○東大和市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成27年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(本部長)

第2条 東大和市新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第35条第1項の規定により市長をもって充てる。

(副本部長)

第3条 東大和市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長及び教育長をもって充てる。

2 条例第2条第2項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、副市長である副本部長、教育長である副本部長の順序による。

(本部員)

第4条 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、議会事務局長、企画財政部長、総務部長、市民環境部長、子ども未来部長、地域福祉部長、健幸いきいき部長、まちづくり部長、教育部長及び健康推進課長の職にある者並びに東京消防庁北多摩西部消防署長(以下「消防署長」という。)又はその指名する消防吏員をもって充てる。

2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、東大和市(以下「市」という。)の職員のうちから本部員を指名することができる。

(本部連絡員)

第5条 対策本部及び部並びに部相互間の連絡調整を図るため、各部に本部連絡員を置く。

2 本部連絡員は、部に属する職員のうちから当該部の部長が指名する。

(本部派遣員)

第6条 本部長は、特に必要があると認めたときは、次に掲げるもの(以下「指定行政機関等」という。)の長、代表者若しくは管理者又はその指定する者に対し、当該指定行政機関等の職員で対策本部の事務に協力するもの(以下「本部派遣員」という。)の派遣を求めることができる。

(1) 指定行政機関又は指定地方行政機関

(2) 指定公共機関又は指定地方公共機関

(3) 東京都又は他の区市町村

2 前項第1号及び第2号に掲げる指定行政機関等に職員の派遣を要請するときは、東京都知事を経由して行うものとする。ただし、人命の保護のために特に緊急を要する場合については、この限りでない。

3 本部長は、本部派遣員に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(対策本部会議の構成)

第7条 対策本部の会議(以下「対策本部会議」という。)は、次の者をもって構成する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(対策本部会議の審議事項)

第8条 対策本部会議は、次の事項について対策本部の基本方針を審議策定する。

(1) 新型インフルエンザ等の発生段階に応じた市の対応に関すること。

(2) 社会機能の維持に係る措置に関すること。

(3) 広報及び相談体制に関すること。

(4) 感染予防及びまん延防止に係る措置に関すること。

(5) 医療の提供体制の確保に関すること。

(6) 予防接種の実施に関すること。

(7) 物資の確保に関すること。

(8) 生活環境の保全その他住民の生活及び地域経済の安定に係る措置に関すること。

(9) 東京都、他の区市町村、関係機関等に対する応援及び派遣の要請等に関すること。

(10) 新型インフルエンザ等の対策に係る措置に要する経費の処理方法に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、重要な新型インフルエンザ等の対策に関すること。

(部等)

第9条 部の名称、部長に充てる職、部に対応する通常の行政組織及び分掌事務は、別表に定めるとおりとする。

2 部員は、別表に定める部に対応する通常の行政組織に属する職員のうちから部長が命ずる。ただし、当該通常の行政組織に属さない職員を部員に命ずる必要があるときは、本部長がこれを行う。

(本部連絡員調整会議)

第10条 本部長は、必要があると認めたときは、本部連絡員による調整を行うための会議を招集することができる。

(職務権限)

第11条 対策本部の職員(消防署長及びその指名する消防吏員を除く。)は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき対策本部の事務を処理する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

部の名称

部長に充てる職

部に対応する通常の行政組織

分掌事務

新型インフルエンザ等対策健幸いきいき部

健幸いきいき部長

健幸いきいき部

(1) 対策本部の庶務に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等の発生状況の把握に関すること。

(3) 感染予防策に関すること。

(4) 市民、医療機関等からの保健医療分野の相談に関すること。

(5) 相談体制の整備、調整及び運営に関すること。

(6) 医療の提供体制に関すること。

(7) 予防接種の実施に関すること。

(8) 登録事業者の予防接種(特定接種に限る。)の連絡調整に関すること。

(9) 国、東京都等との保健医療分野の連絡調整に関すること。

(10) 医師会等との連絡調整に関すること。

(11) 健幸いきいき部が所管する社会福祉施設等における感染予防等に関すること。

(12) 高齢者等の支援に関すること。

(13) 遺体の取扱い並びに埋葬及び火葬に関すること。

(14) 水道水の安定供給の維持に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、保健衛生及び医療に関すること。

