○東大和市立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則
昭和46年4月1日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 東大和市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「条例」という。)及び東大和市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和40年規則第1号。以下「規則」という。)に基づく東大和市立学校に勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)による職員に限る。)の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(1) 東大和市立学校長 | 東大和市教育委員会教育長 |
(2) 上記以外の者 | 東大和市立学校長 |
(委任)
第4条 義務免除承認の基準等については、教育長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年3月28日教委規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月28日教委規則第14号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。