○東大和市議会事務局処務規程
昭和46年2月1日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、東大和市議会事務局設置条例(昭和39年条例第33号)第3条の規定に基づき、東大和市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
(1) 庶務調査係
(2) 議事係
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 係長
(4) その他必要な職員
2 事務局に主査、係に主任を置くことができる。
3 前2項に定める職員は、議長がこれを任免する。
(職責)
第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長(以下「次長」という。)は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督するほか、局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。
4 主査は、上司の命を受け、担当の事務を掌理する。
5 主任は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。
6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(係の分掌事務)
第5条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、局長が必要と認めたときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。
庶務調査係
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 議員の身分及び資格得失に関すること。
(3) 議員の報酬及び費用弁償その他諸給与に関すること。
(4) 議員共済会に関すること。
(5) 職員の人事及び服務に関すること。
(6) 儀式、交際及び接遇に関すること。
(7) 議長会議及び局長会議に関すること。
(8) 議会に関する条例、規則等の制定、改廃に関すること。
(9) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(10) 議会予算の立案及び経理に関すること。
(11) 傍聴券の発行及び傍聴人に関すること。
(12) 備品、消耗品の管理受払いに関すること。
(13) 議場その他議会付属施設の管理に関すること。
(14) 議決証明に関すること。
(15) 事務日誌に関すること。
(16) 議会に関する各種資料の収集整理に関すること。
(17) 議案等の調査研究に関すること。
(18) 議会の先例調査に関すること。
(19) 議会報に関すること。
(20) 議会図書の管理に関すること。
(21) その他一般調査に関すること。
(22) 他の係に属さないこと。
議事係
(1) 本会議に関すること。
(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関すること。
(3) 協議会、公聴会その他諸会議に関すること。
(4) 会議録の調製、編さんに関すること。
(5) 請願、陳情の受理及び処理に関すること。
(6) 議員提出議案の処理に関すること。
(7) 質問通告に関すること。
(8) 議決事項の処理及び諸般の報告に関すること。
(9) 議員の出欠に関すること。
(事務の決裁)
第6条 事務は、すべて議長の決裁を経て執行しなければならない。
(局長、次長の専決事項)
第7条 前条の規定にかかわらず、局長及び次長は次の事項を専決することができる。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
局長
(1) 所属職員(係長を除く。)の事務分掌に関すること。
(2) 次長の出張命令に関すること。
(3) 次長の休暇等の承認に関すること。
(4) その他議長の決定事項に属さない軽易な事項に関すること。
次長
(1) 職員の出張命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(2) 職員の休暇等の承認に関すること。
(3) 備品、消耗品の管理及び受払いに関すること。
(4) その他定例的又は軽易な調査、回答等に関すること。
(文書等の閲覧交付)
第8条 文書類は、議長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本等を与えてはならない。
(合議)
第9条 市長その他市の執行機関に関係ある事件は、関係者と合議しなければならない。
2 前項の事件について、関係者が協議してもその議がととのわないときは、議長の指揮を受けなければならない。
(職員の服務等)
第10条 職員の勤務時間、休日、休暇、忌引その他服務に関する事項は、特に定めるもののほか、市の一般職の職員の例による。
(その他必要な事項)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この規程は、昭和46年2月1日から施行する。
付則(昭和49年10月1日議会訓令第2号)
この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
付則(昭和51年4月1日議会訓令第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月19日議会訓令第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(平成元年9月12日議会訓令第2号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日議会訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年12月24日議会訓令第3号)
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
付則(平成4年6月30日議会訓令第1号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成5年4月30日議会訓令第1号)
この訓令は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成9年4月30日議会訓令第1号)
この訓令は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日議会訓令第1号)
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。