○東大和市立小中学校施設使用条例施行規則
昭和58年11月26日
教委規則第3号
東大和市立小中学校施設使用条例施行規則(昭和45年教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市立小中学校施設使用条例(昭和32年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請等)
第2条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ、登録申請書に名簿等の必要書類を添えて管理者に提出しなければならない。この場合において、団体の責任者(団体の運営に主たる責任を持つ者をいう。次項第1号において同じ。)の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、社員証その他その者が本人であることを示す書類をいう。)を提示しなければならない。
2 施設の使用の登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 10人以上の東大和市(以下「市」という。)の区域内に在住し、在勤し、又は在学する者(以下「市民」という。)で組織された団体であつて、その構成員の半数を超える者が市民であるもののうち、当該構成員に監督者として成人が含まれているものの責任者
(2) その他管理者が認めた者
3 管理者は、第1項に規定する申請を承認したときは、登録台帳に登録するとともに、登録番号を申請者に交付するものとする。
4 前項の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項等に変更が生じたとき(登録を取り消す場合を含む。)は、速やかに、登録内容変更申請書に必要書類を添えて管理者に提出し、承認を受けなければならない。
5 管理者は、登録事項等の現況の確認のため必要があると認めたときは、登録者に対し、管理者が必要と認めた手続を行うことを求めることができる。
6 第3項の規定による登録台帳の登録及び登録番号の交付は、予約等システム(登録番号その他の必要な情報を入力することによりインターネットを利用して施設の使用の申込み等をすることができる仕組みをいう。以下同じ。)を利用して行うことができる。
(登録の取消し)
第3条 管理者は、登録者がこの規則に違反したとき又は他の登録者の迷惑となるような行為をしたときは、登録を取り消すことができる。
(世話人の設置)
第4条 登録者は、互選により、東大和市立学校設置条例(昭和39年条例第14号)第2条に定める各小中学校に代表世話人及び世話人(以下「世話人」という。)各1名を置かなければならない。
2 世話人を選出した場合は、直ちに管理者に報告しなければならない。
3 世話人の任期は1年とし、その業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用に関し、管理者と連絡調整を行うこと。
(2) 施設使用打合せ会(以下「打合せ会」という。)の開催に関すること。
(3) 使用者相互間の連絡調整に関すること。
(4) 施設の使用申込みのとりまとめに関すること。
(打合せ会の開催等)
第5条 世話人は、施設使用の調整を行うため毎月1日から15日までの間に1回打合せ会を開催するものとする。
2 登録者のうち施設の使用を希望するものは、使用希望月の前月の打合せ会に出席し、世話人を中心に使用についての調整を行わなければならない。この場合において、登録者が出席できないときは、代理人を出席させることができる。
2 前項の使用申込みができなかつた者で、施設の使用を希望するものは、使用希望月の前月の24日から使用希望日の3日前まで使用申込みができる。
4 第2項に規定する使用申込みは、予約等システムを利用して行わせることができる。
5 前項の規定により行われた使用申込みは、当該使用申込み等を受ける管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に管理者に到達したものとみなす。
6 東大和市物品管理規則(平成22年規則第7号)第27条第1項ただし書の規定により、学校物品の貸出しができる場合は、次のとおりとする。
(1) 学校内で使用するとき。
(2) 市が使用するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか管理者が認めたとき。
(使用の承認)
第7条 管理者は、前条に規定する申込みがあつた場合は、その内容を審査し、承認することに決定したときは、登録者に対し学校施設使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
2 前項に規定する使用許可書の交付は、予約等システムを用いて行うことができる。
3 前項の規定により行われた使用許可書の交付は、使用許可書の交付を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該使用許可書の交付を受ける者に到達したものとみなす。
(使用料の納付)
第8条 条例第7条に規定する使用料の納付は、予約等システムを用いて行うことができる。
(使用責任者)
第9条 施設を使用する場合は、使用責任者を置くものとし、登録者を使用責任者とする。
(使用責任者の義務)
第10条 使用責任者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設を使用するときは、使用許可書を提示し、学校長の承認を得てから使用すること。
(2) ストーブその他の火気を使用するときは、学校長の許可を受けること。
