○東大和市事務決裁規程

昭和51年3月31日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに、内部的な責任及び権限を明確にするため、事務の決裁・専決及び代決について、必要基準を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 市長・副市長・部長・課長・係長及びこれらに相当する職位にある者の事務の決裁・専決及び代決については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 市長・市長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき、最終的な意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁責任者に代わつて決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で自らの判断に基づき、常時市長に代わつて決裁することをいう。

(4) 不在 出張・休暇その他の理由により、決裁責任者による決裁ができない状態にあることをいう。

(5) 職位 組織上の地位をいう。

(6) 権限 各職位が自己の職務を遂行するため、決定を行う権利をいう。

(9) 係長 組織規則第5条第1項に規定する係長等及び設置規則第4条第1項に規定する係長をいう。

(決裁の方法)

第3条の2 決裁責任者は、押印欄に押印する方法又は文書管理システム(東大和市文書管理規則(平成16年規則第15号)第2条第5号に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)により、決裁した旨を電子的に表示し、記録する方法により決裁するものとする。

(決裁の順序)

第4条 事務は原則として、主管係長の承認を受けた後、順次直属上司の意思決定、関係部課長の合議を経て決裁責任者の決裁を受けなければ執行することができない。

(代決)

第5条 市長が不在のときは、副市長が市長の決裁事案を代決する。

2 市長及び副市長ともに不在のときは、主管部長が市長の決裁事案を代決する。

3 副市長が不在のときは、主管部長が副市長の専決事案を代決する。

4 副市長及び主管部長ともに不在のときは、主管課長が副市長の専決事案を代決する。

5 部長が不在のときは、主管課長が部長の専決事案を代決する。

6 課長が不在のときは、主管係長が課長の専決事案を代決する。

(代決の表示)

第6条 前条の規定により代決する場合は、押印欄に押印するとともに、代決の表示する方法又は文書管理システムにより、代決した旨を電子的に表示し、記録する方法によらなければならない。

(代決の制限)

第7条 第5条の規定により代決できる事案は、あらかじめその処理について特にその指示を受けたもの又は緊急やむを得ず処理しなければならないものとし、特に重要又は異例に属する事案については代決することができない。

(代決事案の報告)

第8条 代決した事案は、速やかに当該事務の決裁責任者に報告又は関係文書の閲覧を受けなければならない。

(市長の決裁事案)

第9条 市長の決裁事案は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の行政区域に関すること。

(2) 市政の総合計画及び重要な施策の執行に関すること。

(3) 市政の基本的運営方針に関すること。

(4) 特に重要な事業の計画及び実施方針に関すること。

(5) 儀式及び表彰に関すること。

(6) 各行政委員会との協議事項に関すること。

(7) 事務の委任に関すること。

(8) 市議会の招集・提出案件・諮問及び報告に関すること。

(9) 市議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(10) 特に重要な請願及び陳情に関すること。

(11) 重要な不服申立て・訴訟・和解及び調停に関すること。

(12) 条例・規則及び訓令の制定改廃に関すること。

(13) 公の施設の設置及び処分に関すること。

(14) 基金の設置及び処分に関すること。

(15) 特に重要な報告・答申・進達及び副申に関すること。

(16) 特に重要な告示・公示・公表・指令・通達及び重要な申請・照会・回答・諮問又は通知に関すること。

(17) 特に重要な許可・同意・免許・登録・その他の行政処分に関すること。

(18) 予算の編成に関すること。

(19) 職員の任免・分限・懲戒・表彰・服務及び給与に関すること。

(20) 行政委員会の委員その他特別職にある者の任免に関すること。

(21) 別表第2及び第3に定める市長の決裁区分に該当する事案に関すること。

(22) その他前各号に準じて、特に重要・異例に属する事項に関すること。

(副市長の専決事案)

第10条 副市長の専決事案は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市長の決裁を受けるべき事案以外の市政全般にわたる重要な事案に関すること。

(2) 部長の専決事案で、他の部と調整を要すると認められる重要な事案に関すること。

(3) 別表第1、第2及び第3に定める副市長の決裁区分に該当する事案に関すること。

(部長等の専決事案)

第11条 部長・課長及び係長は、別表第1、第2及び第3の各職位の決裁区分に該当する事案を専決する。また、企画財政部長を会計課長の上位専決者とする。

2 前項に定めるもののほか、予算担当部長及び予算担当課長は、別表第2及び第3の決裁区分に該当する事案を専決する。

3 参事並びに担当課長及び副参事の専決事案は、市長が別に定める。

(類推による専決)

第12条 この規程に定めるもののほか、事案内容が定例又は軽易なものは適宜類推して専決することができる。

(専決の例外)

