○東大和市子ども家庭支援センター条例施行規則

平成17年3月31日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市子ども家庭支援センター条例(平成16年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(記録)

第2条 市長は、条例第3条第1号に規定する子ども及びその家庭に関する相談の内容を記録するため、相談記録簿(第1号様式)を作成するものとする。

2 前項の子ども及びその家庭に関する相談で引き続き援助を必要とすると認められるものについては、個別相談台帳(第2号様式)及びケース記録票(第3号様式)を作成するものとする。

(条例第3条第2号の規則で定めるサービス)

第3条 条例第3条第2号に規定する子ども及びその家庭に係る在宅サービスは、東大和市子ども家庭支援センター一時預かり事業実施規則(平成17年規則第59号)に定めるものとする。

(受付)

第4条 東大和市子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者(条例第3条第1号及び第2号に規定する事業を利用しようとする者を除く。)は、受付カード(第4号様式)に必要事項を記入しなければならない。

(利用者の義務)

第5条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、係員の指示に従わなければならない。

2 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 危険を生ずるおそれがある物を持ち込む行為

(2) 他の利用者又は近隣の迷惑となる行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる行為

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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東大和市子ども家庭支援センター条例施行規則

平成17年3月31日 規則第58号

(平成30年4月1日施行)