新型インフルエンザ等対策地域福祉部

地域福祉部長

地域福祉部

(1) 地域福祉部が所管する社会福祉施設等における感染予防等に関すること。

(2) 障害者等の支援に関すること。

(3) 新型インフルエンザ等対策健幸いきいき部の応援に関すること。

新型インフルエンザ等対策企画財政部

企画財政部長

企画財政部

会計課

(1) 広報及び広聴に関すること。

(2) 報道機関との連絡及び情報提供に関すること。

(3) 写真等による情報の収集及び記録に関すること。

(4) 新型インフルエンザ等の対策に係る予算その他財政に関すること。

(5) 新型インフルエンザ等の対策等に必要な現金及び物品の出納及び保管に関すること。

新型インフルエンザ等対策総務部

総務部長

総務部

(1) 本庁舎の入庁管理に関すること。

(2) 本庁舎の維持管理に関すること。

(3) 本庁舎の利用者の感染予防等に関すること。

(4) 私立学校(私立幼稚園を除く。)の感染予防等の連絡調整に関すること。

(5) 市営住宅の維持管理に関すること。

(6) 車両の調達に関すること。

(7) 基幹系システムの維持に関すること。

(8) 職員の感染予防等に関すること。

(9) 職員の予防接種(特定接種に限る。)に関すること。

(10) 職員の動員に関すること。

(11) 国、東京都等との危機管理の連絡調整に関すること。

(12) 火災その他災害に対する活動の維持に関すること。

(13) 市民生活の安全・安心に関すること。

新型インフルエンザ等対策市民環境部

市民環境部長

市民環境部

(1) 埋葬許可証及び火葬許可証の発行に関すること。

(2) 食料及び生活必需品の安定供給のための関係団体との連絡調整に関すること。

(3) 中小企業及び農業団体等からの相談に関すること。

(4) 市民環境部が所管する施設の利用者の感染予防等に関すること。

(5) 市民環境部が所管する施設の維持管理に関すること。

(6) 在住外国人関係団体等との連絡調整に関すること。

(7) 自治会との連絡調整に関すること。

(8) 消費生活対策に関すること。

(9) 野生鳥獣の伝染病の情報収集等に関すること。

(10) 廃棄物の排出抑制に関すること。

(11) 湖南衛生組合、小平・村山・大和衛生組合及び東京たま広域資源循環組合との連絡調整に関すること。

新型インフルエンザ等対策子ども未来部

子ども未来部長

子ども未来部

(1) 子ども未来部が所管する施設の利用者の感染予防等に関すること。

(2) 子ども未来部が所管する施設の維持管理に関すること。

(3) 私立保育園、私立幼稚園等との連絡調整に関すること。

新型インフルエンザ等対策まちづくり部

まちづくり部長

まちづくり部

(1) 交通機能の維持に関すること。

(2) 道路、橋りょう等の維持管理に関すること。

(3) 下水道施設の維持管理に関すること。

新型インフルエンザ等対策教育部

教育部長

教育部

(1) 市立小中学校の児童及び生徒等の感染予防等に関すること。

(2) 東京都教育委員会との連携に関すること。

(3) 教育課程の編成の調整に関すること。

(4) 教育部が所管する施設の利用者の感染予防等に関すること。

(5) 教育部が所管する施設の維持管理に関すること。

(6) 社会教育関係団体等との連絡調整に関すること。

新型インフルエンザ等対策協力部

議会事務局長

議会事務局

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

(1) 市議会との連絡調整に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等の発生時における他部の応援に関すること。

東大和市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成27年3月31日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)