(3) 施設の使用を終了したときは、速やかに原状に回復すること。
(4) 施設使用中に事故が生じたときは、その全責任を負うこと。
(1) 東大和市行政財産使用料条例(昭和43年条例第22号)第5条第1号から第3号までの一に該当するとき。
(2) 社会教育活動を行う目的のために使用するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が必要と認めたとき。
2 前項の規定により、使用料の免除を受けようとする使用者は、学校施設使用料免除申込書(以下「免除申込書」という。)に管理者がその都度必要と認める書類を添えて管理者に提出し、承認を受けなければならない。
3 前項に規定する免除申込書の提出は、予約等システムを利用して行わせることができる。
4 前項の規定により行われた申込みは、当該申込み等を受ける管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に管理者に到達したものとみなす。
5 管理者は、第2項に規定する使用料の免除を承認したときは、学校施設使用料免除承認書(以下「免除承認書」という。)を使用者に交付するものとする。
6 前項に規定する免除承認書の交付は、予約等システムを用いて行うことができる。
7 前項の規定により行われた免除承認書の交付は、免除承認書の交付を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該免除承認書の交付を受ける者に到達したものとみなす。
(使用停止・取消しの通知)
第12条 管理者は、条例第9条の規定により、使用を停止し、又は使用の承認を取り消したときは、学校施設使用取消・停止通知書により使用責任者に通知するものとする。
(使用時間等)
第13条 施設の使用時間及び使用回数は、別表のとおりとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、これを変更することができるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、管理者が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和58年12月1日から昭和59年1月31日までの施設の使用については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月30日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条及び第8条の規定による使用に係る申込み及び許可は、平成5年11月1日以後の使用に係る申込み及び許可について適用し、同年10月1日から同月31日までの使用に係る申込み及び許可については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の東大和市立小中学校施設使用条例施行規則第2条第2項及び第8条の規定による登録及び使用の許可は、この規則による改正後の東大和市立小中学校施設使用条例施行規則第2条第2項及び第8条の規定による登録及び使用の許可とみなす。
附則(平成15年9月29日教委規則第5号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規則第4号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の東大和市立小中学校施設使用条例施行規則第3号様式による登録証で現に使用されているものは、改正後の東大和市立小中学校施設使用条例施行規則第3号様式による登録証とみなして使用することができる。
附則(令和4年2月18日教委規則第5号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の東大和市立小中学校施設使用条例施行規則第3号様式による登録証で現に交付されているものは、当該登録証が有効である場合に限り、改正後の東大和市立小中学校施設使用条例施行規則第3号様式による登録証とみなす。
附則(令和5年12月22日教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年7月25日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の東大和市立小中学校施設使用条例施行規則第2条第2項の規定により登録を受けている者は、改正後の第2条第3項の規定により登録を受けた者とみなす。
3 改正後の第6条、第7条及び第11条の規定は、令和7年10月1日以後の使用に係る申込み、承認及び使用料の免除について適用し、同日前の使用に係る申込み、承認及び使用料の免除については、なお従前の例による。
4 改正後の第8条の規定は、令和7年10月1日以後の使用に係る使用料の納付について適用する。
別表(第13条関係)
| 使用時間 | 使用回数 | ||
体育館 | 午前8時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後6時(中学校にあつては午後6時30分)から午後10時まで | 使用回数は、左の使用時間の区分を1単位とし、1日1単位を限度とする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の校庭の使用回数は、原則として月3単位を限度とする。 |
校庭 | 同上 | 同上 | 午後5時から午後7時まで(3月から10月までに限る。) | |
教室 | 午前8時から午後10時まで | 使用回数の限度は、ない。 | ||