○東大和市補助金等交付規則
昭和42年12月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付を受けるための申請、交付の決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、東大和市(以下「市」という。)が公益上の必要があると認めて、市以外の者に対して交付する補助金、負担金、利子補給金その他の名目で給付する金銭であつて、相当の反対給付を受けないもの(市長が指定するものを除く。)をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(事務担当者の責務)
第3条 補助金等に係る予算の執行に当たつては、補助金等が法令及び予算で定めるところに従い、公正かつ有効に使用されるよう努めなければならない。
(補助金等の交付における暴力団等の排除の原則)
第3条の2 補助金等の交付は、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することがないようにしなければならない。
(補助金等の交付申請)
第4条 市長は、補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)から、市長の定める時期までに次に掲げる事項を記載した交付申請書を提出させるものとする。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
2 市長は、前項の交付申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付させるものとする。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 補助事業等の経費のうち、補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(3) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(補助金等の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請(以下「交付申請」という。)があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が、法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、適当と認めたときは、速やかに補助金等を交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 市長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の額その他の交付申請に係る事項を適宜修正して、交付決定をすることができる。
(補助金等の交付条件)
第6条 市長は、交付決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(交付決定の通知)
第7条 市長は、交付決定(前条の規定により交付決定に条件を付したときは、当該条件を含む。以下同じ。)をしたときは、速やかにその内容を記載した交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付申請の撤回)
第8条 市長は、前条の規定による通知を受けた者が、当該交付決定の内容に異議があるときは、市長の定める期日までに、交付申請の撤回をさせることができる。
(事情変更による交付決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、当該交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該交付決定の内容を変更することができる。
2 前項の規定により交付決定を取り消すことができる場合は、天災地変があつた場合、補助事業者等から辞退の申出があり、かつ、その理由がやむを得ないと認められる場合その他当該交付決定後に生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合とする。
3 市長は、第1項の規定により交付決定の取消し又は変更をしたときは、速やかにその旨を書面で補助事業者等に通知するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更
(2) 補助事業等の内容の変更
(3) 補助事業等の中止又は廃止
(事故報告等)
第11条 市長は、予定の期間内に補助事業等を完了させることができない事態又は補助事業等の遂行が困難となる事態が発生したときは、補助事業者等に、速やかにその理由等を書面で報告させるものとする。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、その処理について、速やかに補助事業者等に適切な指示をするものとする。
(状況報告)
第12条 市長は、補助事業等の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し補助事業者等に報告させるものとする。
(実績報告)
第13条 市長は、補助事業等が完了したとき、又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、補助事業者等に、次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出させるものとする。第10条第3号の規定により廃止の承認をした場合も、また同様とする。
(1) 補助事業等の成果に関する事項
(2) 補助金等に係る収支の精算に関する事項
(3) その他必要と認める事項
(補助金等の額の確定等)
第14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の成果が交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査するものとする。
2 市長は、前項の規定による調査により、補助事業等の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 市長は、補助事業等の成果が、補助金等の交付決定の内容に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
(不正受給等による交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき、その他の交付決定の内容に違反したとき。
(4) 補助金等の交付により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することが明らかになつたとき。
2 市長は、交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかにその旨を書面で補助事業者等に通知するものとする。
(違約加算金及び延滞金)
第18条 市長は、第16条第1項の規定により補助金等の交付決定の全部又は一部の取消しをしたことにより補助金等の返還を命じたときは、補助事業者等に、当該補助金等の返還に併せて、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)に対し年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)の納付を命ずるものとする。
2 市長は、前条の規定により補助事業者等に対し、補助金等の返還を命じた場合において、補助事業者等がこれを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)の納付を命ずるものとする。
(違約加算金の計算)
第19条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金等は最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命じた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金等の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第20条 第18条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第21条 市長は、補助金等の返還を命じた補助事業者等が当該補助金等、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産処分の制限)
第22条 補助事業等により取得され、又は効用を増加した財産のうち次に掲げる財産は、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合又は補助金等の交付の目的、交付額若しくは当該財産の耐用年数を勘案して別に市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 立木
(3) 工作物、機械及び器具で市長の指定したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
(補助事業者等の情報公開)
第23条 市長は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれていることを踏まえ、補助事業者等に対し、補助事業等の情報の公開に努めさせるものとする。
付則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和45年10月1日規則第15号)
1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の大和町の規則の規定により作成した用紙で、この規則施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。
付則(平成元年3月22日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月3日規則第39号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
〔参考〕
〇地方自治法 232の2
〇地方自治法施行令 173の2
〇寄附金等の承認に関する取扱について(昭31・3・10自乙調発第31号各都道府県知事宛自治庁次長発)
〇負担金等の抑制について(40総行地発第90号各市町村長宛行政部長発)
〇市町村の各種団体に対する負担金等の交付の適正化について(41総行地発第153号各市町村長宛行政部長発)