○東大和市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1か月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。この場合において、任期を定めて任用された職員であって、当該職員の任期満了後、任命権者を同じくする職に引き続き任用されることが決定した者が、次の任期において育児休業をする場合には、次の任期の初日前においても承認の請求を行うことができる。

(1) 条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業をしようとする場合

(2) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(条例第2条第1号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第1号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の特別の事情)

第2条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの特に必要と認められる場合)

第2条の4 条例第2条の3第3号ウの特に必要と認められる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であった者が次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当する場合

(条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合)

第2条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 第2条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第4条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第7条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の請求について準用する。

(条例第7条の規則で定める非常勤職員)

第7条の2 条例第7条の規則で定める非常勤職員は、次の各号のいずれにも該当する非常勤職員とする。

(1) 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間以上である勤務日がある非常勤職員

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、任命権者が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項、第5項及び第7項において「法」という。)の施行の日前に職員が行った改正前の東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則(昭和49年規則第9号)第10条第2項又は第12条の規定による同日以後の期間に係る育児休業又は育児休暇の期間の延長の申請は、法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。

(東大和市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 東大和市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和39年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則の一部改正)

4 東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則(昭和49年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の一部改正)

6 東大和市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(昭和49年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年2月21日規則第3号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年2月19日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第47号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第49号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和2年3月30日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日規則第40号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

東大和市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日 規則第19号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第19号
平成14年2月21日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第21号
平成19年2月19日 規則第19号
平成20年3月31日 規則第47号
平成22年6月25日 規則第49号
令和2年3月30日 規則第12号
令和4年6月24日 規則第35号
令和4年9月29日 規則第40号