○東大和市高齢者在宅サービスセンター条例施行規則

平成12年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市高齢者在宅サービスセンター条例(平成12年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条の規定により東大和市高齢者在宅サービスセンター(以下「在宅サービスセンター」という。)の事業を利用しようとする者は、利用申請書を指定管理者(条例第12条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、条例第3条第2項に規定する自主的事業を利用しようとする場合において、指定管理者が利用申請書の提出を不要と認めたときは、この限りでない。

(利用の承認等)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、事業の利用を承認したときは、利用承認通知書により申請者に通知しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により利用申請書の提出を不要としたときは、当該利用承認通知書に代わる相当な方法により申請者に通知することができる。

2 指定管理者は、前項の規定による審査の結果、事業の利用を不承認としたときは、利用不承認通知書により申請者に通知しなければならない。

(実費の徴収)

第4条 指定管理者は、通所介護、第1号通所事業又は自主的事業の利用者から条例第9条第5項に規定する費用を徴収しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用料金の減額)

第5条 指定管理者は、別に定める手続により特に生計が困難であることを理由として介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス等を利用した場合に負担する費用を一定の割合で軽減する者として市長が認定した者が、当該認定を受けたことを証する書類を提示して通所介護又は第1号通所事業を利用したときは、条例第9条第6項の規定により、その者が納付すべき利用料金(同条第1項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)の額から当該額に当該割合を乗じて得た額を減額するものとする。

(利用の承認の取消し等)

第6条 指定管理者は、条例第10条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限したときは、利用承認取消等通知書により利用者に通知しなければならない。

(指定管理者を公募しない場合)

第7条 条例第13条第1項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 指定管理者を公募する手続において条例第13条第2項の規定による申請がなかった場合又は同条第4項の規定による審査の結果選定すべき法人がなかった場合で、再度公募する時間的余裕がないと認められるとき。

(2) 条例第17条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合で、公募する時間的余裕がないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者を公募することができない特別な事情があると市長が認める場合

(指定管理者の申請)

第8条 条例第13条第2項に規定する規則で定める申請書は、東大和市高齢者在宅サービスセンター指定管理者指定申請書(第1号様式)とし、同項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款又はこれに類する書類

(2) 登記事項証明書

(3) 役員名簿

(4) 財務状況に関する書類

(5) 経営状況に関する書類

(6) 現に行っている業務の概要を示す書類

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の欠格要件)

第9条 条例第13条第3項第4号に規定する指定管理者に不適当な法人として規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。

(1) 市長、副市長若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置する委員会の委員若しくは監査委員(以下これらを「市長等」という。)又は議員が、役員若しくはこれに準ずべき者又は支配人となっている法人(市長等にあっては、東大和市が資本金、基本金その他これらに準ずべきものの2分の1以上出資している法人を除く。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている法人

(3) 役員又はこれに準ずべき者が次のいずれかに該当している法人

 破産者で復権を得ないもの

 以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 公務員であった者で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者に不適当な法人として市長が定めるもの

(指定管理者の指定の通知)

第10条 市長は、条例第13条第4項の規定により在宅サービスセンターの指定管理者を指定したときは、東大和市高齢者在宅サービスセンター指定管理者指定通知書(第2号様式)により指定した法人に通知するものとする。

(報告)

第11条 条例第16条第1項の規定による毎月の業務及び経理の状況の報告は、翌月の15日までに行うものとする。

2 条例第16条第2項に規定する事業報告書は、次に掲げる事項について記載し、毎事業年度終了後60日以内に市長に提出するものとする。

(1) 事業の実施の状況

(2) 利用の承認、不承認等の状況その他の事業の利用の状況

(3) 施設、設備等の維持及び管理の状況

(4) 利用料金の収入の状況その他の管理の業務に係る経費の収支の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第12条 市長は、条例第17条第1項の規定による指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止をしたときは、東大和市高齢者在宅サービスセンター指定管理者指定取消等通知書(第3号様式)により指定管理者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第41号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年3月10日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東大和市高齢者在宅サービスセンター条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年9月30日規則第72号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条の規定中第7条を第13条とし、第6条の次に6条を加える改正規定(第11条に係る部分を除く。)は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年2月7日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第58号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第14号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 東大和市高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例(平成27年条例第9号)附則第2項第1号に規定する介護予防通所介護及び同項第2号に規定する通所型介護予防事業の利用の申請及び承認等、実費の徴収並びに利用料金の減額の手続については、改正後の第2条から第6条までの規定の例による。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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東大和市高齢者在宅サービスセンター条例施行規則

平成12年3月31日 規則第36号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第36号
平成14年3月29日 規則第26号
平成14年9月30日 規則第41号
平成16年3月10日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第15号
平成17年6月23日 規則第66号
平成17年9月30日 規則第72号
平成19年2月7日 規則第8号
平成20年3月14日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第58号
平成20年12月26日 規則第96号
平成27年3月27日 規則第14号
平成28年3月29日 規則第21号
平成29年3月29日 規則第13号