特別徴収(公的年金からの天引き)の法定納期限の変更に伴う国民健康保険税の更正について
概要
国民健康保険税(保険税)の賦課決定は、「新たに課し、または増額する場合は、法定納期限の翌日から起算し、3年を経過した日以降はすることができず、また、減額する場合は、法定納期限の翌日から起算し、5年を経過した以降はすることができない。」とされております(地方税法第17条の5)。
これまで、特別徴収(公的年金からの天引き)の法定納期限は、普通徴収(納付書・口座振替)の法定納期限である7月31日と解釈されていました。
このことに対し、国が「特別徴収の法定納期限は5月10日である」ことの解釈を示したことから、過大徴収した保険税を返還することとなりました。
対象期間
1. 過大徴収した期間
平成21年度から令和2年度まで
2. 過大還付した期間
平成25年度から平成30年度まで
対象者及び金額
1. 過大徴収した件数及び金額
60件 473,300円
2. 過大還付した件数及び金額
5件 101,900円
解釈の変更に伴う対応
1. 過大に徴収した方については、文書でお知らせし、還付手続を進めています。
2. 過大に還付した方については、賦課権が消滅し、賦課徴収できる期間が過ぎていることから、還付した保険税の返還は求めません。
還付金詐欺にご注意ください!
市役所職員を装って、「保険税の還付金がある」「医療費の還付金がある」等の電話がかかってきたら、それは還付金詐欺です。
また、還付の手続において、市職員がATMでの操作またはキャッシュカードのお預かりを求めることはありません。
詐欺の可能性がありますので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係
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