【新規受付は令和5年10月31日で終了しました】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり3万5000円)について

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ページ番号1007803  更新日 2024年4月26日

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受付期間について

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり3万5000円)の申請受付は令和5年10月31日(火曜日)をもって終了しました。

概要

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)の生活を支援する給付金です。本事業は、地域の実情に合わせて必要な支援を実施できるよう、地方公共団体ごとに独自の制度となっています。

この給付金を受給するためには、手続きが必要です。

給付金の支給額

1世帯あたり3万5,000円(1世帯1回のみの支給)

支給対象世帯

(1)住民税所得割非課税世帯

基準日(令和5年6月1日)において、東大和市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分住民税所得割が非課税である世帯。

【支給対象外となる世帯について】

  • 世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるにも関わらず、未申告の方がいる場合は、支給対象外です。
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は、支給対象外です。

(2)家計急変世帯

令和5年1月から9月までの間に、予期せず家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が「住民税所得割非課税相当」(注)となる世帯が対象となります。

(注)「住民税所得割非課税相当」
1年間の収入見込額(令和5年1月から9月までの任意の3か月の収入の平均月額×12倍)が住民税所得割非課税水準であることを指します。具体的な金額は、以下をご確認ください。 

住民税所得割非課税相当限度額 早見表
家族構成例

所得割非課税相当限度額

(収入額ベース)

所得割非課税相当限度額

(所得額ベース)

単身又は扶養親族がいない場合

100.0万円以下

45.0万円以下

夫婦(配偶者を扶養)の場合

170.4万円未満

112.0万円以下

夫婦と子ども1人(配偶者と子ども1人を扶養)の場合

221.6万円未満

147.0万円以下

夫婦と子ども2人(配偶者と子ども2人を扶養)の場合

271.6万円未満

182.0万円以下

夫婦と子ども3人(配偶者と子ども3人を扶養)の場合

321.6万円未満

217.0万円以下

障害者、寡婦、ひとり親の場合

204.4万円未満

135.0万円以下

※収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入等です。ただし、非課税の公的年金収入(遺族・障害年金)は含みません。
※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得見込額で判定します。

【支給対象外となる世帯について】

  • この給付金をすでに受け取られた方は、支給対象外です。
  • 定年退職、事業活動に季節性がある場合等、予期せず収入が減少したと認められない場合は、支給対象外です。

住民税所得割非課税世帯の受給手続き

  • 対象の可能性がある世帯に対し、支給要件の確認書を令和5年7月24日(月曜日)から順次発送いたします。確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて、以下の申請期限までに確認書を返送してください。
  • 支給要件に該当すると思われる世帯で確認書が届かない場合は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(042-567-5030)までお問い合わせください。

主な確認事項

  • 確認書に記載された給付金の振込口座番号に誤りがないこと。
  • 世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるにも関わらず、未申告である者がいないこと。
  • 住民税の修正申告等により、住民税所得割が課税となった(なる)世帯員がいないこと。

留意点

  • 基準日以降、修正申告等により、世帯全員の令和5年度分住民税が所得割課税から所得割非課税になった方に対しては、確認書を送付しないため、申請書の提出が必要となります。
  • 世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合、確認書を送付しないため、申請書の提出が必要となります。
  • 申請書の様式については、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務局(市役所2階)の窓口、もしくは、以下からダウンロードしてください。(確認書を返送した方は申請書の提出は不要です)

申請期限

令和5年10月31日(火曜日)消印有効

配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方

配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、基準日(令和5年6月1日)以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

家計急変世帯の受給手続き

必要書類

  • 申請書
    住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  • 申請書別紙
    簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯)
  • 申請・請求者の本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等のコピー
    ※氏名、生年月日等が記載された部分をコピーしてください。
    ※マイナンバーカード(裏面)の個人番号が記載された部分のコピーは不要です。
  • 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類
    申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等のコピー(発行日から3か月以内のもの)
  • 払込先口座確認書類
    通帳、キャッシュカード等のコピー
    ※金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる部分をコピーしてください。
  • 収入を確認できる書類(収入のある世帯全員分)
    任意の3か月分の収入額がわかる給与明細書のコピー(給与収入の場合)
    任意の3か月分の収入額がわかる書類(帳簿等)のコピー(事業収入または不動産収入の場合)
    年金決定通知書のコピー(年金収入の場合)
    各収入の振込状況が分かる通帳のコピー
  • 令和5年度住民税課税(または非課税)証明書のコピー
    ※令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯のみ必要です。

手続き方法

必要書類を郵送または市役所窓口にご提出ください。

  • 申請期間
    令和5年8月1日(火曜日)~令和5年10月31日(火曜日)
  • 郵送先住所
    〒207-8790 東大和市中央3-930
    東大和市役所 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務局
  • 受付場所
    住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務局(市役所2階)
    ※受付時間 午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)

申請書等の配布

上記の受付場所において配布します。
もしくは、以下からダウンロードをお願いします。

給付金の支給時期

不備のない申請書を受理した日から概ね30日後を目安にご指定の口座へ振り込みます。
※申請の状況によって日数が前後することがあります。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

その他

  • 意図的に虚偽の記載や申請をした場合、不正受給(詐欺罪)に問われることがあります。
  • 別世帯の代理人が申請・受給する場合について
    対象世帯の世帯主に代わって、別世帯の代理人が申請・受給をする場合、世帯主との関係性が分かる書類が必要です。
    (例)親族の場合:戸籍謄本、法定代理人の場合:法定代理人の資格を証明する書類
    ※3か月以内のものをご提出ください。
    ※上記以外の場合等、ご不明な点がありましたら、コールセンターへお問い合わせください。
  • 本給付金の一部については、差押禁止及び非課税の対象となります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

  • 市役所や国の機関などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
  • 不審な電話や郵便物だと思った場合は、消費生活センターや警察署にご連絡ください。

お問合せ

東大和市役所 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話:042-567-5030
受付時間 午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
 

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉部福祉推進課指導調整係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1133) ファクス:042-563-5930
地域福祉部福祉推進課指導調整係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。