○東大和市立公民館処務規則

令和7年2月14日

教委規則第5号

東大和市立公民館処務規則(昭和56年教委規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市立公民館(以下「公民館」という。)の事務の分掌、服務等について、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 中央館に係として中央公民館を置く。

2 地区館に係として南街公民館、狭山公民館、蔵敷公民館及び上北台公民館を置く。

(事務分掌)

第3条 中央公民館並びに南街公民館、狭山公民館、蔵敷公民館及び上北台公民館の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 中央公民館

 公民館運営審議会に関すること。

 中央館の文書の収受、発送及び保存に関すること。

 中央館の予算、決算及び会計に関すること。

 中央館の広報に関すること。

 中央館の公印に関すること。

 中央館の施設、設備及び物品の維持管理に関すること。

 視聴覚教育に関すること。

 中央館の少年、青年、成人及び女性に係る事業に関すること。

 学校施設の使用承認に関すること。

 他の機関との連絡調整に関すること。

 その他地区館に属さないこと。

 生涯学習課の庶務に関すること。

(2) 南街公民館、狭山公民館、蔵敷公民館及び上北台公民館

 当該地区館の文書の収受、発送及び保存に関すること。

 当該地区館の予算、決算及び会計に関すること。

 当該地区館の広報に関すること。

 当該地区館の公印に関すること。

 当該地区館の施設、設備及び物品の維持管理(東大和市立南街公民館及び東大和市立上北台公民館の施設の維持管理を除く。)に関すること。

 当該地区館の少年、青年、成人及び女性に係る事業に関すること。

 東大和市立学習等供用施設条例(昭和60年条例第11号)第2条に規定する東大和市立南街地区会館及び東大和市立上北台地区会館の運営に関すること。

 その他当該地区館に関すること。

(職員)

第4条 中央館及び地区館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

2 係に主任を置くことができる。

(館長の資格)

第5条 中央館の長(以下「中央館長」という。)及び地区館の長(以下「地区館長」という。)は、主査をもって充てる。

(職責)

第6条 中央館長及び地区館長は、上司の命を受け、当該公民館の事務を処理し、所属職員を指揮する。

2 主任は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。

3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(生涯学習課長の専決事案)

第7条 生涯学習課長は、公民館の事務のうち東大和市教育委員会事務局処務規則(昭和42年教委規則第2号。以下「事務局処務規則」という。)別表第1及び別表第2に定める課長の専決事案を専決することができる。

(中央館長及び地区館長の専決事案)

第8条 中央館長及び地区館長は、次に掲げる事案を専決することができる。

(1) 当該公民館主催の講座、講習会その他事業に関すること。

(2) 当該公民館利用団体の育成、援助に関すること。

(3) 当該公民館の管理運営に関すること。

(4) 事務局処務規則別表第1に定める係長の決裁事案

(事案の代決)

第9条 生涯学習課長が不在のときは、中央館長又は地区館長が生涯学習課長の専決事案で当該公民館に係るものを代決する。

2 代決した事案は、速やかに生涯学習課長に報告し、又は関係文書の閲覧を受けなければならない。

(準用)

第10条 公民館における職員の服務及び文書の管理については、事務局処務規則の規定を準用する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を得て生涯学習課長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

東大和市立公民館処務規則

令和7年2月14日 教育委員会規則第5号

(令和7年4月1日施行)