○東大和市教育委員会事務局処務規則

昭和42年3月1日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 所掌事務(第9条・第10条)

第3章 事案の決裁等(第11条―第16条)

第4章 服務等(第17条―第20条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するものその他別に定めるものを除き、教育委員会の職務権限に属する事務の処理並びに職員の服務について規定し、事務能率の向上を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 東大和市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に、次の部、課及び係を置く。

教育部

教育総務課

庶務係

施設係

学務係

教育指導課

指導係

教職員係

特別支援教育係

青少年課

青少年育成係

生涯学習課

生涯学習係

スポーツ推進係

2 次の各号に掲げる教育機関は、それぞれ当該各号に定める部又は課が所管する。

(1) 東大和市立公民館及び東大和市立図書館 教育部

(2) 東大和市学校給食センター 教育部教育総務課

(3) 東大和市立郷土博物館 教育部生涯学習課

3 東大和市教育センターは、教育部教育指導課が所管する。

(部長等の職)

第3条 部に部長を置く。

2 部に参事を置くことができる。

(課長等の職)

第4条 課に課長を置く。

2 部に担当課長又は副参事(以下「担当課長等」という。)を置くことができる。

(係長等の職)

第5条 係に係長を置く。

2 課に担当係長又は主査(以下「担当係長等」という。)を置くことができる。

(主任及び技能主任の職)

第6条 係に主任及び技能主任を置くことができる。

(その他の職)

第7条 第3条から前条までに掲げるもののほか、必要な職を置く。

(職責)

第8条 部長は、教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、教育長を補佐する。

2 参事及び担当課長等は、上司の命を受け、担当の事務を掌理する。

3 課長は、上司の命を受け、担当の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、担当の事務を分掌し、所属職員を指揮する。

5 担当係長等は、上司の命を受け、担当の事務を掌理する。

6 主任及び技能主任は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。

7 統括指導主事は、上司の命を受け、指導主事が担当する事務を統括する。

8 指導主事は、学校の教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

9 社会教育主事は、課長の命を受け、社会教育に関する専門的事務に従事する。

10 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

第2章 所掌事務

(事務分掌)

