○東大和市市民農園条例施行規則

平成5年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市市民農園条例(平成5年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(農園の概要)

第2条 条例第3条第1項の規定により東大和市(以下「市」という。)が設置する東大和市市民農園(以下「農園」という。)の概要は、次のとおりとする。

(1) 面積が500平方メートル以上であること。

(2) 一定面積で区画された貸出農地を相当数有すること。

(農園の施設)

第3条 市は、農園の機能の確保と利用者の利便性の向上を図るため、農園の規模及び周辺の状況により次に掲げる施設を備えるものとする。

(1) 管理棟(実習室、休憩室、会議室、便所等を備えたもの)

(2) 農機具収納庫又は物置

(3) 広場、駐車場及び駐輪場

(4) 給排水及び休憩施設

(5) 堆肥置場

(6) その他管理上必要な施設

2 前項各号に掲げる施設は、当該施設の機能を代替できる施設が周辺に存在する場合は、それをもって、当該施設に代えることができるものとする。

(利用時間)

第4条 農園の利用時間は、日の出から日没までの間とする。

(募集の方法)

第5条 農園を利用しようとする者の募集は、東大和市広報等に掲載し、一般公募とする。

2 募集は、随時とする。ただし、新たに農園を開設した場合については、募集期間は7日間とし、開園日から起算して1月前から募集するものとする。

(応募の方法)

第6条 農園を利用しようとする者は、随時又は前条第2項ただし書に規定する募集期間内に市民農園(利用・更新)承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請できる区画数は、全農園を通じて個人にあっては1世帯1区画、団体にあっては1団体1区画とする。

(選考の方法)

第7条 市長は、前条の規定により申請をした者の中から、新たに開設する農園については抽選により利用者及び利用区画を決定するものとし、その他の農園については市民農園(利用・更新)承認申請書の受付順に利用の承認及び利用区画の指定をするものとする。

(利用・更新の承認)

第8条 市長は、前条の規定により利用者を選考した場合には、利用者に市民農園(利用・更新)承認書(第2号様式)を交付するとともに使用料納入通知書により通知するものとする。

2 条例第5条第1項ただし書の規定により更新を希望する者は、利用期間の終了日から起算して30日前までに市民農園(利用・更新)承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請を承認した場合には、申請者に市民農園(利用・更新)承認書を交付するとともに使用料納入通知書により通知するものとする。

(使用料の納入)

第9条 前条の規定により利用の承認を受けた者は、利用期間の初日から起算して1月を経過する日までに当該年度分の使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、一括納入するものとし、その額は、条例別表第2に定める使用料に当該年度の利用月数を乗じて得た額とする。

3 次年度分の使用料の納入期限は、当該年度の4月末日とする。

(使用料の減免手続)

第10条 条例第8条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市民農園使用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を承認した場合には、市民農園使用料減免承認書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第10条の2 条例第9条ただし書の規定により還付する使用料の額は、条例別表第2に定める使用料に当該年度の未利用月数を乗じて得た額とする。

2 市長は、次条の規定による辞退の届出があった場合には、条例第9条第3号の規定により使用料を還付することができるものとする。

3 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、市民農園使用料還付請求書(第5号様式)により、市長に請求しなければならない。

4 市長は、前項に規定する請求を承認した場合には、市民農園使用料還付承認書(第6号様式)を請求者に交付し、第1項の規定により得た額を還付するものとする。

(利用の辞退)

第10条の3 利用者は、農園の利用を辞退しようとするときは、市民農園利用辞退届(第7号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(利用の制限等)

第11条 市長は、条例第10条の規定により市民農園の利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の承認を取り消すときは、市民農園利用(制限・停止・取消)通知書(第8号様式)により利用者に通知するものとする。

(管理人)

第12条 農園に管理人を置くことができる。

2 前項の管理人の業務は、農園及び農園の施設の管理並びに利用者に対する必要な指示及び園芸等の指導とする。

(栽培できる作物)

第13条 農園において栽培できる作物は、単年生のそ菜及び花きとする。

(利用者の義務)

第14条 利用者は、条例及びこの規則を遵守するほか、農園の適切な管理に積極的に協力する義務を負う。

2 農園利用から発生した生産廃材等は、持ち帰り、自らの責任で処理するものとする。

3 農園で使用する化学肥料及び化学薬品は、必要最小限度で使用するものとする。

(原状回復)

第15条 市長は、利用者が条例第12条に規定する原状回復の義務を怠った場合は、作物は放棄されたものとして取り扱う。

(免責)

第16条 市長は、天災、盗難、病害虫等による作物の損害に対し、一切の責任を負わない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第2号様式中東大和ファーマーズセンターに係る部分は、平成5年5月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市市民農園条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成13年12月13日規則第42号)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市市民農園条例施行規則第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成14年3月6日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の3に規定する市民農園利用辞退届が令和3年4月1日から同月30日までの間に提出されたときは、当該辞退届は、同年3月31日に提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市市民農園条例施行規則第1号様式、第5号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

東大和市市民農園条例施行規則

平成5年3月31日 規則第9号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 市民農園
沿革情報
平成5年3月31日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第12号
平成13年12月13日 規則第42号
平成14年3月6日 規則第9号
令和3年3月30日 規則第11号