○東大和市高齢者住宅建設費助成条例施行規則

平成4年10月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市高齢者住宅建設費助成条例(平成4年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象)

第2条 条例第3条に規定する助成内容、助成率及び助成限度額は、別表第1のとおりとする。

(助成金の申請及び決定)

第3条 助成金の交付を受けようとする土地所有者等は、共同施設等整備事業、建築設計事業又は除却事業のそれぞれの事業ごとに東大和市高齢者住宅建設費助成金交付申請書(第1号様式)別表第2に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、東大和市高齢者住宅建設費助成金交付決定通知書(第2号様式)により土地所有者等に通知するものとする。

(助成金の変更)

第4条 土地所有者等は、助成金の交付決定後の事情変更により事業の取りやめ等事業計画を変更しなければならないときは、あらかじめ東大和市高齢者住宅建設費助成金変更承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、東大和市高齢者住宅建設費助成金変更承認通知書(第4号様式)により土地所有者等に通知するものとする。

(実績報告及び助成金額の確定)

第5条 土地所有者等は、第3条第1項に規定する事業完了後、速やかに東大和市高齢者住宅建設費助成金実績報告書(第5号様式)に、それぞれの事業に係る経費の領収証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、東大和市高齢者住宅建設費助成金交付額確定通知書(第6号様式)により土地所有者等に通知するものとする。

3 前項の規定による実績報告の審査は、共同施設等整備事業について行う場合は、書類による審査と併せて現地調査を実施するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第6条 交付額確定通知を受けた土地所有者等は、東大和市高齢者住宅建設費助成金交付請求書(第7号様式)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第7条 助成金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当したときは、市長は、助成金の交付を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 高齢者住宅の施工が不適当と認められるとき。

(2) 事業に係る経費の額が、助成金の額を下回ったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(その他必要な事項)

第8条 この規則に定めるほか必要な事項については、東大和市補助金等交付規則(昭和42年規則第6号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

事業区分

助成内容

助成率

助成限度額

共同施設等整備事業

1 空地等

(1) 通路の整備に要する費用

通路(公衆が住宅の出入等に利用する道をいう。)の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

(2) 駐車施設の整備に要する費用

公衆が常時使用できる非営利的駐車施設の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

(3) 児童遊園の整備に要する費用

児童遊園の整備費のうち、整地、側溝、舗装、遊具等の設置及び附帯設備の工事に要する費用

(4) 緑地の整備に要する費用

緑地の整備費のうち、造成、植栽及び附帯設備の工事に要する費用

(5) 広場の整備に要する費用

広場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

2 高齢者向設備等

(1) 警報装置の設置に要する費用

警報の用に供する施設のうち、緊急通報装置の設置に要する費用

(2) 手すりの設置に要する費用

便所、浴室、共用通行部分の手すりの設置に要する費用

(3) すべり防止に要する費用

(4) 電磁調理器の設置に要する費用

(5) ガス安全システムの設置に要する費用

(6) その他市長が必要と認めるもの

3 その他の施設等

(1) 消防施設の整備に要する費用

消防の用に供する施設のうち、消火及び警報の施設の整備に要する費用

(2) 避難施設等のうち、排煙設備、非常用照明装置、防火戸(通路、階段及び出入口に設けるものをいう。)等の施設の整備に要する費用

(3) テレビ障害防除施設(住宅の建設によってテレビ聴視障害を受ける施行地区外の区域へのテレビ共同聴視施設をいう。)の整備費のうち、共同アンテナ、配線その他の必要附帯設備の整備に要する費用

(4) 監視装置の整備に要する費用

監視装置の整備費のうち、給水施設、受変電設備、消防施設、エレベーター等に係る監視装置の整備に要する費用

(5) 避雷施設の整備に要する費用

(6) 立体遊歩道、人工地盤等の施設の建設に要する費用

(7) 電気室及び機械室の建設に要する費用

(8) 共用通行部分の整備に要する費用

共用通行部分(廊下、階段、エレベーター及びホールのうち、個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用(工事費算定式により算定した工事費をいう。ただし、別に積算が可能なものにあっては、この限りではない。)

工事費算定式

P=C×(S1/S2)+E

この場合において、

P:共用通行部分の整備に要する費用 C:住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除いた額) S1:補助対象となる共用通行部分の床面積の合計

S2:住宅を含む建築物全体の延べ床面積 E:エレベーター設備工事費とする。

(9) 管理室の整備に要する費用

事業費の2/3

400万円/戸×対象戸数

建築設計事業

建設に伴って必要とする建築設計事業に係る経費

事業費の1/2

住戸専用面積の合計に標準建設単価28万1,000円/m2及び設計料率を乗じて得た額×1/2

除却事業

建設に伴って必要とする既設の木造又は簡易耐火造の賃貸住宅の除却事業に係る経費

事業費の1/2

除却する既存建物の延べ床面積に9,300円/m2を乗じて得た額×1/2

備考

1 額の算出に当たっては、共同施設等整備事業に係る経費は、3で割り切れる千円単位の額とし、端数は切り捨てるものとする。

2 この表において設計料率とは、工事費ごとに次の表により算出した率とする。

工事費

5,000万円未難

5,000万円

1億円

2億円

3億円

4億円

5億円

5億円を超える額

設計料率

直線補正

5.733%

4.709%

3.992%

3.583%

3.353%

3.153%

直線補正

(注) 項目の中間部分については、直線補正により設計料率を定める。この場合における設計料率の端数は、小数点以下第4位を切り捨てるものとする。

別表第2(第3条関係)

事業区分

添付書類

共同施設等整備事業

建築計画書、配置図、見取図及び見積書

建築設計事業

設計図書及び見積書

除却事業

見取図及び見積書

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東大和市高齢者住宅建設費助成条例施行規則

平成4年10月1日 規則第41号

(令和5年12月27日施行)