○東大和市小口事業資金融資条例施行規則

昭和51年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市小口事業資金融資条例(昭和51年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(金融機関)

第2条 条例第2条第1号に掲げる金融機関は、東大和市の区域内に支店又は出張所(当該金融機関の職員が常駐するものに限る。)を有する金融機関で、次に掲げるものとする。

(1) 三井住友銀行

(2) 青梅信用金庫

(3) りそな銀行

(4) 大東京信用組合

(5) 多摩信用金庫

(6) 西武信用金庫

(7) 飯能信用金庫

第3条 削除

(あつせんの対象)

第4条 条例第4条第1項第3号に掲げる市税とは、市民税及び固定資産税をいう。

(申込み)

第5条 条例第10条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資のあつせんを受けようとする者のうち、個人の場合は、小口事業資金(個人)借入あつせん申込書(第1号様式)とする。

(2) 融資のあつせんを受けようとする者のうち、法人の場合は、小口事業資金(法人)借入あつせん申込書(第2号様式)とする。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 東京信用保証協会の信用保証委託申込書

(2) 市民税及び固定資産税の納税証明書

(3) 所得税(法人の場合は、法人税)又は事業税の納税証明書

(4) 所得税確定申告書(控)の写し又は給与証明書(個人に限る。)

(5) 決算書の写し(法人に限る。)

(6) 登記事項証明書(法人に限る。)

(7) 印鑑登録証明書(法人の場合は、代表者個人の印鑑登録証明書及び法人の代表者の印鑑証明書)

(8) 許可又は認可を受けていることを証する書類の写し(許可又は認可を必要とする事業に限る。)

(9) 見積書(設備資金に限る。)

(10) 小口事業資金生産額・売上高比較表(第4号様式。不況対策特別運転資金に限る。)

(11) その他市長が必要と認めた書類

3 融資のあつせんを受けようとする者は、直接市長に申し込まなければならない。ただし、疾病その他市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(保証料の補助)

第6条 条例第12条に規定する保証料の補助は、原則として当該保証料を完納した者について行い、補助額は、支払つた保証料の3分の1とする。

2 前項の補助を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 小口事業資金融資信用保証料補助金交付申請書(第5号様式)

(2) 信用保証料支払証明書

3 前項に定めるもののほか、手続等については東大和市補助金等交付規則(昭和42年規則第6号)を準用する。

(信用保証の申請)

第7条 金融機関は、条例第13条に規定するあつせんを受けたときは、審査の上、東京信用保証協会へ保証の申請をするものとする。

(金融機関の報告)

第8条 条例第14条及び第16条に規定する金融機関が市長に行う報告は、小口事業資金融資実績報告書(第6号様式)及び小口事業資金回収状況報告書(第7号様式)による。

付則

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際に、従前の規則により申込手続等をなしているものについては、この規則によりなしたものとみなし、現に融資を受けているものについては、なお従前の例による。

付則(昭和52年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

付則(昭和53年6月27日規則第10号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

付則(昭和56年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日以後の申請のあつたものから適用する。

付則(昭和58年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

付則(昭和62年3月17日規則第5号)

この規則は、昭和62年4月10日から施行する。

付則(平成元年3月22日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

付則(平成2年4月27日規則第11号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

付則(平成3年8月20日規則第27号)

この規則は、平成3年8月21日から施行する。

付則(平成4年3月10日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

付則(平成4年8月29日規則第31号)

この規則は、平成4年9月21日から施行する。

付則(平成5年3月19日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に残存する用紙については、当分の間これを使用することができる。

附則(平成6年3月24日規則第2号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市小口事業資金融資条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成7年3月10日規則第3号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市小口事業資金融資条例施行規則第3号様式から第6号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成8年3月18日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市小口事業資金融資条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成12年2月23日規則第2号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東大和市小口事業資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の融資のあっせんの申込みに係る保証料の補助について適用し、施行日前の融資のあっせんの申込みに係る保証料の補助については、なお従前の例による。

附則(平成13年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第6条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の融資のあっせんの申込みに係る保証料の補助について適用し、施行日前の融資のあっせんの申込みに係る保証料の補助については、なお従前の例による。

附則(平成13年5月1日規則第22号)

この規則は、平成13年5月14日から施行する。

附則(平成14年5月13日規則第33号)

この規則は、平成14年5月27日から施行する。

附則(平成15年2月18日規則第1号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

附則(平成17年7月4日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年12月6日規則第83号)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。ただし、第5条第2項第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月28日規則第28号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の東大和市小口事業資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にする融資のあっせんの申込みについて適用し、同日前にした融資のあっせんの申込みについては、なお従前の例による。

附則(平成24年3月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月28日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和2年10月2日規則第33号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

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第3号様式 削除

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東大和市小口事業資金融資条例施行規則

昭和51年3月31日 規則第9号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章 商工・産業
沿革情報
◆ 昭和51年3月31日 規則第9号
◇ 昭和52年3月31日 規則第11号
◇ 昭和53年6月27日 規則第10号
◇ 昭和56年10月1日 規則第14号
◇ 昭和58年3月31日 規則第8号
◇ 昭和62年3月17日 規則第5号
◇ 平成元年3月22日 規則第3号
◇ 平成2年4月27日 規則第11号
◇ 平成3年8月20日 規則第27号
◇ 平成4年3月10日 規則第7号
◇ 平成4年8月29日 規則第31号
◇ 平成5年3月19日 規則第3号
◇ 平成6年3月24日 規則第2号
◇ 平成7年3月10日 規則第3号
◇ 平成8年3月18日 規則第5号
◇ 平成9年3月31日 規則第14号
◇ 平成12年2月23日 規則第2号
◇ 平成13年3月30日 規則第18号
◇ 平成13年5月1日 規則第22号
◇ 平成14年5月13日 規則第33号
◇ 平成15年2月18日 規則第1号
◇ 平成17年7月4日 規則第67号
◇ 平成17年12月6日 規則第83号
◇ 平成19年3月28日 規則第28号
◇ 平成24年3月6日 規則第11号
◇ 平成25年3月28日 規則第21号
◇ 令和2年10月2日 規則第33号
◇ 令和3年9月29日 規則第39号