○東大和市立保育園設置条例
昭和42年12月25日
条例第17号
(設置)
第1条 東大和市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する児童で保育を必要とするもの(以下「児童」という。)を保育するため、法第35条第3項の規定に基づき、保育園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東大和市立狭山保育園
位置 東京都東大和市狭山1丁目849番地の1
(保育料)
第3条 保育園で保育を利用する児童の保護者又は扶養義務者は、保育園の使用料として保育料を納付しなければならない。
2 保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として当該保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める額とする。ただし、同条第5項又は同法第28条第4項において準用する同法第27条第5項の規定による当該保護者に支給すべき施設型給付費又は特例施設型給付費の東大和市への支払が行われないときは、当該規則で定める額に、当該保護者に支給すべき施設型給付費又は特例施設型給付費に相当する額を加えた額とする。
3 市長は、特別の理由があると認めたときは、保育料の減額又は免除をすることができる。
4 前3項に定めるもののほか保育料に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、法、法第45条第1項に規定する東京都の条例で定める基準その他の関係法令に基づき市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前であっても、保育園において保育を利用する児童がいなくなった場合には、この条例は、廃止するものとする。
付則(昭和45年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
付則(昭和46年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和49年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、東大和市立狭山保育所開所の日から適用する。
付則(昭和50年12月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
付則(昭和54年3月26日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部改正)
第2条 東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和52年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和56年8月31日条例第20号)
この条例は、昭和56年9月1日から施行する。
付則(昭和57年3月17日条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月9日条例第11号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月13日条例第37号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月19日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月14日条例第21号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日条例第8号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月10日条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条中第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月5日条例第11号)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日から起算して1年を超えない期間内において、改正後の第3条に規定する東京都の条例が制定施行されるまでの間における同条の規定の適用については、同条中「法第45条第1項に規定する東京都の条例で定める基準」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)附則第7条の規定により東京都の条例で定める基準とみなされる厚生労働省令で定める基準」とする。
附則(平成27年3月4日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。