○東大和市高齢者在宅サービスセンター条例
平成12年3月31日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、在宅の高齢者等に対し、各種のサービスを提供することにより、当該高齢者等及びその家族の福祉の増進を図るため、東大和市高齢者在宅サービスセンター(以下「在宅サービスセンター」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 在宅サービスセンターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 在宅サービスセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護として次に掲げるもの(以下「通所介護」という。)
ア 身体介護に関すること。
イ 機能訓練に関すること。
ウ 健康の管理及び増進に関すること。
エ 生活等に関する相談及び助言に関すること。
オ 食事サービスに関すること。
カ 送迎サービスに関すること。
キ 入浴サービスに関すること。
(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業として次に掲げるもの(以下「第1号通所事業」という。)
ア 日常生活行為の自立支援に関すること。
イ 運動機能の向上に関すること。
ウ 健康の管理及び増進に関すること。
エ 生活等に関する相談及び助言に関すること。
オ 食事サービスに関すること。
カ 送迎サービスに関すること。
キ 入浴サービスに関すること。
(休業日)
第4条 在宅サービスセンターの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第5条 在宅サービスセンターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用することができる者)
第6条 通所介護を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者で、在宅サービスセンターにおける通所介護がその者の居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。)の対象となっているもの
(2) 前号に掲げるもののほか、在宅サービスセンターにおける通所介護を行う必要があると指定管理者が認める者
2 第1号通所事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等で、在宅サービスセンターにおける第1号通所事業がその者の次に掲げる計画の対象となっているもの
ア 介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)
イ 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業により作成された計画であって、介護予防サービス計画に相当するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、在宅サービスセンターにおける第1号通所事業を行う必要があると指定管理者が認める者
3 自主的事業を利用することができる者は、指定管理者が市長の承認を得て定める要件に該当する者とする。
(利用の承認)
第7条 在宅サービスセンターの事業を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めて市長の承認を得たとき。
(利用料金等)
第9条 通所介護及び第1号通所事業の利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 通所介護の利用料金の額は、法第41条第4項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。ただし、同条第6項の規定により居宅介護サービス費が通所介護の利用者に代わり指定管理者に支払われるときは、当該市長の承認を得て定めた額から当該居宅介護サービス費の額を控除して得た額とする。
3 第1号通所事業の利用料金の額は、法第115条の45の3第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。ただし、同条第3項の規定により第1号事業支給費が第1号通所事業の利用者に代わり指定管理者に支払われるときは、当該市長の承認を得て定めた額から当該第1号事業支給費の額を控除して得た額とする。
4 自主的事業の利用料金は、無料とする。
6 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額することができる。
7 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用承認の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) 利用者の利用が事業の目的に反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、事業を行うことができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めて市長の承認を得たとき。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、在宅サービスセンターの施設、設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 在宅サービスセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人で次条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第13条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定める場合を除き、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとする法人は、規則で定める申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 国税又は地方税を滞納している法人
(3) 地方自治法第244条の2第11項の規定により東大和市又は他の地方公共団体から指定を取り消された法人で、その取消しの日から2年を経過しないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者に不適当な法人として規則で定めるもの
4 市長は、第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、最も適当であると認められる法人を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、在宅サービスセンターの効用を最大限に発揮するとともに管理の効率化を図ることができること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、在宅サービスセンターの適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。
5 市長は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なくその旨を公告するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者が行う業務は、この条例の他の規定により指定管理者が行うこととされるもの及び次に掲げるものとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 施設、設備等の維持及び管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(指定管理者の管理の基準)
第15条 指定管理者は、次に掲げる基準により、前条の業務を行わなければならない。
(1) 法その他の関係法令並びにこの条例及びこれに基づく規則の規定を遵守し、適正に在宅サービスセンターの管理を行うこと。
(2) 利用者に対するサービスの提供を適切に行うこと。
(3) 施設、設備等の維持及び管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関し取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(報告)
第16条 指定管理者は、毎月の業務及び経理の状況について、規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。
2 指定管理者は、毎事業年度終了後、規則で定めるところにより事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。
(3) 第15条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公告するものとする。
(協定)
第18条 市長は、在宅サービスセンターの管理に関し必要な事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 在宅サービスセンターは、平成12年6月1日から供用を開始する。
