○東大和市子ども家庭支援センター一時預かり事業実施規則

平成17年3月31日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市子ども家庭支援センター条例(平成16年条例第24号。以下「条例」という。)第3条第2号に規定する子ども及びその家庭に係る在宅サービスとして行う一時預かりについて必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 一時預かりを利用することができる者(以下「対象児童」という。)は、条例第1条に規定する子どものうち次に掲げる要件を備えている者とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、当該要件を備えていない者であっても対象児童とすることができる。

(1) 東大和市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されていること。

(2) 満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者であること。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならないこと。

(4) 次に掲げる場合のいずれかに該当すること。

 保護者の短時間かつ断続的勤務、職業訓練、就学等により、一時預かりを必要とする場合

 保護者の傷病、被災、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急に一時預かりを必要とする場合

 保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的負担を解消する等の理由により、一時預かりを必要とする場合

 その他市長が特に一時預かりを必要とすると認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、一時預かりの対象児童としない。

(1) 感染症にかかっている者

(2) 心身の状況が一時預かりに耐えられないと認められる者

(3) その他市長が一時預かりを利用させることが適当でないと認める者

(一時預かり期間等)

第3条 一時預かりの利用期間は、同一の事由につき、第6条の規定による申請をした日から1月以内とする。

2 一時預かりの利用回数は、原則として1週当たり3回以内とする。

(一時預かりの利用区分)

第4条 一時預かりの1回当たりの利用区分は、一日、午前及び午後とし、それぞれの利用時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一日 午前9時から午後5時まで

(2) 午前 午前9時から午後1時まで

(3) 午後 午後1時から午後5時まで

(定員)

第5条 一時預かりの定員は、原則として10人とする。

(利用申請)

第6条 一時預かりを利用しようとする対象児童の保護者は、一時預かり利用申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、母子健康手帳又はこれに相当する書類を提示して行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情があると市長が認めたときは、対象児童の保護者は、口頭、電話等の方法により申請することができる。

4 前項の規定による申請をした対象児童の保護者は、同項の緊急やむを得ない事情がなくなったときは、速やかに第1項及び第2項の規定による手続を行わなければならない。

(利用決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、一時預かりの利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により一時預かりの利用を承認することに決定したときは一時預かり利用決定通知書により、申請を却下することに決定したときは一時預かり利用申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の規定による一時預かりの利用の承認の決定を受けた対象児童(以下「利用者」という。)の保護者は、一時預かりの利用期間、利用回数又は利用区分(以下これらを「利用期間等」という。)を変更しようとするときは、一時預かり利用期間等変更申請書により市長に申請しなければならない。

(変更決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、利用期間等の変更の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用期間等の変更を承認することに決定したときは一時預かり利用期間等変更決定通知書により、申請を却下することに決定したときは一時預かり利用期間等変更申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、一時預かりの利用の承認を取り消し、又は一時預かりの利用を中止することができる。

(1) 第2条に規定する対象児童の要件を欠くことになったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により一時預かりの利用の承認の決定を受けたとき。

(3) 災害その他の事故により一時預かりの実施が困難となったとき。

(送迎及び食事)

第11条 利用者の送迎は、その保護者が行わなければならない。

2 利用者の食事は、その保護者が準備しなければならない。

(費用負担等)

第12条 利用者の保護者は、一時預かりの利用1回につき、次の各号に掲げる利用区分の区分に応じ、当該各号に定める費用を負担しなければならない。

(1) 一日 2,400円

(2) 午前及び午後 1,200円

2 費用の納入期限は、一時預かりを利用する日までとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、市長が定めた日までとする。

3 市長は、第10条の規定により一時預かりの利用の承認を取り消し、又は一時預かりの利用を中止した場合で、その理由が利用者の保護者の責によると認めたときは、納入済みの費用を返還しない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第31号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の東大和市子ども家庭センター一時保育事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後にした申請に係る一時保育の利用について適用し、同日前にした申請に係る一時保育の利用については、なお従前の例による。

(平成22年3月15日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第8号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市子ども家庭支援センター一時保育事業実施規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年10月19日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市子ども家庭支援センター一時預かり事業実施規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

東大和市子ども家庭支援センター一時預かり事業実施規則

平成17年3月31日 規則第59号

(平成30年10月19日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第59号
平成18年3月31日 規則第31号
平成22年3月15日 規則第5号
平成24年6月29日 規則第56号
平成28年3月29日 規則第21号
平成30年3月26日 規則第8号
平成30年10月19日 規則第33号