○東大和市職員互助会に関する条例

平成5年3月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、職員の互助共済、元気回復その他職員の厚生に関する事項を実施するため、東大和市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織及び会員)

第2条 互助会は、東大和市(以下「市」という。)の常勤の特別職及び常勤の一般職の職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)並びに法第22条の4第1項の規定により短時間勤務の職に採用された職員をもって組織する。

2 前項に規定する職員の資格を有する者は、全て互助会の会員とする。

(運営費)

第3条 互助会は、会員の会費、市の助成金、寄附金その他の収入をもって運営費に充てる。

(助成金)

第4条 市は、互助会の事業を助成するため、毎年度予算の定めるところにより、助成金を交付する。

(事務に従事する職員)

第5条 市は、互助会の運営に必要な範囲内において、市の職員を互助会の事務に従事させることができる。

(施設等便宜供与)

第6条 市は、互助会の運営に必要な範囲内において、無償でその管理に係る土地、建物その他の施設を互助会に使用させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中東大和市職員の給与に関する条例第18条の2の改正規定、第4条中東大和市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第12条第1項第5号及び第6号の改正規定並びに第7条中東大和市職員互助会に関する条例第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市職員互助会に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第6条の規定による改正後の東大和市職員互助会に関する条例第2条第1項に規定する短時間勤務の職に採用された職員とみなす。

東大和市職員互助会に関する条例

平成5年3月25日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)