○東大和市議会議員政治倫理条例施行規則

平成17年3月7日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市議会議員政治倫理条例(平成15年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(政治倫理基準における用語の意義)

第2条 条例第3条に規定する政治倫理基準における次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 金品 金銭、物品その他の財産上の利益又は接待その他のもてなし行為をいう。

(2) 市職員 一般職又は特別職の市職員をいう。

(補助団体の役職)

第3条 条例第3条第7号の規定により、市などの公共団体からの補助金により運営されている団体については、原則として、議員が当該団体の役職に就くことができないものとする。

(市民の調査請求)

第4条 条例第4条の規定により調査請求をしようとする者は、調査請求書(別記様式)に署名簿を添えて議長に提出しなければならない。

(調査請求書等の不備の補正)

第5条 議長は、調査請求書の提出を受けた場合において、当該調査請求書の記載事項及び添付書類に不備があるときは、概ね10日間の期間を定めてその補正を命ずるものとする。

(調査請求書の却下)

第6条 議長は、調査請求をした者が前条の規定による補正命令に従わないときは、当該調査請求を却下できるものとする。

(調査請求者の保護)

第7条 議長は、条例第5条に規定する措置として、調査請求者の住所及び氏名は、条例第6条に規定する政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員以外には公表しないものとする。

(審査会の会長等)

第8条 審査会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、会務を統理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第9条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長及び副会長がともにいないときは、議長が審査会を招集し、会長の互選を行わせる。

3 前項の互選の場合は、年長の委員が会長の職務を行う。

4 会議は、全委員が出席しなければ、これを開くことができない。

5 会議の表決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

7 この規則に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定めるものとする。

(委員の除斥)

第10条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者若しくは3親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくは配偶者若しくは3親等内の親族の従事する業務に直接利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。

(意見の陳述)

第11条 審査会は、条例第7条第2項の調査を行うに際しては、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(傍聴)

第12条 会議の傍聴については、東大和市議会傍聴規則(昭和57年議会規則第1号)の例による。

(勧告)

第13条 条例第7条第6項後段の規定による勧告の種別は、次のとおりとする。

(1) 文書注意勧告

(2) 一定期間の議会出席自粛勧告

(3) 議会の役職辞職勧告

(4) 議員辞職勧告

(審査結果の公表)

第14条 条例第7条第7項の規定による公表は、市議会だより等に掲載して行うものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月21日議会告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

東大和市議会議員政治倫理条例施行規則

平成17年3月7日 議会規則第1号

(令和6年3月21日施行)