を有する。

東大和市農業委員会委員の定数条例

平成28年12月14日 条例第35号

(平成28年12月14日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月14日 条例第35号