○東大和市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下この条及び第3条第2項において「法」という。)第37条において読み替えて準用する法第26条の規定に基づき、東大和市新型インフルエンザ等対策本部(法第34条に規定する対策本部をいう。以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務等)

第2条 対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を統括し、第3項に規定する本部員及び第4項に規定する本部職員を指揮監督する。

2 対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 市長は、必要があると認めるときは、本部長、副本部長及び本部員のほか、対策本部に必要な職員(以下「本部職員」という。)を置くことができる。

5 本部職員は、東大和市の職員のうちから、市長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、新型インフルエンザ等対策に係る重要事項を審議するため、必要に応じて、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定により、国の職員その他東大和市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部は、本部長が指名する本部員(第2条第4項の規定により本部職員が置かれた場合は、当該本部職員を含む。)もって組織する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員をもって充てる。

4 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

東大和市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月26日 条例第18号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月26日 条例第18号