○東大和市高齢者住宅建設費助成条例

平成4年10月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、東大和市(以下「市」という。)が借り上げる高齢者に配慮された賃貸集合住宅(以下「高齢者住宅」という。)について、その建設費の一部を助成することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、市の区域内に高齢者住宅を建設する民間の土地所有者等(高齢者住宅の所有を目的とする地上権、賃借権又は使用貸借による権利を有する者を含む。)とする。

(助成の範囲)

第3条 市は、共同施設等整備、建築設計及び除却に係る経費について助成するものとし、その内容、助成率及び助成限度額は、規則で定める。

(返還)

第4条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成を既に受けた者に対し、その金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東大和市高齢者住宅建設費助成条例

平成4年10月1日 条例第24号

(平成4年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成4年10月1日 条例第24号