○東大和市立保育園設置条例施行規則
昭和43年4月1日
規則第3号
(通則)
第1条 東大和市立保育園設置条例(昭和42年条例第17号)第4条の規定に基づき、保育園の管理運営に必要な事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(保育園の事業)
第2条 保育園の事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づく保育園における保育(以下「保育園における保育」という。)とする。
2 市長は、保育園における保育以外の事業であつて特に必要があると認めるものを、保育園の事業とすることができる。
(保育園の対象児童)
第3条 保育園における保育の対象児童は、東大和市保育の利用に関する規則(平成27年規則第23号)第6条第1項の規定により保育の利用の承諾を受けた児童及び同規則第13条第1項の規定により広域利用の承認を受けた児童とする。
2 前条第2項に規定する事業の対象児童は、市長が別に定める。
(1) 感染症にかかつている児童
(2) 障害、疾病等の程度並びに保育園の設備及び運営の状況を勘案して集団保育が困難であると認められる児童
(3) その他市長が不適当と認める児童
第4条 削除
(定員)
第5条 保育園における保育の定員は、次の表のとおりとする。
名称 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
東大和市立狭山保育園 | 15人 | 18人 | 20人 | 20人 | 23人 | 96人 |
(保育時間及び保育内容)
第6条 保育園における保育の時間及び内容は、法第45条第1項に規定する東京都の条例で定める基準の定めるところによる。
(休園日)
第7条 保育園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) その他市長が必要と認める日
付則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和45年10月1日規則第15号)
1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の大和町の規則の規定により作成した用紙でこの規則施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和46年4月1日規則第20号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和48年4月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東大和市立老人福祉館条例施行規則の一部改正)
2 東大和市立老人福祉館条例施行規則(昭和45年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和49年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、東大和市立狭山保育所開所の日から適用する。
付則(昭和52年4月25日規則第14号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
付則(昭和54年3月31日規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過規定)
第2条 この規則による改正前の東大和市の規則の規定により作成した用紙で、この規則施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。
(東大和市保育料徴収規則の一部改正)
第3条 東大和市保育料徴収規則(昭和51年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東大和市庁舎管理規則の一部改正)
第4条 東大和市庁舎管理規則(昭和45年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則の一部改正)
第5条 東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則(昭和32年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和54年11月1日規則第14号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 付則第3項中別表の改正規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和57年3月30日規則第11号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和62年4月1日規則第16号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月28日規則第45号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月10日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月7日規則第48号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月7日規則第38号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月23日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東大和市立保育園設置条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月6日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月30日規則第22号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成22年1月27日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの改正規定並びに第5条及び第6条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日規則第6号)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日から起算して1年を超えない期間内において、改正後の第6条に規定する東京都の条例が制定施行されるまでの間における同条の規定の適用については、同条中「法第45条第1項に規定する東京都の条例で定める基準」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)附則第7条の規定により東京都の条例で定める基準とみなされる厚生労働省令で定める基準」とする。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月22日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。