○東大和市子ども家庭支援センター条例

平成16年12月27日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、子ども(18歳未満の者をいう。以下同じ。)及びその家庭に対し、子ども及びその家庭に関する相談その他の支援を行うことにより、子ども及びその家庭の福祉の増進並びに子どもを安心して生み育てることができる環境の形成を図るため、東大和市子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東大和市子ども家庭支援センター

位置 東大和市立野1丁目16番地の1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子ども及びその家庭に関する相談に関すること。

(2) 子ども及びその家庭に係る在宅サービスで規則で定めるものの提供に関すること。

(3) 子ども及びその家庭の支援に関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 子ども及びその家庭の適切な支援のための関係機関との連携及び調整その他の援助に関すること。

(5) 子ども及びその家庭の支援に関する活動を行う団体及び個人の育成並びにその活動の援助に関すること。

(6) 子どもの虐待の防止に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(休業日)

第4条 センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用することができる者)

第6条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 東大和市の区域内に居住する子ども及びその保護者

(2) 子ども及びその家庭の支援に関する活動を行い、又は行おうとする団体及び個人

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2号に掲げる事業を利用することができる者は、規則で定める。

(使用料)

第7条 センターを利用した者の使用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月10日条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第9号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

東大和市子ども家庭支援センター条例

平成16年12月27日 条例第24号

(平成31年3月2日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成16年12月27日 条例第24号
平成17年12月14日 条例第30号
平成21年9月10日 条例第24号
平成31年2月27日 条例第9号