第13条 この規程により専決できる事案であつても、次の各号に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規程の解釈上、疑義があると認められるもの

(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの

(3) 紛議・論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの

(4) 上司の指示で起案したもの

(5) その他特に上司において事案を知つておく必要があると認められるもの

(決裁区分)

第14条 事務決裁の区分は、次の各号に掲げるものについて当該各号に定めるところによる。

(1) 市長の決裁を要する事案 市

(2) 副市長の決裁を要する事案 副

(3) 部長の決裁を要する事案 部

(4) 課長の決裁を要する事案 課

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる決裁事案の区分は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予算担当部長を最終決裁者とする事案 企

(2) 予算担当課長を最終決裁者とする事案 財

(専決事案の報告)

第15条 決裁責任者が事案を決裁した場合、必要と認めるときは適宜の方法により、当該事案を上司に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、昭和50年度以前にかかわるものについては、なお従前の例による。

(東大和市処務規程の一部改正)

2 東大和市処務規程(昭和46年訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年3月29日訓令甲第8号)

(施行期日)

第1条 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(東大和市支出負担行為手続規程の一部改正)

第2条 東大和市支出負担行為手続規程(昭和51年訓令甲第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年3月31日訓令甲第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)

第2条 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和51年訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市行政事務近代化委員会規程の一部改正)

第3条 東大和市行政事務近代化委員会規程(昭和40年規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市電子計算処理運営委員会規程の一部改正)

第4条 東大和市電子計算処理運営委員会規程(昭和50年訓令甲第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市処務規程の一部改正)

第5条 東大和市処務規程(昭和46年訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市広報発行規程の一部改正)

第6条 東大和市広報発行規程(昭和45年訓令甲第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市広報掲示板使用に関する要綱の一部改正)

第7条 東大和市広報掲示板使用に関する要綱(昭和52年訓令甲第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市事務改善提案制度規程の一部改正)

第8条 東大和市事務改善提案制度規程(昭和40年規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市庁用自動車等管理規程の一部改正)

第9条 東大和市庁用自動車等管理規程(昭和51年訓令甲第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市新庁舎建設計画委員会要綱の一部改正)

第10条 東大和市新庁舎建設計画委員会要綱(昭和53年訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市文書管理規程の一部改正)

第11条 東大和市文書管理規程(昭和43年規程第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市帳票管理規程の一部改正)

第12条 東大和市帳票管理規程(昭和45年訓令甲第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市指名業者選定委員会規程の一部改正)

第13条 東大和市指名業者選定委員会規程(昭和51年訓令甲第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市福祉事務所処務規程の一部改正)

第14条 東大和市福祉事務所処務規程(昭和46年訓令甲第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市寝具乾燥事業実施要綱の一部改正)

第15条 東大和市寝具乾燥事業実施要綱(昭和50年訓令甲第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市開発協議会要綱の一部改正)

第16条 東大和市開発協議会要綱(昭和41年町長決裁)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地価公示図書閲覧規程の一部改正)

第17条 地価公示図書閲覧規程(昭和45年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市みどりの保護・育成に関する補助金交付要綱の一部改正)

第18条 東大和市みどりの保護・育成に関する補助金交付要綱(昭和50年訓令甲第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市水道事務所処務規程の一部改正)

第19条 東大和市水道事務所処務規程(昭和48年訓令甲第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年3月22日訓令第5号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年8月21日訓令第26号)

この訓令は、昭和60年8月23日から施行する。

(昭和61年4月25日訓令第17号)

この訓令は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和62年3月25日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年12月28日訓令第41号)

この訓令は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年9月30日訓令第33号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「有給休暇」を「年次休暇」に改める部分に限る。)は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日訓令第25号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月28日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月31日訓令第31号)

この訓令は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日訓令第34号)

この訓令は、平成17年12月26日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第4号)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 各会計と歳入歳出外現金との間の収入支出のうち、この訓令の施行の日前に発行した納入通知書等により支払われる下水道使用料に係るものについては、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年2月5日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日訓令第18号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第40号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日訓令第21号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第11号)

1 この訓令は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条及び別表第2備考12の項の改正規定は、同年3月23日から施行する。

2 施行日前に資金前渡(概算払)を受けた学童保育所における児童の間食に要する経費の精算(報告)に係る決裁区分については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日訓令第11号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第10条、第11条関係)

庶務関係決裁区分

事務の種類

副市長の専決事項

部長の専決事項

課長の専決事項

係長の専決事項

備考

市政運営

政策形成

部業務の執行方針

執行計画

課業務の実施計画

係分担業務の処理計画

担当者の処理日程

 

