○東大和市民間保育園整備に対する補助要綱

平成9年6月13日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、保育園(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)の整備に要する費用の一部について、予算の範囲内において補助を行うことにより、保育園の拡充及び整備を促進し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(手続等の根拠)

第1条の2 前条の目的のために行われる補助に係る手続等については、東大和市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年条例第17号)及び東大和市補助金等交付規則(昭和42年規則第6号)の定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、保育園の新設、増築、改築又は大規模修繕(以下「整備」という。)で、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 保育園の設備及び運営が法第45条第1項に規定する東京都の条例で定める基準及び保育所設置認可等事務取扱要綱(平成10年3月31日付9福子推第1047号福祉局長通知)に適合するものであること。

(2) 整備の計画、方法等が第1条に定める目的を達成するために適切であり、かつ、十分な成果が期待し得るものであること。

(3) 整備に要する費用について、財源措置が確実なものであること。

(4) 国が年度ごとに定める保育所等整備交付金交付要綱(以下「国交付要綱」という。)に適合するものであること。

(5) 東京都が年度ごとに定める待機児童解消区市町村支援事業補助要綱(以下「都補助要綱」という。)に適合するものであること。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、国交付要綱及び都補助要綱に定める経費のうち、市長が適当と認めたものとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、国交付要綱及び都補助要綱に定める基準により算出した額とする。

(交付申請)

第5条 補助事業を実施する法人の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、民間保育園整備費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 申請額算出内訳書

(3) 事業計画書

(4) 当該補助事業に係る歳入歳出予算書(又は見込書)の抄本

(5) 財産目録及び貸借対照表

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、関係書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の可否を決定し、民間保育園整備費補助金交付(不交付)決定通知書により、代表者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 代表者は、前条の規定により交付の決定通知を受けたときは、民間保育園整備費補助金交付請求書により市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(補助事業の完了時期)

第9条 補助事業は、当該事業年度の末日までに完了しなければならない。

(実績報告)

第10条 代表者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業の実績について、民間保育園整備費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 実績報告額内訳書

(2) 事業実績報告書

(3) 当該補助事業に係る歳入歳出決算書(又は見込書)の抄本

(4) その他市長が必要と認める書類

(工事完了報告及び竣工検査依頼)

第11条 代表者は、補助事業に係る工事が完了したときは、工事完了届により工事が完了したことを市長に報告しなければならない。

2 代表者は、竣工検査依頼書により当該工事の竣工の検査を市長に依頼しなければならない。

3 市長は、前項の規定による竣工の検査の依頼があったときは、竣工検査を行うものとする。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、第10条に規定する実績報告を受けた場合は、実績報告の内容及び必要に応じて行う現地調査等並びに前条第3項の規定による竣工検査の結果により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、民間保育園整備費補助金額確定通知書により代表者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金を交付した後において、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 市長が指定する交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を補助事業以外の事業に使用したとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年6月13日から施行する。

(東大和市立向原保育園の運営を引き継いだ社会福祉法人に対する補助金の交付額に関する特例)

2 東大和市立保育園設置条例の一部を改正する条例(平成21年条例第23号)第2条の規定による改正前の東大和市立保育園設置条例(昭和42年条例第17号)別表に規定する東大和市立向原保育園(以下「保育園」という。)の民営化に伴い保育園の運営を引き継いだ社会福祉法人が、保育園の全部を改築する場合における補助金の交付額についての第4条第1項本文の規定の適用については、平成24年度に限り、同項本文中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に500万円を加算した額」とする。

(都営東京街道団地の建替事業により移転する大和東保育園の運営を行う社会福祉法人に対する補助金の交付額に関する特例)

3 東京都が施行する都営東京街道団地の建替事業により移転する大和東保育園(以下「保育園」という。)の運営を行う社会福祉法人が、当該移転に要する保育園の整備のうち不要となる建築物等の除却をする場合における補助金の交付額についての第4条の規定の適用については、平成26年度に限り、同条中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に500万円を加算した額」とする。

(平成10年5月1日訓令第21号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成22年5月28日訓令第18号)

この訓令は、平成22年5月28日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第11号)

1 この訓令は、平成23年3月30日から施行し、改正後の東大和市民間保育園整備に対する補助要綱(以下「改正後の要綱」という。)第4条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

2 改正前の東大和市民間保育園整備に対する補助要綱の規定により支払われた補助金は、改正後の要綱の規定による補助金の内払とみなす。

(平成24年2月13日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年2月22日訓令第4号)

1 この訓令は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日から起算して1年を超えない期間内において、改正後の第2条第1号に規定する東京都の条例が制定施行されるまでの間における同号の規定の適用については、同号中「法第45条第1項に規定する東京都の条例で定める基準」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)附則第7条の規定により東京都の条例で定める基準とみなされる厚生労働省令で定める基準」とする。

(平成24年12月27日訓令第40号)

この訓令は、平成24年12月27日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成26年10月10日訓令第30号)

この訓令は、平成26年10月10日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成29年12月4日訓令第37号)

この訓令は、平成29年12月4日から施行する。

(令和元年11月25日訓令第7号)

この訓令は、令和元年11月25日から施行する。

東大和市民間保育園整備に対する補助要綱

平成9年6月13日 訓令第14号

(令和元年11月25日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成9年6月13日 訓令第14号
平成10年5月1日 訓令第21号
平成11年3月31日 訓令第12号
平成22年5月28日 訓令第18号
平成23年3月30日 訓令第11号
平成24年2月13日 訓令第2号
平成24年2月22日 訓令第4号
平成24年12月27日 訓令第40号
平成26年10月10日 訓令第30号
平成29年12月4日 訓令第37号
令和元年11月25日 訓令第7号