○東大和市職員互助会に関する条例施行規則

平成5年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市職員互助会に関する条例(平成5年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事務所)

第2条 東大和市職員互助会(以下「互助会」という。)の事務所は、東大和市役所内に置く。

(会員の資格の取得)

第3条 条例第2条の規定により互助会を組織する者は、職員となる日から互助会の会員(以下「会員」という。)の資格を取得する。

(会員の資格の喪失)

第4条 会員は、職員でなくなった日の翌日から会員の資格を喪失する。

(事業)

第5条 互助会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 福利厚生事業

(2) 給付事業

(3) 貸付事業

(4) その他特に必要とする事業

(会費の額)

第6条 会費の額は、会員の給料(東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)の適用を受ける会員にあっては同条例に規定する給料の月額、その他の会員にあってはこれに相当するものをいう。以下同じ。)の月額に1,000分の2.5を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

2 会員が休職その他の理由により給料が支給されなくなったとき、又は支給された給料から共済掛金(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第113条第1項及び第2項に規定する掛金をいう。)(条例第2条第1項に規定する短時間勤務の職に採用された職員にあっては、社会保険料及び雇用保険料)を控除した額が前項に規定する額に満たないときは、会員の申請により、その会費を免除することができる。

(会費の徴収)

第7条 会費は、会員の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月までの各月につき、毎月給料の支給の際に徴収するものとする。ただし、月の初日において会員の資格を喪失した場合の当該月分については、この限りでない。

(役員)

第8条 互助会に次の役員(以下「役員」という。)を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 幹事 14名

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、教育長及び職員組合執行委員長をもって充てる。

4 幹事は、参事又は副参事の職層名の職員のうちから1名、主査の職層名の職員のうちから3名を選出するとともに、別表に規定する選出区分により10名を選出する。

(役員の任務)

第9条 会長は、互助会を代表し、会務を掌理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 幹事は、第12条に規定する役員会の下で互助会の運営に関する事務を執行する。

(専決事項)

第9条の2 会長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 歳入歳出予算に関することであって、軽易で、かつ、第12条に規定する総会を開催するいとまがないもの

(2) 事業の実施に関することであって、軽易なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、第12条に規定する総会において必要と認められた事項

(任期)

第10条 幹事の任期は、1年とし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(幹事長等の選出)

第11条 幹事のうちから幹事長1名及び副幹事長3名を選出する。

(監査)

第11条の2 互助会に監査2名を置き、その選任方法は、会員のうちから総会において選出する。

(監査の任務)

第11条の3 監査は、互助会の事業管理及び会計状況を監査し、その結果を会員に報告する。

(監査の任期)

第11条の4 監査の任期は、1年とし、監査が欠けた場合における補欠監査の任期は、前任者の残任期間とする。

(機関)

第12条 互助会に次の機関を置く。

(1) 総会

(2) 役員会

(総会)

第13条 総会は、互助会の議決機関であって、年1回、定期総会を開催する。

2 定期総会のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時総会を開催することができる。

(1) 会長が必要があると認めたとき。

(2) 会員の総数の3分の1以上の者から開催要請があったとき。

3 総会は、会長が招集する。

4 総会の議長は、総会において選出する。

(組織)

第14条 総会は、別に定める選出区分により選出された代議員をもって組織する。

(定足数)

第15条 総会は、代議員の定数の3分の2以上の者の出席がなければ開くことができない。

(議決事項)

第16条 総会は、次に掲げる事項を議決する。

(1) 会則の改廃に関すること。

(2) 歳入歳出予算及び決算に関すること。

(3) 事業計画及び事業報告に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、互助会の運営に関し会長が必要と認める事項

(議決)

第17条 総会の議事は、出席代議員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員会)

第18条 役員会は、必要に応じて随時開催する。

2 役員会は、会長が招集し、その議長となる。

(組織)

第19条 役員会は、役員をもって組織する。

(定足数)

第20条 役員会は、役員の定数の3分の2以上の者の出席がなければ開くことができない。

(会務)

第21条 役員会は、総会で議決された事項及び役員会に委任された事項を執行する。

2 役員会は、互助会の運営に関し必要な事項を審議する。

(役員会の決定)

第22条 役員会の議事は、出席役員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第23条 互助会に事務局を置く。

2 事務局は、総務部職員課に置き、事務局長及び書記若干名を置く。

3 事務局長は、職員課長をもって充てる。

(事務局の所掌事務)

第23条の2 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総会及び役員会の庶務に関すること。

(2) 事業の執行に必要な調整に関すること。

(3) 収入、支出等会計全般に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(委任)

第24条 この規則の施行について必要な事項は、互助会において別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第26号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年10月31日規則第33号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成9年3月6日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年2月19日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第37号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

選出区分

人数

企画財政部

総務部(職員課を除く。)

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

1名

市民環境部

1名

子ども未来部

会計課

1名

議会事務局

地域福祉部

1名

健幸いきいき部

1名

まちづくり部

1名

教育部

1名

職員組合

3名

備考 総務部には固定資産評価審査委員会書記を含み、市民環境部には農業委員会事務局を含むものとする。

東大和市職員互助会に関する条例施行規則

平成5年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成5年3月31日 規則第7号
平成6年3月31日 規則第26号
平成7年10月31日 規則第33号
平成9年3月6日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第5号
平成19年2月19日 規則第20号
平成20年3月11日 規則第6号
平成24年3月27日 規則第37号
平成26年3月31日 規則第25号
平成29年3月29日 規則第9号
令和4年3月23日 規則第8号