○東大和市小口事業資金融資条例
昭和51年3月31日
条例第8号
東大和市小口事業資金融資条例(昭和44年条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、東大和市(以下「市」という。)の区域内に住所を有し、小規模事業を営もうとする者又は営む者に対し、事業の育成及び振興並びに景気後退の影響により事業継続に支障を来した事業の安定化を図るため、小口事業資金の融資のあつせんを行うことを目的とする。
(1) 金融機関 市長が次条の規定により融資のあつせんに係る契約を締結した金融機関をいう。
(2) 運転資金 事業を円滑に行うために必要な資金をいう。
(3) 設備資金 工場若しくは店舗の拡充若しくは改装又は機械若しくは設備の新設に必要な資金をいう。
(4) 不況対策特別運転資金 景気後退の影響により事業継続に支障を来し、最近3か月間又は最近1年間の生産額又は売上高が前年同期と比較して10パーセント以上減少したために、不安定になつた事業の安定化を図るために必要な資金をいう。
(契約の締結)
第3条 市長は、金融機関と融資のあつせんに係る契約を締結するものとする。
(融資のあつせんの対象者)
第4条 融資のあつせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を有していなければならない。
(1) 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業にあつては5人)以下の法人又は個人であること。
(2) 個人の場合は、市の区域内に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者であつて、東京都の区域内で1年以上同一事業を継続しているものであること又は法人の場合は、主たる事務所若しくは事業所を市の区域内に有している者であつて、1年以上同一事業を継続しているものであること。
(3) 既に納期の経過した市税を完納していること。
(4) 東京信用保証協会の信用保証対象業種であること。
(5) 融資を受けた資金の返済及び利子の支払能力を有すること。
(融資する資金の限度額)
第5条 融資する資金の限度額は、次のとおりとする。
(1) 運転資金 500万円以内
(2) 設備資金 700万円以内
(3) 不況対策特別運転資金 300万円以内
第6条 削除
(融資の制限)
第7条 融資のあつせんを受けようとする者は、運転資金及び設備資金については、重複して融資を受けることができない。
(融資利率)
第8条 融資の利率は、市長と金融機関の協議により別に定める。
(保証)
第9条 融資のあつせんを受けようとする者は、次に掲げる保証を必要とする。この場合において、融資のあつせんを受けようとする者が法人であるときは、原則として、当該保証に加えて、当該法人の代表者個人である連帯保証人の保証を必要とする。
(1) 東京信用保証協会の保証
(2) その他市長が必要と認めた保証
(申込み)
第10条 融資のあつせんを受けようとする者は、規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
(償還方法)
第11条 償還方法は、次に掲げる基準に基づき、割賦償還によるものとする。
(1) 運転資金については、5年以内(据置期間6か月以内を含む。)とする。
(2) 設備資金については、7年以内(据置期間6か月以内を含む。)とする。
(3) 不況対策特別運転資金については、5年以内(据置期間6か月以内を含む。)とする。
(保証料の補助)
第12条 第9条第1号の保証に係る当該保証料は、別に定めるところにより市が補助する。
(資格の審査)
第13条 市長は、第10条の書類により資格を審査し、適当と認めたときは、金融機関に対して融資のあつせんを行う。
(融資決定の通知)
第14条 金融機関は、前条のあつせんがあつたときは速やかに自己の責任において融資の可否を決定し、当該申込者に通知し、市長に報告しなければならない。
(融資決定の取消し等)
第15条 金融機関は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市長と協議し、融資の決定を取り消すことができる。
(1) 第4条の要件を欠いたとき。
(2) 申込みの内容に偽りがあつたとき。
(3) 融資を受けた資金を目的以外に使用したとき。
(4) 融資の対象となつた物件を譲渡し、又は担保に供したとき。
2 金融機関は、前項の規定により、融資の決定を取り消した場合は、融資をした資金の全額又は残額を一時に償還させることができる。
3 金融機関は、融資を受けた者が償還期間内に融資を受けた資金を償還しない場合は、延滞損害金を徴収することができる。
(金融機関の報告)
第16条 金融機関は、毎月末の回収状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際に、従前の条例により申込手続等をなしているものについては、この条例によりなしたものとみなし、現に融資を受けているものについては、なお従前の例による。
付則(昭和52年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和56年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日以後に申請のあつたものから適用する。
付則(昭和58年3月29日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月10日条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月15日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月9日条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月13日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月8日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成30年6月6日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月3日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第3条の改正規定並びに附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に融資のあっせん(その申込みを含む。)がされ、又は融資がされている改正前の第2条第5号に規定する独立開業資金については、なお従前の例による。
3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の第3条の規定により金融機関に預託されている資金については、当該資金に係る預託契約の期間中に限り、なお従前の例による。