選挙権と被選挙権

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1005270  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

選挙権

選挙権の要件は、日本国民で年齢満18歳以上の方ですが、投票するのには選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。このため、選挙権はあっても投票できない場合があります。
選挙人名簿への登録要件は、年齢満18歳以上の日本国民で、登録基準日現在、引き続き3か月以上同一市区町村の住民基本台帳に記録されていることです。選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月及び12月の1日を基準日とする「定時登録」と、選挙のつど行う「選挙時登録」があります。
在外選挙人名簿は、海外へ転出された方のための名簿で、登録要件は、年齢満18歳以上の日本国民で、その者の住所を管轄する領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することです。在外選挙人名簿の登録申請は、当該領事館を経由して行います。
なお、在外投票ができる選挙は、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の選挙区選挙と比例代表選挙のみです。

被選挙権

候補者になるためには、日本国民であるほか、次の要件が必要です。

選挙の種類

年齢等

供託金

衆議院議員(小選挙区) 満25歳以上

300万円

参議院議員(選挙区) 満30歳以上

300万円

都道府県議会議員 満25歳以上でその選挙権を有する者

60万円

都道府県知事 満30歳以上

300万円

指定都市の議会議員 満25歳以上でその選挙権を有する者

50万円

指定都市の長 満25歳以上

240万円

指定都市以外の議会の議員 満25歳以上でその選挙権を有する者

30万円

指定都市以外の長 満25歳以上

100万円

町村の議会の議員 満25歳以上でその選挙権を有する者

なし

町村長 満25歳以上

50万円

※供託金は、有効投票の一定割合以上の得票数があれば、返還されます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1592) ファクス:042-563-5935
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。