○東大和市議会傍聴規則
昭和57年7月1日
議会規則第1号
東大和市議会傍聴人取締規則(昭和41年議会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分及び定員)
第2条 傍聴席は、一般席、車いす使用者席及び報道関係者席に分ける。
2 傍聴席の定員は、次のとおりとする。
(1) 一般席 42人
(2) 車いす使用者席 4人
(3) 報道関係者席 12人
(傍聴の手続等)
第3条 会議を傍聴しようとする者(報道関係者を除く。)は、一般傍聴届に必要事項を記入し、一般傍聴券の交付を受けなければならない。
2 会議を傍聴しようとする報道関係者は、報道関係者傍聴届に必要事項を記入し、報道関係者傍聴券の交付を受けなければならない。
3 一般傍聴券及び報道関係者傍聴券は、会議の当日、所定の場所で先着順に交付する。
4 一般傍聴届及び一般傍聴券並びに報道関係者傍聴届及び報道関係者傍聴券の様式は、議長が別に定める。
(傍聴券の返還)
第4条 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、一般傍聴券又は報道関係者傍聴券を係員に返還しなければならない。
(立入禁止)
第5条 傍聴人は、議場に立ち入ることができない。
(傍聴することができない者)
第6条 次に掲げる者は、傍聴することができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 旗、プラカード、のぼり等を携帯している者
(4) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又は携帯している者
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席において次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(2) 帽子、コート、えり巻等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(5) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。
(6) 携帯電話等の機器類の電源を切ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音等の制限)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他必要な事項)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月7日議会規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
〔参考〕
〇地方自治法―130・③