附則(平成12年9月19日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月6日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月12日条例第22号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中第13条を第19条とし、第12条の次に6条を加える改正規定(第14条から第16条までに係る部分を除く。)は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の東大和市高齢者在宅サービスセンター条例第7条の規定は、平成17年10月1日以後に行われる事業に係る使用料等について適用し、同日前に行われた事業に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の東大和市高齢者在宅サービスセンター条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、平成18年4月1日以後に行われる事業に係る利用料金等について適用し、同日前に行われた事業に係る使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の東大和市高齢者在宅サービスセンター条例の規定により行われた申請、承認その他の行為は、新条例の相当規定による申請、承認その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正前の東大和市高齢者在宅サービスセンター条例第9条第2項の規定は、施行日以後に行われる通所介護に係る利用料金について適用し、同日前に行われた通所介護に係る利用料金については、なお従前の例による。
(通所介護に係る利用料金の額の特例)
3 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第8条の規定により要介護認定を受けたものとみなされた者(同法第3条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第2項に規定する要支援認定を受けていた者に限る。)の通所介護に係る利用料金の額は、改正後の第9条第2項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、次の表に定める基準により算定した額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
所要時間区分 | 1回当たりの単価 |
所要時間3時間以上4時間未満 | 3,522.28円 |
所要時間4時間以上6時間未満 | 4,662.44円 |
備考
1 基準額は、原則として月を単位として算定するものとする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 基準額の算定に当たり、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅サービス基準」という。)の規定に基づき、次に掲げる加算をする。
(1) 居宅サービス基準別表の6の注6に規定する入浴介助を行った場合の加算
(2) 居宅サービス基準別表の6の注7に規定する個別機能訓練加算
(3) 居宅サービス基準別表の6の注8に規定する若年性認知症ケア加算
(4) 居宅サービス基準別表の6の注9に規定する栄養マネジメント加算
(5) 居宅サービス基準別表の6の注10に規定する口腔機能向上加算
附則(平成20年3月14日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第14号)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条第1項第3号の改正規定は、同年5月1日から施行する。
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に行われる通所介護及び介護予防通所介護に係る利用料金について適用し、施行日前に行われた通所介護及び介護予防通所介護に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月5日条例第8号)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第9条第2項及び第3項の規定は、施行日以後に行われる通所介護及び介護予防通所介護に係る利用料金について適用し、施行日前に行われた通所介護及び介護予防通所介護に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月4日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(介護予防通所介護及び通所型介護予防事業に関する経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第1項若しくは第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)の規定により、東大和市高齢者在宅サービスセンター(以下「在宅サービスセンター」という。)は、東大和市高齢者在宅サービスセンター条例(以下「条例」という。)第3条に規定する事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護として次に掲げるもの(以下「介護予防通所介護」という。)
ア 日常生活行為の自立支援に関すること。
イ 運動機能の向上に関すること。
ウ 健康の管理及び増進に関すること。
エ 生活等に関する相談及び助言に関すること。
オ 食事サービスに関すること。
カ 送迎サービスに関すること。
キ 入浴サービスに関すること。
(2) 旧法第115条の45第1項第1号に規定する事業として次に掲げるもの(以下「通所型介護予防事業」という。)
ア 運動機能の向上に関すること。
イ 健康教育に関すること。
3 介護予防通所介護及び通所型介護予防事業を利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 介護予防通所介護を利用することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。
ア 旧法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者で、在宅サービスセンターにおける介護予防通所介護がその者の介護予防サービス計画(整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「新法」という。)第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)の対象となっているもの
イ アに掲げるもののほか、在宅サービスセンターにおける介護予防通所介護を行う必要があると指定管理者(条例第12条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が認める者
(2) 通所型介護予防事業を利用することができる者は、東大和市の区域内に居住する第1号被保険者(新法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)であって、通所型介護予防事業の利用により生活機能の向上が見込まれるものとする。ただし、新法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者を除く。
4 介護予防通所介護及び通所型介護予防事業の利用の承認については、条例第3条第1項第1号に規定する通所介護の規定の例による。
5 介護予防通所介護及び通所型介護予防事業の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、次のとおりとする。
(1) 介護予防通所介護の利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならないものとし、その額は、旧法第53条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。ただし、新法第53条第4項の規定により介護予防サービス費が介護予防通所介護の利用者に代わり指定管理者に支払われるときは、当該市長の承認を得て定めた額から当該介護予防サービス費の額を控除して得た額とする。
(2) 通所型介護予防事業の利用料金は、無料とする。
附則(平成28年2月26日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(東大和市高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 東大和市高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例(平成27年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
東大和市高齢者在宅サービスセンターむこうはら | 東大和市向原3丁目10番地 |
東大和市高齢者在宅サービスセンターきよはら | 東大和市清原1丁目1番地 |