○東大和市福祉事務所長事務委任規則
昭和56年12月24日
規則第17号
東大和市福祉事務所長事務委任規則(昭和46年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法律その他の規程による市長の権限に属する事務の一部を東大和市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法による委任事務)
第2条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項(法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更並びに扶養義務者への通知に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の求め、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。
(11) 法第55条の6に規定する被保護者等に対する報告の求めに関すること。
(12) 法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(13) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び通知に関すること。
(14) 法第63条に規定する被保護者の返還すべき金額の決定に関すること。
(15) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
(16) 法第77条第2項に規定する家庭裁判所への申立に関すること。
(17) 法第78条の2に規定する徴収金の徴収に関すること。
(18) 法第80条に規定する保護金品の返還免除に関すること。
(19) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による委任事務)
第3条 市長は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条並びに第81条の規定の例による支援給付の開始その他の支援給付の実施に関すること。
(2) 生活保護法第24条から第28条まで、第62条第3項及び第4項、第63条、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条並びに第81条の規定の例による配偶者支援金の支給の開始その他の配偶者支援金の支給に関すること。
(身体障害者福祉法による委任事務)
第4条 市長は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る東京都知事への通知に関すること。
(3) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(4) 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託及び同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。
(5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(6) 法第23条に規定する売店の設置等のための協議、調査等に関すること。
(7) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条に規定する障害程度の重大な変化に係る東京都知事への通知に関すること。
(児童福祉法による委任事務)
第5条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項の規定により、同法第21条の6に規定する障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供又はこれらの委託に関する事務を福祉事務所長に委任する。
(地方自治法による委任事務)
第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第9条第7項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
イ 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
ウ 法第16条第1項第1号に規定する知的障害者又はその保護者の指導、同項第2号に規定する障害者支援施設等への入所による更生援護又は入所による更生援護の委託及び同項第3号に規定する職親への更生援護の委託並びに同条第2項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
エ 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
オ 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条に規定する職親を希望する旨の申出の受理に関すること。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所又はその委託、同項第2号に規定する特別養護老人ホームへの入所又はその委託及び同項第3号に規定する養護受託者への養護の委託並びに同条第2項に規定する被措置者の葬祭又はその委託に関すること。
イ 法第12条に規定する措置の解除(法第11条第1項の措置の解除に限る。)に係る説明等に関すること。
ウ 法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
エ 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下この号において「省令」という。)第1条の7に規定する養護受託者を希望する旨の申出の受理に関すること。
オ 省令第6条に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長からの措置の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(3) 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号)第2条の規定により東大和市が処理することとなる事務のうち、同条の表19の項に規定する戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下この号において「法」という。)に基づく事務で、次に掲げるもの。
ア 法第20条第1項の規定による更生医療の給付及び同条第4項の規定による更生医療に要する費用の支給の決定に関すること。
イ 法第21条第1項の規定による補装具の支給又は修理及び同条第4項の規定による補装具の購入又は修理に要する費用の支給の決定に関すること。
付則
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
付則(昭和58年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和62年4月1日規則第13号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年10月23日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第19号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月11日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第48号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月22日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月9日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第66号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第35号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第46号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第49号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。