在外選挙
在外選挙とは、海外に居住していても国政選挙の投票ができる制度です。在外選挙制度で投票できる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の選挙区選挙及び比例代表選挙と最高裁判所裁判官国民審査です。海外に転出される方で、海外で投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要となります。
申請方法
出国時申請
登録資格
- 年齢満18歳以上の日本国民であること
- 国内の最終住所地の選挙人名簿に登録されていること
- 国外に住所を有すること(出国後に在留届を忘れずに提出してください。)
申請書の提出方法
転出届提出後、転出予定日までに申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、直接、選挙管理委員会事務局の窓口で申請してください。
申請の際に持参するもの
申請者本人の場合
- 本人確認書類(旅券・マイナンバーカード・運転免許証等国または地方公共団体が交付した顔写真付きの書類)
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
申請者からの委任を受けた方の場合
上記1・2の加えて
- 委任を受けた方の本人確認書類
- 申請者からの申出書
在外公館申請
海外に住所を定めた後、その地域を管轄する在外公館(大使館及び総領事館等)に在外選挙人名簿登録申請書を提出してください(ただし、海外に住所を定め3か月以上滞在すること)。
在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿登録後は、「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から在外公館を経由して交付されます。
※在外選挙の投票の際に必要となりますので、大切に保管してください。
投票方法
- 海外で投票する場合は、在外公館投票、郵便投票があります。
- 一時帰国した時は、国内で投票できます。
詳しくは、在外選挙投票方法(外務省ホームページ)をご覧ください。
その他
在外選挙人名簿に登録されている方に住所変更等があった場合には、新住所地の管轄の在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出をする必要があります。
関連情報
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選挙管理委員会事務局
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