連絡調整

部間の調整

部課長会議

所属課間の調整部内会議

部業務に関する庁議提出議案

所属係間の調整課内会議

係内会議

 

業務報告

課の業務報告

係の業務報告

所属職員の定例的な業務報告

係業務にかかわる行政報告

 

部業務にかかわる行政報告

課業務にかかわる行政報告

進行管理

部の進行管理計画

課の進行管理計画

係の進行管理計画

 

 

事務の分掌

部担当業務の決定

課担当業務の決定

係担当業務の決定

係員への分担業務領域の決定

係員分掌の決定

人事担当課長に報告

広報・広聴

市報その他広報原稿

 

登載事項の決定

登載原稿の決定

広報連絡員の指名

 

 

収受された陳情・苦情の処理

 

議会に関する事項

直接処理事項

 

 

研修

職員研修

管理監督者研修

部内の課長研修

課内の係長研修

所属職員の職場研修

人事担当課長に届け出る。

所属職員の職場研修計画

 

人事

職員の配置

 

 

課に配属された職員の係への配置

 

部長の承認を得て、人事担当課長に届け出る。

休暇、育児休業(部分休業を含む。)、職務に専念する義務の免除、給与の減額の免除、週休日の振替等、休日勤務命令、休日の振替、代休日の指定及び育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限

部長

課長

所属職員

 

人事担当課長に報告

出張命令

部長

課長

所属職員

 

 

旅行

部長

課長

所属職員

 

人事担当課長に届け出る。

時間外勤務命令及び育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限

 

 

所属職員

 

人事担当課長に報告

会計年度任用職員

会計年度任用職員の任免

 

 

 

 

文書

事務引継ぎ

課長の引継書受理

係長の引継書受理

主事の引継書受理

 

 

文書管理

 

 

文書の受理

公印管守

文書の整理保管帳票の登録

 

照会、回答、報告、申請、進達、副申、通知、復命その他これに類するもの

政策的決定を必要とするが軽易なもの

政策的決定を必要としないもの

定例的かつ軽易なもの

 

出先機関については、規程等を定めることにより、課長の専決事項を係長に専決させることができる。

許可、認可、認証

諸証明、諸届、閲覧及び経由

政策的決定を必要とするが軽易なもの

政策的決定を必要としないもの

定例的かつ軽易なもの

 

庁舎・公有財産物品の管理

庁舎及び執務環境管理

 

管理

秩序保持

室内の整理、整とん

 

公有財産の管理

 

使用許可及び貸付け

公の施設の定例的な使用許可

 

 

物品の購入と供用

 

 

購入、供用

 

一括購入によるものを除く。

別表第2(第9条―第11条関係)

支出負担行為・支出命令関係決裁区分 (単位:万円)

節番号

節名

決裁区分

支出負担行為

支出命令

市長

副市長

部長

課長

部長

課長

1

報酬

 

 

 

 

2

給料

 

 

 

 

3

職員手当等

 

 

 

 

4

共済費

 

 

 

 

5

災害補償費

1,000以上

500以上

100以上

100未満

 

6

恩給及び退職年金

 

 

 

 

7

報償費

1,000以上

500以上

100以上

100未満

 

8

旅費

 

 

10以上

10未満

 

9

交際費

5以上

1以上

1未満

 

 

10

需用費

食糧費

5以上

2以上

1以上

1未満

 

光熱水費

 

 

 

 

その他

 

 

50以上

50未満

 

11

役務費

 

 

 

 

12

委託料

1,000以上

500以上

100以上

100未満

 

13

使用料及び賃借料

1,000以上

500以上

100以上

100未満

 

14

工事請負費

1,000以上

500以上

100以上

100未満

 

15

原材料費

1,000以上

500以上

100以上

100未満

 

16

公有財産購入費

1,000以上

500以上

100以上

100未満

 

17

備品購入費

1,000以上

500以上

100以上

100未満

 

18

負担金、補助及び交付金

1,000以上

500以上

100以上

100未満

 

19

扶助費

 

 

10以上

10未満

 

20

貸付金

1,000以上

500以上

100以上

100未満

 

21

補償、補填及び賠償金

1,000以上

500以上

500未満

 

 

22

償還金、利子及び割引料

 

 

 

 

23

投資及び出資金

1,000以上

500以上

100以上

100未満

 

24

積立金

 

 

 

 

25

寄附金

1,000以上

500以上

100以上

100未満

 

26

公課費

 

 

 

 

27

繰出金

 

 

 

 

備考

1 次に掲げる支出負担行為は、あらかじめ予算担当部長及び予算担当課長の合議を要する。

(1) 市長決裁及び副市長決裁に係る支出負担行為

(2) 継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る支出負担行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算担当部長が別に指定する支出負担行為

