○東大和市小規模企業近代化資金利子補給条例施行規則
昭和58年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市小規模企業近代化資金利子補給条例(昭和58年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市税等の範囲)
第2条 条例第3条第2項第3号及び同条第3項第3号に掲げる市税等とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税(同法に規定する特別区民税を含む。以下「市町村民税」という。)及び固定資産税をいう。
(利子補給割合)
第3条 条例第5条第2項本文の規則で定める利子補給割合は、50パーセントとする。ただし、次の各号に掲げる資金については、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第2条第3号アに掲げる資金のうち不況対策特別運転資金 70パーセント
(2) 条例第2条第3号イに掲げる資金のうち創業資金に準ずる資金 次に掲げる者の区分に応じ、当該次に定める割合
ア イに掲げる者以外の者 70パーセント
イ 条例第6条第2項の規定による申請をした日において、東大和市の区域内に住所を有していない個人 零パーセント
(3) 条例第2条第3号イに掲げる資金のうち特定創業資金 次に掲げる者の区分に応じ、当該次に定める割合
ア イに掲げる者以外の者 100パーセント
イ 条例第6条第2項の規定による申請をした日において、東大和市の区域内に住所を有していない個人 70パーセント
(1) 融資資金返済予定明細書の写し
(2) 融資契約を締結した日において条例第3条第2項各号に掲げる要件について確認することができる書類
(1) 市町村民税及び固定資産税の納税証明書
(2) 小規模企業近代化資金返済証明書(第3号様式)
(3) その他市長が必要と認めた書類
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(不況対策特別運転資金に係る利子補給割合の特例)
2 平成21年1月1日から平成22年3月31日までの間において東大和市小口事業資金融資条例(昭和51年条例第8号)第10条の規定により不況対策特別運転資金の融資のあつせんの申込みをした者に係る利子補給割合については、条例第4条に規定する交付対象期間のうち最初の3年分(交付対象期間の合計期間が3年未満の場合は、当該交付対象期間の合計期間)に限り、第3条ただし書中「70パーセント」とあるのは、「100パーセント」とする。
付則(平成元年3月22日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月19日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に残存する用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則(平成6年3月24日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月10日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月15日規則第39号)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、東大和市小規模企業近代化資金利子補給条例(昭和58年条例第8号)第5条第2項に規定する利子補給の申請に係る期限(以下「申請期限」という。)がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利子補給申請について適用し、申請期限が施行日前の利子補給申請については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月18日規則第6号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市小規模企業近代化資金利子補給条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成11年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、東大和市小規模企業近代化資金利子補給条例(昭和58年条例第8号。以下「条例」という。)第6条第2項本文に規定する利子補給の申請に係る期限(以下「申請期限」という。)がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利子補給について適用し、申請期限が施行日前の利子補給については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、条例第6条第2項ただし書の規定に該当した者の利子補給の申請に係る期限は、同項ただし書の規定に該当しなかったものとした場合の申請期限をいう。
附則(平成20年12月1日規則第90号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月2日規則第34号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。