○東大和市職員水防対策規程

平成2年11月14日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、東大和市の区域内において、暴風、強風、大雨、大雪、洪水等による災害(以下「水災等」という。)が発生するおそれがある場合又は発生した場合の職員による水災等の防止活動及び応急処理活動(以下「水防活動」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(水防本部の設置及び廃止)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、部(東大和市議会事務局設置条例(昭和39年条例第33号)第1条に規定する事務局、東大和市組織条例(昭和54年条例第1号)第1条に規定する部及び東大和市教育委員会事務局処務規則(昭和42年教委規則第2号)第2条に規定する部をいう。以下同じ。)での対応が困難なときは、水防本部を設置する。

(1) 気象業務法(昭和27年法律第165号。以下「法」という。)第13条の規定により、強風、大雨、大雪、洪水等の注意報(以下「注意報」という。)が東大和市に発表され、かつ、災害の発生が予想されるとき。

(2) 法第13条の規定により、暴風、大雨、大雪、洪水等の警報(以下「警報」という。)が東大和市に発表されたとき。

(3) 法第13条の2第1項の規定により、暴風、大雨、大雪等の特別警報(以下「特別警報」という。)が東大和市に発表されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が水災等の発生するおそれがあると認めたとき、又は水災等が発生したとき。

2 市長は、東大和市災害対策本部条例(昭和39年条例第24号)第1条に規定する東大和市災害対策本部が設置されたとき、水災等のおそれが解消したと認めたとき、又は水防活動がおおむね完了したと認めたときは、水防本部を廃止する。

(水防本部の組織)

第3条 水防本部の組織は、別表第1に掲げるとおりとする。

(本部長及び副本部長)

第4条 水防本部に水防本部長(以下「本部長」という。)及び水防副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、本部長には総務部長を、副本部長にはまちづくり部長、市民環境部長及び教育部長をもって充てる。

2 本部長は、水防本部の事務を統括し、水防本部の職員を指揮監督する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部長及び副本部長は、次に掲げる事項について水防本部の基本方針を審議策定する。

(1) 水防配備態勢に関すること。

(2) 重要な水災等の情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 避難指示等の発令の進言に関すること。

(4) 自主避難所(避難指示等の発令よりも前に自己の判断で避難した者を避難のために必要な時間滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の開設に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、重要な水災等の対策に関すること。

5 第3項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、まちづくり部長である副本部長、市民環境部長である副本部長、教育部長である副本部長の順序による。

(班の設置等)

第5条 水防本部のもとに水防活動を行うための班を設置し、その職務は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、自主避難所班については、別表第3に規定する第2配備から設置する。

2 班員は、別表第3に掲げる配備職員(次項に規定する職員を除く。)をもって充て、班員の任務分担及び班編成は、本部長が決める。

3 別表第3第1配備の項に規定するその他の本部長が必要と認める職員は、本部長の指揮のもとに行動するものとする。

(配備態勢)

第6条 水防配備態勢は、別表第3に掲げるとおりとする。

(水防情報連絡態勢等)

第7条 別表第3第1配備の項に規定する職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、水防本部が設置されるまでの間、水防情報連絡態勢(直ちに参集に応じることができる態勢をいう。以下同じ。)を確保するものとする。

(1) 注意報が東大和市に発表された場合で、総務部長が必要と認めたとき。

(2) 次項各号のいずれかに該当したとき(防災安全課の職員を除く。)

2 防災安全課の職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、水防本部が設置されるまでの間、水防警戒配備態勢(気象情報等の収集を行い、総務部長へ必要な報告を行う態勢をいう。以下同じ。)を確保するものとする。この場合において、防災安全課の職員が前項の水防情報連絡態勢を確保しているときは、水防警戒配備態勢に移行するものとする。

(1) 注意報が東大和市に発表された場合で、警報が東大和市に発表されるおそれがあると総務部長が認めたとき。

(2) 警報が東大和市に発表されたとき。

(3) 特別警報が東大和市に発表されたとき。

3 水防本部が設置されたとき、又は水災等のおそれが解消したと総務部長が認めたときは、水防情報連絡態勢及び水防警戒配備態勢を解除する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成2年12月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第13号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月4日訓令第27号)

この訓令は、平成24年6月4日から施行する。

(平成26年3月18日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成27年3月30日から施行する。

(令和2年2月7日訓令第2号)

この訓令は、令和2年2月7日から施行する。

(令和3年6月4日訓令第19号)

この訓令は、令和3年6月4日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

水防本部組織

画像

別表第2(第5条関係)

班の職務内容

班名

職務内容

庶務班

1 各班の連絡調整に関すること。

2 関係機関の出動の要請に関すること。

3 水防資器材の購入、管理及び受払並びに車両等の調達に関すること。

4 他の班に属さないこと。

情報連絡班

1 東京都及び関係機関との情報連絡に関すること。

2 雨量、風向及び風速の観測並びに記録及び整理に関すること。

3 気象情報の連絡に関すること。

4 河川、橋りょう、道路、下水道施設、低地における住宅地、崖及び擁壁地(以下「危険箇所」という。)の情報収集及び記録に関すること。

監視警戒班

危険箇所の巡視及び監視警戒に関すること。

技術班

1 水防作業の技術援助及び指導に関すること。

2 水防実施状況の調査及び報告に関すること。

3 建設中の公共施設における被災状況の情報収集に関すること。

水防班

1 危険箇所の事態に即応した応急対策の実施に関すること。

2 冠水した道路の通行止め等の措置に関すること。

自主避難所班

自主避難所の準備及び開設に関すること。

別表第3(第6条関係)

水防配備態勢

種別

基準

配備職員

第1配備

水防本部が設置されたとき。

1 総務部(選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局を含む。以下同じ。)及びまちづくり部の部長及び課長の職並びにこれらに相当する職にある職員

2 市民環境部及び教育部の部長の職並びにこれに相当する職にある職員

3 第2条第1項に定める対応が困難な部の職員

4 防災安全課の職員

5 都市づくり課都市計画係長の職にある職員

6 道路交通課管理係長の職にある職員

7 水災等の状況により本部長が必要と認めるときは、これらの職員の応援に当たる職員その他の本部長が必要と認める職員

第2配備

1 自主避難所の開設を決定したとき。

2 第1配備での対応が困難であると本部長が認めたとき。

1 第1配備の職員

2 総務部及びまちづくり部の係長の職並びにこれに相当する職にある職員

3 市民環境部及び教育部の課長及び係長の職並びにこれらに相当する職にある職員

第3配備

第2配備での対応が困難であると本部長が認めたとき。

1 第2配備の職員

2 総務部、まちづくり部、市民環境部及び教育部の職員

3 第1配備及び第2配備に掲げる部以外の部における、部長及び課長の職(会計管理者及び会計管理者の補助組織の課長の職を含む。)並びにこれらに相当する職にある職員

東大和市職員水防対策規程

平成2年11月14日 訓令第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成2年11月14日 訓令第25号
平成6年3月31日 訓令第14号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成20年3月5日 訓令第7号
平成24年3月26日 訓令第13号
平成24年6月4日 訓令第27号
平成26年3月18日 訓令第5号
平成27年3月30日 訓令第10号
令和2年2月7日 訓令第2号
令和3年6月4日 訓令第19号
令和4年3月25日 訓令第2号