○東大和市福祉事務所処務規程

平成6年3月31日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、東大和市福祉事務所(以下「所」という。)の組織、事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。

(事務の範囲)

第2条 所は、法令及び東大和市福祉事務所長事務委任規則(昭和56年規則第17号。以下「委任規則」という。)に定める事務をつかさどる。

(組織)

第3条 東大和市組織規則(平成6年規則第5号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する地域福祉部(福祉推進課を除く。以下同じ。)及び健幸いきいき部(地域包括ケア推進課に限る。以下同じ。)の課及び係をもって所の課及び係とする。

(職員)

第4条 所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 課長

(3) 係長

(4) その他必要な職員

2 所長は、地域福祉部長をもって充てる。

3 第1項第2号から第4号までに掲げる職員は、組織規則第4条から第7条までに規定する職にある地域福祉部及び健幸いきいき部の職員をもって充てる。

(職責)

第5条 前条第1項各号に掲げる職員の職責は、組織規則第8条に規定する職責とする。

(事務分掌)

第6条 組織規則第9条に規定する地域福祉部及び健幸いきいき部の課及び係の事務分掌のうち、第2条に規定する事務を所の課及び係において分掌する。

2 所の庶務は、生活福祉課において処理する。

(所長の決裁事案)

第7条 所長の決裁事案は、次のとおりとする。

(1) 委任規則に定める事務に係る基本方針に関する事項

(課長の専決事案)

第8条 課長の専決事案は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に掲げる事項を除く所の事務の執行に関すること。

(2) 事務決裁規程別表第1に定める課長の専決事案

2 課長は、所の事務の執行に当たり異例に属する事項又は重要と認める事項については、所長の承認を受け、又は所長に対して報告するものとする。

(係長の専決事案)

第9条 係長の専決事案は、事務決裁規程別表第1に定める係長の専決事案とする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、所の事務の執行に関し必要な事項は、事務決裁規程その他関係規程の例による。

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日訓令第28号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市福祉事務所処務規程

平成6年3月31日 訓令第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年3月31日 訓令第18号
平成20年3月12日 訓令第15号
平成28年9月28日 訓令第28号
平成29年3月28日 訓令第11号
令和4年3月23日 訓令第1号