○東大和市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
昭和40年1月11日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、東大和市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき職員の職務に専念する義務の免除に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 職員が、あらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 職員が、職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条及び東大和市職員団体の登録に関する条例(昭和42年条例第7号)の規定により、登録された職員団体をいう。)が行う適法な交渉に参加する場合
(2) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその業務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(4) 職員が市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術に関し講演を行う場合
(5) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(6) 職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(7) 職員が非常勤消防団員として防災活動に従事する場合
(8) 職員が人間ドックを受診する場合(受診時に35歳以上の職員に限る。)
(9) 職員が脳ドックを受診する場合
(10) 職員が特定保健指導(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定する特定保健指導をいう。)を受ける場合
(11) その他特別の事由がある場合
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年8月2日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月1日規則第15号)抄
1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
付則(昭和46年11月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和52年9月28日規則第23号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
付則(平成3年9月30日規則第30号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
付則(平成3年10月31日規則第36号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
付則(平成4年4月15日規則第22号)
この規則は、平成4年4月16日から施行する。
付則(平成4年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年9月11日規則第32号)
この規則は、平成4年9月12日から施行する。
付則(平成4年10月29日規則第44号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成5年5月31日規則第28号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第51号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。