病児・病後児保育の利用料減額制度

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ページ番号1003291  更新日 2024年2月26日

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病児・病後児保育は、お子さんが病気のため、保育園、幼稚園、小学校等に通園、通学できず、保護者の方が勤務の都合等の理由により、家庭保育を行うことが困難である場合に、医療機関に併設された専用スペースで一時的にお預かりする制度です。

利用料減額制度のご案内

東大和市に在住の方で、次の対象世帯に該当する場合は、通常の利用料(1日2,000円)が減額されますので、以下のとおりお手続きください。

対象世帯と利用料(対象は市民に限ります)

令和5年度減額対象世帯
(令和6年3月までの利用)
令和6年度減額対象世帯
(令和6年4月からの利用)
保育料(減額後)
生活保護世帯 生活保護世帯 500円
(1日)
令和5年度市区町村民税非課税の世帯 令和5年度市区町村民税非課税の世帯(4月~8月に利用)
令和6年度市区町村民税非課税の世帯(9月以降に利用)
1,000円
(1日)

手続きの方法

1.申請書の提出

利用料減額申請書に次の書類を添えて、市役所保育課(1階6番窓口)までご提出ください。
すこやか病児・病後児保育室では、利用料減額の手続きができませんのでご注意ください。
申請書は次のリンクからダウンロードできます。

添付書類

【令和6年度中に利用される方】

  1. 生活保護受給世帯の場合:生活保護受給証明書
  2. 市区町村民税額が非課税世帯の場合:保護者全員の令和5年度市(区町村)民税非課税証明書(4月~8月に利用する方)または保護者全員の令和6年度市(区町村)民税非課税証明書(9月以降に利用する方)
    ※2に該当する方は、令和6年度利用料減額申請書の同意欄に同意があれば必要ありません。ただし令和5年1月1日時点(9月以降から利用する方は「令和6年1月1日時点」)で住民票が他市にあった方は、その時点で在住していた市区町村で発行した市(区町村)民税非課税証明書が必要です。

【令和5年度中に利用される方】

  1. 生活保護受給世帯の場合:生活保護受給証明書
  2. 市区町村民税額が非課税世帯の場合:保護者全員の令和5年度市(区町村)民税非課税証明書
    ※2に該当する方は、令和5年度利用料減額申請書の同意欄に同意があれば必要ありません。ただし令和5年1月1日時点で他市に住民票にあった方は、その時点で在住していた市区町村で発行した市(区町村)民税非課税証明書が必要です。

2.決定通知書の発行

市において申請書を審査し、減額該当の方には利用料減額決定通知書を発行します。

3.すこやか病児・病後児保育室への提示

利用の際、すこやか病児・病後児保育室に利用料減額決定通知書をご提示いただくことで、利用料が減額されます。
なお、この提示がない場合は、正規の利用料(2,000円)をお支払いいただくこととなりますのでご注意ください。

決定されると

毎年度、3月末まで決定は有効です。次年度以降も対象世帯に該当する場合は、3月以降に手続きを行ってください。
ただし、決定後に生活保護受給世帯でなくなった場合、または市(区町村) 民税非課税世帯でなくなった場合、減額対象外となります。世帯状況や課税状況等に変更が あった方は、東大和市子ども未来部保育課までお知らせください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部保育課保育・幼稚園係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1751) ファクス:042-563-5928
子ども未来部保育課保育・幼稚園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。