○東大和市議会議員政治倫理条例

平成15年3月31日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員と市民の責務)

第2条 議員は市民全体の代表者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ってはならない。

2 議員は、市民の信頼に値する倫理性と、自らの役割を自覚し、その使命の達成に努めなければならない。

3 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、その疑惑を解明し、市民に対し自らすすんでその高潔性と責任を明らかにするよう努めなければならない。

4 市民は主権者であるという自覚を持ち、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるよう働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準の遵守)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 市民全体の代表者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関して、特定業者を推薦、紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。

(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 市職員の採用、昇任又は異動に関して推薦若しくは紹介をしないこと。

(6) 政治活動に関して、市が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関係する業者、団体から寄附等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定により、市と契約関係にある企業等の責任ある地位を得、役職を兼ねることはできない。また、市などの公共団体からの補助金により運営されている団体については、規則で別に定める。

(8) 市税等の完納若しくは健全な計画に基づく分納などを誠実に行うこと。

(市民の調査請求権)

第4条 18歳以上で市内に在住、在勤又は在学する者は、議員が政治倫理基準に違反していると認めるときは、地方自治法第18条に定める選挙権を有する者50人以上の署名により、当該議員が政治倫理基準に違反していると疑うに足る事実を証する資料を添えて、議長に対し、政治倫理基準に違反する行為の存否について調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができる。

(調査請求者の保護及び不利益取扱いの禁止)

第5条 調査請求者が、調査請求したことにより不利益な扱いを受けることがないよう議長は必要な措置を講じなければならない。

(政治倫理審査会の設置等)

第6条 議長は、第4条に規定する調査請求を受けたときは、東大和市議会に政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、8人以内をもって組織し、議長が公正を期して議員の中から指名する。

3 審査会の委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果の報告を終了したときまでとする。

4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。

5 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(政治倫理基準違反の審査)

第7条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、調査請求の適否又は政治倫理基準違反の行為の存否について審査する。

2 審査会は、前項の審査を行うため、当該議員その他の者に対し事情聴取等必要な調査を行うことができる。

3 審査会は、第1項の審査を行うため、専門的知識を有する者の意見を聞く機会を必要に応じて設けることができる。

4 前項の規定により審査会の会議に出席した者に対しては、東大和市証人等の実費弁償に関する条例(昭和61年条例第13号)第2条に定める者の例により実費を弁償する。

5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。

6 審査会は、調査請求を受けた日から90日以内に、その審査結果を文書で議長に報告しなければならない。この場合において、審査会は、必要と認める措置について、理由を付した文書をもって勧告することができる。

7 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、議会に報告するとともにその概要を速やかに公表しなければならない。

(議員の協力義務)

第8条 議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席しなければならない。

2 審査会は、議員が調査に協力せず、又は虚偽の報告等をしたときは、広報紙等でその旨を公表するものとする。

(審査結果の尊重)

第9条 議会は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。

(その他の事項)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日条例第27号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第34号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市議会議員政治倫理条例

平成15年3月31日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)