○東大和市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和51年6月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第4条 市長は、助成を決定したときは、申請した社会福祉法人に対してその旨通知する。

(使用制限等)

第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成12年9月19日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

〔参考〕

〇社会福祉事業法―56・①

東大和市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和51年6月30日 条例第17号

(平成12年9月19日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年6月30日 条例第17号
平成12年9月19日 条例第51号