○東大和市印鑑条例

昭和51年3月31日

条例第5号

東大和市印鑑条例(昭和31年条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(市長の責務)

第2条 市長は、この条例の適用に当たつては、常に住民の権利の保護に留意するとともに、事務処理の効率化に努めなければならない。

(登録資格)

第3条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、東大和市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個の印鑑に限り登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を提示して自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 市長は、前条本文の規定により登録申請者本人から印鑑の登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、官公署の発行した登録申請者の免許証、許可証、身分証明書等で、本人の顔写真が貼付されているものを提示させる方法によつて行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによつて行うことができる。

(1) 登録申請者が本人であることを証明することができる書類で市長が適当と認めるものを提示させ、及び郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して照会した文書に対する回答書を市長の定める期間内に提出させる方法

(2) 東京都の区域内の区市町村において既に印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて、登録申請者が本人であることを書面で保証する方法。この場合において、保証しようとする者が東大和市において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。

4 市長は、前条ただし書の規定により登録申請者の代理人から印鑑の登録の申請があつたときは、当該登録申請者及び代理人が本人であること並びに当該申請が当該登録申請者本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

5 前項の確認は、次に掲げる方法によつて行うものとする。

(1) 登録申請者が本人であることを証明することができる書類で市長が適当と認めるものを提示させ、及び郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して照会した文書に対する回答書を市長の定める期間内に提出させる方法

(2) 官公署の発行した代理人の免許証、許可証、身分証明書等で、本人の顔写真が貼付されているもの又は代理人が本人であることを証明することができる書類で市長が適当と認めるものを提示させる方法

6 第2項第3項及び前項の規定により行う確認は、必要に応じて口頭による質問で補うことができる。

(印鑑登録)

第6条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、直ちに印鑑の登録をしなければならない。

(登録印鑑の制限)

第7条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものを表していないもの

(2) 職業、資格等他の事項を併せて表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

2 前項第1号の規定にかかわらず、市長は、住民票の備考欄に氏名の片仮名表記の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条第2項において同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている非漢字圏の外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が、当該氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたものを表している印鑑により登録を受けようとするときは、当該印鑑の登録をすることができる。

(印鑑登録原票)

第8条 市長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 住民票の備考欄に氏名の片仮名表記の記載がされている非漢字圏の外国人住民にあつては、当該氏名の片仮名表記

(8) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録に関し市長が必要と認める事項

2 印鑑登録原票は、磁気ディスクをもつて調製するものとする。

(印鑑登録証の交付)

第9条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第10条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したときは、当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第12条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、第14条の規定により印鑑の登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(登録廃止の申請)

第13条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止を市長に申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録証の亡失を届け出たとき。

(2) 印鑑の登録の廃止を申請したとき。

(3) 東大和市の区域外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第7条第1項第1号に該当することになつたとき。

(6) 外国人住民にあつては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

(代理人)

第15条 印鑑登録者は、第10条第11条及び第13条の規定による申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

(印鑑登録の証明)

第16条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録している第8条第1項各号に掲げる事項(同項第1号第2号及び第8号に掲げる事項を除く。)について証明する。

(印鑑登録証明書の交付請求)

第17条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して市長に印鑑登録証明書の交付を請求しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第18条 市長は、前条の規定による請求に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付請求等)

第19条 第17条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、次に掲げるものを利用して、多機能端末機(東大和市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機で、暗証番号その他必要な事項を入力することにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。次項において同じ。)により印鑑登録証明書の交付を請求することができる。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)

2 前条の規定にかかわらず、市長は、前項の規定による請求に際し、当該請求が適正であることを確認したときは、多機能端末機により印鑑登録証明書を交付するものとする。

(関係人に対する質問)

第20条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第21条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(東大和市行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、東大和市行政手続条例(平成9年条例第8号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の東大和市印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例施行の日から昭和52年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

3 この条例の施行の際、改正前の東大和市印鑑条例の規定により登録されている印鑑について、この条例の施行の日から昭和52年9月30日までの間に、この条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする場合は、第7条第1号の規定は適用しない。

(平成9年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年12月9日条例第17号)

この条例は、平成10年2月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月11日条例第11号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成22年9月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、平成22年12月27日から施行する。

(平成24年6月8日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東大和市印鑑条例の一部改正に伴う市長の措置)

2 市長は、施行日前において第1条の規定による改正前の東大和市印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人が、施行日において次の各号に掲げる者に該当するときは、それぞれ当該各号に規定する措置をとるものとする。

(1) 第1条の規定による改正後の東大和市印鑑条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の要件に該当しない者 当該外国人に係る印鑑の登録を職権で抹消する措置

(2) 新条例第3条第1項の要件に該当し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の規定によりその者に係る事項が住民票に記録されることに伴い、印鑑登録原票に登録している事項について修正を要することとなる者 当該印鑑登録原票に登録している事項を職権で修正する措置

(平成27年12月7日条例第26号)

この条例は、平成28年2月22日から施行する。

(令和元年9月6日条例第5号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月6日条例第17号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年9月7日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第49号で令和5年12月20日から施行)

東大和市印鑑条例

昭和51年3月31日 条例第5号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第7章 住民・印鑑
沿革情報
昭和51年3月31日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第8号
平成9年12月9日 条例第17号
平成12年3月16日 条例第8号
平成16年6月11日 条例第11号
平成22年9月14日 条例第19号
平成24年6月8日 条例第23号
平成27年12月7日 条例第26号
令和元年9月6日 条例第5号
令和元年12月6日 条例第17号
令和5年9月7日 条例第26号