○東大和市小規模企業近代化資金利子補給条例

昭和58年3月29日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、金融機関から事業を営むために必要な資金の融資を受けた小規模企業者に対して、東大和市(以下「市」という。)が利子補給することにより、小規模企業の近代化の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業にあつては5人)以下の法人又は個人をいう。

(2) 金融機関 市の区域内の銀行、農業協同組合、信用金庫及び信用組合をいう。

(3) 近代化資金 次に掲げる資金をいう。

 政府系中小企業専門金融機関の融資制度及び東京都中小企業制度融資以外の金融機関と小規模企業者との契約(提携ローンを除く。)に基づく設備資金、運転資金及び創業資金に準ずる資金並びに特定創業資金(創業資金のうち、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受けた者に対する融資資金であつて、市長が別に定めるところにより融資のあつせんを行うものをいう。以下同じ。)

(利子補給の対象要件)

第3条 利子補給を受けることができる者は、金融機関から近代化資金の融資を受けた小規模企業者とする。

2 前項に規定する者のうち、前条第3号イに規定する資金の融資を受けているものにあつては、融資契約を締結した日において次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 個人の場合は、市の区域内に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者であつて、東京都の区域内で1年以上同一事業を継続しているものであること又は法人の場合は、主たる事務所若しくは事業所を市の区域内に有している者であつて、1年以上同一事業を継続しているものであること。

(2) 前号の規定にかかわらず、創業資金に準ずる資金又は特定創業資金の融資を受けている小規模企業者にあつては、主たる事務所又は事業所を市の区域内に有している者であること。

(3) 既に納期の経過した市税等を完納していること。

(4) 東京信用保証協会の信用保証対象業種であること。

(5) 融資を受けた資金の額が、運転資金及び創業資金に準ずる資金にあつては500万円以下、設備資金に準ずる資金及び特定創業資金にあつては700万円以下のものであること。

(6) 融資を受けた資金の償還期間(融資契約を締結した日から融資契約において定めた最終償還日までの期間をいう。以下同じ。)が、据置期間を含め1年を超えるもので、運転資金及び創業資金に準ずる資金にあつては5年以内、設備資金に準ずる資金及び特定創業資金にあつては7年以内のものであること。

3 第1項の場合において、利子補給を受けることができる者は、次条第1項に規定する交付対象期間内において、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 個人の場合は、市の区域内に居住し、住民基本台帳法による住民基本台帳に記録されていること又は法人の場合は、主たる事務所若しくは事業所を市の区域内に有していること。

(2) 前号の規定にかかわらず、創業資金に準ずる資金又は特定創業資金の融資を受けている小規模企業者にあつては、主たる事務所又は事業所を市の区域内に有していること。

(3) 既に納期の経過した市税等を完納していること。

(4) 東京信用保証協会の信用保証対象業種であること。

(5) 融資契約に基づき、融資を受けた資金の償還が適正に履行されていること。

(利子補給の対象期間)

第4条 利子補給の対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)は、融資を受けた資金の償還期間内において、融資契約を締結した日から起算して1年を経過するごとに、その経過する日までの期間とする。

2 前条の要件に該当する者が、交付対象期間内において転出、廃業等の理由により同条第3項の要件に該当しなくなつた場合は、交付対象期間は当該要件に該当しなくなつた日までとする。

3 前項の場合において、要件に該当しなくなつた者が再び転入、開業等の理由により前条第3項の要件に該当することとなつた場合は、交付対象期間は再び当該要件に該当することとなつた日から交付対象期間の末日までとする。

4 第6条第1項ただし書の規定により届出期間を超えて届出をした場合は、第1回目の利子補給に限り、交付対象期間は届出をした日の属する月の初日から交付対象期間の末日までとする。

(利子補給金)

第5条 市長は、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

2 利子補給金の額は、借り受けている資金に東大和市小口事業資金融資条例に基づいて定められた融資利率を乗じて得た額に規則で定める利子補給割合を乗じて得た額とする。ただし、この場合において、現に借り受けている資金の利率が東大和市小口事業資金融資条例に基づいて定められた融資利率を下まわるときは、その利率により計算して得た額とする。

3 延滞損害金は、利子補給の対象にはならないものとする。

(利子補給申請等)

第6条 第2条第3号イに規定する資金の融資を受けた者で、利子補給を受けようとするものは、融資契約を締結した日から起算して30日以内に市長に届け出るものとする。ただし、30日以内に市長に届け出ることができなかつた者であつても、償還期間内であれば届け出ることができるものとする。

2 利子補給を受けようとする者は、交付対象期間ごとにその経過する日の属する月の翌々月の末日までに市長に申請しなければならない。ただし、交付対象期間内に融資を受けた資金の全額を償還した場合又は第4条第2項に規定する場合は、この限りでない。

(利子補給の決定)

第7条 市長は、前条第2項の規定により利子補給の申請があつた場合は、内容を審査し、利子補給することを決定したとき、又は利子補給できないと決定したときは、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第8条 利子補給の決定を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、利子補給金を交付する。

(利子補給金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により利子補給金を受けた者があるときは、その者から当該利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例施行の際、現に第2条第3号ア及びに規定する資金を借り受けている者にあつては、当該資金を借り受けた日から適用する。この場合において、利子補給の申請については、第5条第2項の規定にかかわらず、条例施行日における借受期間(以下「施行前の期間」という。)が1年に満たない者にあつては、施行前の期間に施行後の期間を加えた期間が1年に達した日及び施行前の期間が1年を経過している者にあつては、1年に達しない端数月に施行後の期間を加えた期間が1年に達した日(以下「清算日」という。)の属する月の翌々月の末日までに、それぞれの経過年数分を申請するものとする。

3 前項に規定する申請をした者の清算日以後の利子補給申請については、第5条第2項中「融資を受けた日から」を「清算日から」と読み替えて適用する。

(東大和市小口事業資金融資条例の一部改正)

4 東大和市小口事業資金融資条例(昭和51年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(独立開業資金の廃止に伴う経過措置)

5 当分の間、第2条第3号アに掲げる資金には、東大和市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例(令和2年条例第20号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる独立開業資金が含まれるものとする。

(平成元年3月10日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月15日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成24年6月8日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年9月3日条例第21号)

この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年3月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

東大和市小規模企業近代化資金利子補給条例

昭和58年3月29日 条例第8号

(令和4年3月3日施行)