特別徴収(公的年金からの天引き)の法定納期限の変更に伴う国民健康保険税の更正について

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ページ番号1009374  更新日 2024年3月13日

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概要

 国民健康保険税(保険税)の賦課決定は、「新たに課し、または増額する場合は、法定納期限の翌日から起算し、3年を経過した日以降はすることができず、また、減額する場合は、法定納期限の翌日から起算し、5年を経過した以降はすることができない。」とされております(地方税法第17条の5)。

 これまで、特別徴収(公的年金からの天引き)の法定納期限は、普通徴収(納付書・口座振替)の法定納期限である7月31日と解釈されていました。

 このことに対し、国が「特別徴収の法定納期限は5月10日である」ことの解釈を示したことから、過大徴収した保険税を返還することとなりました。

対象期間

1. 過大徴収した期間

 平成21年度から令和2年度まで

2. 過大還付した期間

 平成25年度から平成30年度まで

対象者及び金額

1. 過大徴収した件数及び金額 

 60件 473,300円

2. 過大還付した件数及び金額

 5件 101,900円

解釈の変更に伴う対応

1. 過大に徴収した方については、文書でお知らせし、還付手続を進めています。

2. 過大に還付した方については、賦課権が消滅し、賦課徴収できる期間が過ぎていることから、還付した保険税の返還は求めません。

還付金詐欺にご注意ください!

 市役所職員を装って、「保険税の還付金がある」「医療費の還付金がある」等の電話がかかってきたら、それは還付金詐欺です。

 また、還付の手続において、市職員がATMでの操作またはキャッシュカードのお預かりを求めることはありません。

 詐欺の可能性がありますので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1023) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。