○東大和市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成7年3月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 団体印鑑の登録を受けることができる者は、法第260条の5に規定する代表者又は次に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 団体印鑑の登録を受けようとする代表者等(以下「登録申請者」という。)は、自ら市長に申請しなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、登録申請者から前条の規定による団体印鑑の登録の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認するものとする。

(登録)

第5条 市長は、前条の規定により当該申請が適正であると確認したときは、これを登録するものとする。

(登録印鑑の制限)

第6条 代表者等は、1認可地縁団体について1個に限り団体印鑑の登録を受けることができる。

2 市長は、登録を受けようとする団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該団体印鑑を登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が不鮮明なもの、外わくのないもの又は文字の判読が困難なもの

(4) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの

(5) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの

(6) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(7) その他市長が登録を受けようとする団体印鑑として適当でないと認めるもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第7条 市長は、第5条の規定による登録をするため認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 代表者等の第2条に規定する登録資格の区分

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(11) 登録事項の修正に係る変更年月日及び修正内容

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請等)

第8条 団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「団体印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けようとする場合には、自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して証明書を交付するものとする。

(証明書の記載事項)

第9条 市長は、証明書に登録原票に登録されている印影の写しについて証明し、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 代表者等の第2条に規定する登録資格の区分

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 市長は、前項の規定により証明する場合は、証明書の末尾に登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(登録原票の改製)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該団体印鑑登録者にその旨を通知し、登録されている団体印鑑の提示を求めて、登録原票の改製を行うことができる。

(1) 登録原票が汚損し、又はき損した場合

(2) 登録原票の印影が不鮮明になった場合

(3) 登録原票の記載欄に余白がなくなった場合

(4) その他市長が改製する必要があると認めた場合

(登録原票の登録事項の職権修正)

第11条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により、登録原票の登録事項に変更が生じたときは、第13条の規定による団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の廃止等の申請)

第12条 団体印鑑登録者は、当該団体印鑑の登録を廃止しようとするとき又は登録されている団体印鑑を亡失したときは、直ちに自ら市長に申請しなければならない。

(登録の抹消)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、団体印鑑の登録を職権により抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由により団体印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該団体印鑑登録者に通知するものとする。

(1) 団体印鑑登録者の登録資格に変更が生じたことを知った場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したことを知った場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名に変更が生じたことを知った場合において、登録されている団体印鑑として適当でないと市長が認めたとき。

(4) その他団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請に係る団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第14条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トの規定により代表者等の代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えることにより、当該代理人によるこの条例に基づく申請をすることができる。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、登録原票その他団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問調査)

第16条 市長は、団体印鑑の登録又は証明に関する事務について、必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(東大和市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、東大和市行政手続条例(平成9年条例第8号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成20年12月11日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

東大和市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成7年3月28日 条例第16号

(平成20年12月11日施行)