○東大和市立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則

昭和46年4月1日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 東大和市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「条例」という。)及び東大和市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和40年規則第1号。以下「規則」という。)に基づく東大和市立学校に勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)による職員に限る。)の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規則の定めるところによる。

(免除の承認権者)

第2条 条例第2条及び規則第2条に規定する承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる者につき同表右欄に掲げる者が行う。

(1) 東大和市立学校長

東大和市教育委員会教育長

(2) 上記以外の者

東大和市立学校長

(申請手続)

第3条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、休暇・職免等処理簿(第1号様式)により前条に規定する承認権者に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項に規定する適法な交渉及びその準備を行う場合には、職務専念義務免除申請簿兼給与減額免除申請簿(第2号様式)により申請するものとする。

(委任)

第4条 義務免除承認の基準等については、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月28日教委規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月28日教委規則第14号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日教委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則

昭和46年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和60年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第8号
平成20年7月28日 教育委員会規則第14号
平成21年1月26日 教育委員会規則第1号
令和5年12月22日 教育委員会規則第8号