2 歳入歳出外現金の支出命令は、主管課長決裁とする。

3 支出負担行為額が1,000万円以上の場合は、会計管理者と協議する。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 負担金、補助及び交付金(国民健康保険事業特別会計に係る保険給付費、国民健康保険事業費納付金及び保健事業費、介護保険事業特別会計に係る保険給付費及び地域支援事業費並びに後期高齢者医療特別会計に係る負担金に限る。)

(6) 扶助費(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づくものに限る。)

(7) 償還金、利子及び割引料

4 工事及び委託に係る起工及び予定価格の決裁並びに検査証の決裁は、節番号「14」の決裁区分による。

5 契約締結(物品購入、工事、委託、修繕等)の依頼を受けて、契約担当課が処理する場合、支出負担行為の決裁区分にいう部長を契約担当部長、課長を契約担当課長に読み替えて決裁を得るものとする。

6 資金前渡(概算払)に係る支出命令は主管課長決裁とし、精算(報告)は支出負担行為の決裁区分による。

7 基金からの支出に係る支出負担行為及び支出命令は、次のとおりとする。

(1) 土地開発基金は、節番号「16」の決裁区分による。

(2) 国民健康保険高額療養費資金貸付基金及び国民健康保険出産費資金貸付基金は、国民健康保険担当課長決裁とする。

(3) 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金は、介護保険担当課長決裁とする。

8 一般職の職員が宿泊を伴う出張をする場合には、起案書により人事担当課長の合議を得て部長決裁を得ること。ただし、議員及び行政委員会の委員に随行又は同行する場合を除く。

9 災害保険、傷害保険等の加入行為及び脱退行為は、起案書による副市長決裁とする。ただし、同一条件で更新する場合を除く。

10 扶助費に係る認定行為で法令以外の根拠に基づくものは、起案書による副市長決裁とする。

11 積立金の支出負担行為は、予算担当課長を最終決裁者とする。

12 民間保育園運営委託料の支出負担行為は、支出負担行為額が500万円以上であつても、主管部長決裁とする。

13 補助要綱等に基づく補助金及び交付金の支出負担行為は、主管課長決裁とする。

14 負担金、補助及び交付金(国民健康保険事業特別会計に係る保険給付費、国民健康保険事業費納付金及び保健事業費、介護保険事業特別会計に係る保険給付費及び地域支援事業費並びに後期高齢者医療特別会計に係る負担金に限る。)の支出負担行為は、主管課長決裁とする。

別表第3(第9条―第11条関係)

その他財務関係決裁区分 (単位:万円)

区分

決裁区分

市長

副市長

予算担当部長

予算担当課長

課長

予備費充当

50以上

50未満

 

 

 

予算流用

50以上

20以上

20未満

 

 

収入金調定

2,000以上

1,000以上

1,000未満

 

 

歳出戻入通知書

2,000以上

1,000以上

500以上

 

500未満

過誤納による歳入の還付に係る支出

 

 

 

 

振替収支

(1) 各会計間又は同一会計間の収入支出

 

 

 

 

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第1項及び第150条第3項による繰越金及び歳計剰余金の繰越し

 

 

 

 

(3) 市と私人等との間の債権債務の相殺

 

 

 

 

(4) 年度又は科目更正

 

 

 

 

(5) 各会計と歳入歳出外現金との間の収入支出

 

 

 

 

(6) 積立金

 

 

 

 

(7) 繰出金

 

 

 

 

備考 歳入歳出外現金の収入命令は、主管課長決裁とする。

東大和市事務決裁規程

昭和51年3月31日 訓令甲第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 職務権限
沿革情報
昭和51年3月31日 訓令甲第6号
昭和53年3月29日 訓令甲第8号
昭和54年3月31日 訓令甲第2号
昭和60年3月22日 訓令第5号
昭和60年8月21日 訓令第26号
昭和61年4月25日 訓令第17号
昭和62年3月25日 訓令第2号
平成元年12月28日 訓令第41号
平成3年9月30日 訓令第33号
平成4年3月31日 訓令第9号
平成4年6月30日 訓令第25号
平成6年3月31日 訓令第4号
平成7年3月31日 訓令第5号
平成8年3月18日 訓令第2号
平成9年2月28日 訓令第2号
平成9年10月31日 訓令第31号
平成10年3月31日 訓令第11号
平成17年12月26日 訓令第34号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年2月5日 訓令第8号
平成20年3月12日 訓令第18号
平成20年3月31日 訓令第40号
平成21年5月26日 訓令第21号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成23年2月25日 訓令第5号
平成28年3月17日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第6号
令和2年3月23日 訓令第11号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和5年12月25日 訓令第11号