○東大和市社会福祉協議会運営費等補助要綱

昭和52年6月13日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この要綱は、東大和市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、東大和市社会福祉協議会に対して、運営に係る経費を補助することによつて、その運営を円滑にし、もつて社会福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 この要綱に基づき補助する額は、次に掲げる経費のうち、市長が必要があると認めた額とする。

(1) 運営に係る人件費及び事務費

(2) 福祉事業を実施するに要する事業費

(3) 福祉活動専門員設置基準(昭和45年6月13日45民福地発第270号)に基づき設置した福祉活動専門員の活動に係る人件費及び事務費

(申請書等)

第3条 補助金の交付を申請しようとするときは、条例第3条に規定する申請書を5月末日までに提出しなければならない。

2 条例第3条第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、国又は他の地方公共団体その他の団体からの助成に係る書類の写し(当該団体から助成を受け、又は受けようとする場合に限る。)とする。

(決定通知)

第4条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書により通知する。

(補助金の支出)

第5条 市長は、前条で決定した補助金を次により支出する。ただし、年度途中において、交付決定額を変更したとき及び特別の事情があるときは、この限りでない。

(1) 補助金交付決定額の7割に相当する額を6月末日までに支出する。ただし、1,000円未満の端数については、残額を支払うときに支払うものとする。

(2) 残額を12月末日までに支出する。

(実績報告)

第6条 社会福祉協議会は、事業年度終了後45日以内に、実績報告書に収支決算書等市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定等)

第7条 市長は、前条の実績報告書を検査し、補助金の確定をする。

2 市長は、前項により確定した補助金の確定額と第5条の規定に基づき支出した額とを比較し、社会福祉協議会に対し、補助金の追加交付をし、又は補助金の返還を命ずることができる。

(事業の検査等)

第8条 市長は、社会福祉協議会に対し随時事業の実施状況を検査し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(届出義務)

第9条 社会福祉協議会は、次の各号の一に該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 定款の変更をしたとき。

(2) 解散するとき。

(3) 火災その他非常災害を被つたとき。

(4) その他社会福祉協議会の運営に重大な影響を与える事態が生じたとき。

(準用規定)

第10条 この要綱に定めるもののほか、東大和市補助金等交付規則(昭和42年規則第6号)を準用する。

1 この要綱は、昭和52年6月13日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 昭和51年度以前の事業については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

東大和市社会福祉協議会運営費等補助要綱

昭和52年6月13日 訓令甲第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和52年6月13日 訓令甲第9号
平成27年3月26日 訓令第3号