市・都民税等の申告で負担が軽減されます

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1001857  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

税金の控除

市・都民税または所得税の申告の際に、該当する年の1月1日から12月31日までに納めた国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除の対象となります。納付金額が不明な場合、お問い合わせください。

市・都民税が非課税の方や所得が少ない方も負担が軽減されます

市・都民税が非課税の方

  • 高額療養費の自己負担限度額の減額
  • 国民健康保険高齢受給者(70歳以上)の1か月の入院限度額の減額
  • 入院時の食事負担額の減額
  • 結核・精神医療給付金の受給

所得が少ない、または無い方(被扶養者の届出をしている方は除く)

国保税の均等割の軽減

※世帯で未申告の方がいると軽減が受けられませんので、ご注意ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1023) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。