○東大和市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成7年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成7年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(申請場所)
第2条 認可地縁団体の代表者等に係る印鑑(以下「団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する申請は、市民環境部地域振興課において行わなければならない。
2 前項の場合において、当該申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、東大和市印鑑条例(昭和51年条例第5号)の規定に基づいて登録されている代表者等の個人の印鑑とし、当該印鑑に係る発行後3か月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。ただし、代表者等が同条例第3条の規定に該当しない者である場合は、当該代表者等が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規程により登録されている代表者等の個人の印鑑とし、当該印鑑に係る発行後3か月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(登録原票の保管)
第5条 市長は、登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
2 市長は、前項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により登録原票を複写するものとする。
2 前項の場合において、団体印鑑の登録を廃止しようとするときは当該申請書に登録されている団体印鑑を押印し、又は登録されている団体印鑑を亡失したときは当該申請書の代表者等の氏名の次に代表者等の個人の印鑑を押印し、及び当該印鑑に係る発行後3か月以内の印鑑登録証明書を添付して申請しなければならない。
(登録を抹消した登録原票の保存)
第10条 市長は、条例第13条の規定により登録を抹消した団体印鑑に係る登録原票を登録原票の除票として、抹消した年月日及び抹消した事由を記載し、抹消した年月日順に整理して保存するものとする。
(書類の保存期間)
第11条 団体印鑑の登録又は証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。