第9条 課及び係の事務分掌は、別に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

教育総務課

庶務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 条例、規則及び規程に関すること。

(3) 公告式、訓令等に関すること。

(4) 交際に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(6) 公印に関すること。

(7) 教育委員会所管職員の人事、服務及び福利厚生に関すること。

(8) 教育予算の編成、配当及び執行に関すること。

(9) 長期計画策定に関すること。

(10) 請願及び陳情に関すること。

(11) 教育委員会後援名義使用に関すること。

(12) 教育行政に関する相談に関すること。

(13) 審査請求に関すること。

(14) 事務局内及び他の行政機関との連絡調整に関すること。

(15) 課内の庶務に関すること。

(16) 部内の庶務及び調整に関すること。

施設係

(1) 学校の設置及び廃止に関すること。

(2) 学校施設の管理に関すること。

(3) 学校施設の更新(技術的な事項に限る。)に関すること。

(4) 学校施設長寿命化計画に関すること。

(5) 教育財産(学校に係るものに限る。)に関すること。

学務係

(1) 学級編制(特別支援学級に係るものを除く。)に関すること。

(2) 児童及び生徒の就学、転学、退学その他学籍に関すること。

(3) 学齢簿に関すること。

(4) 所管に属する学校の管理(施設管理を除く。)及び運営に関すること。

(5) 学校保健衛生に関すること。

(6) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(7) 就学援助費に関すること。

(8) 通学区域及び通学路に関すること。

(9) 学校の配置適正化及び再編に関すること。

(10) 学校施設の更新(技術的な事項を除く。)に関すること。

教育指導課

指導係

(1) 教育指導に関すること。

(2) 教育課程に関すること。

(3) 教材及び教具に関すること。

(4) 児童及び生徒の安全に関すること。

(5) 教職員の研修及び研究奨励に関すること。

(6) 教科用図書の採択及び無償給与に関すること。

(7) 副読本の編集等に関すること。

(8) 連合行事及び鑑賞教室に関すること。

(9) 部活動に関すること。

(10) 教育センターに関すること。

(11) 校長会、副校長会等に関すること。

(12) いじめ問題対策連絡協議会に関すること。

(13) 教育委員会いじめ問題対策委員会に関すること。

(14) 課内の庶務に関すること。

教職員係

(1) 教職員の人事に関すること。

(2) 代替教職員及び講師に関すること。

(3) 教職員の服務に関すること。

(4) 教職員の給与等に関すること。

(5) 教職員の福利厚生に関すること。

(6) 教職員の共済組合に関すること。

(7) 教職員の職員団体に関すること。

(8) その他教職員に関すること。

特別支援教育係

(1) 特別支援学級の学級編制その他特別支援学級に関すること。

(2) 就学相談に関すること。

(3) 巡回相談、巡回指導及び訪問相談に関すること。

(4) 就学奨励費に関すること。

(5) その他特別支援教育に関すること。

青少年課

青少年育成係

(1) 児童館の計画、整備及び事業運営に関すること。

(2) きよはら児童館の施設管理に関すること。

(3) 学童保育所の計画、整備及び事業運営に関すること。

(4) 学童保育所第四クラブ、学童保育所第七クラブ、学童保育所第八クラブ、学童保育所第九クラブ及び学童保育所桜が丘クラブの施設管理に関すること。

(5) その他放課後児童健全育成事業(放課後児童健全育成事業者の指導及び検査を除く。)に関すること。

(6) 青少年対策地区連絡協議会及び青少年対策地区委員会に関すること。

(7) 放課後子ども教室に関すること。

(8) その他児童及び青少年の健全育成に関すること。

(9) 課内の庶務に関すること。

生涯学習課

生涯学習係

(1) 生涯学習施策の企画及び推進に関すること。

(2) 生涯学習推進計画審議会に関すること。

(3) 社会教育施策の企画及び推進に関すること。

(4) 社会教育施設(体育施設等に係る施設を除く。)の設置に関すること。

(5) 社会教育委員に関すること。

(6) 社会教育関係団体(体育、スポーツ及びレクリエーションに係る団体を除く。)に関すること。

(7) 文化振興施策の企画及び推進に関すること。

(8) 市民会館に関すること。

(9) 市史に関すること。

(10) 課内の庶務に関すること。

スポーツ推進係

(1) 社会体育施策の企画及び推進に関すること。

(2) 社会教育施設(体育施設等に係る施設に限る。)の設置に関すること。

(3) 体育施設等に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) 社会教育関係団体(体育、スポーツ及びレクリエーションに係る団体に限る。)に関すること。

(6) 学校施設の使用承認に関すること。

(7) 体育、スポーツ及びレクリエーションの活動の普及及び振興に関すること。

(8) 体育、スポーツ及びレクリエーションの大会等の開催及び奨励に関すること。

2 参事、担当課長等及び担当係長等の事務分掌は、教育長が別に定める。

(臨時の措置)

第10条 課長は、臨時に必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、職員に担任事務以外の事務若しくは他の係の事務を兼ねさせ、又は処理させることができる。

第3章 事案の決裁等

(教育長の決裁事案)

第11条 教育長は、東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(平成20年教委規則第7号)第4条の規定により教育委員会の権限に属する事案で教育長が専決することができるもののほか、おおむね次に掲げる事案を決裁する。

(1) 教育委員会に付議すべき事項に関すること。

(2) 部長、学校長の出張、忌引、旅行、欠勤又は休暇に関すること。

(3) 訓令及び重要な通達、申請、照会、回答、届出、報告、刊行等に関すること。

(4) 条例、規則、規程に定める許可、認可、承認に関すること。

(5) 教育に関する計画調査統計等に関すること。

(6) 児童、生徒の就学義務、猶予、免除に関すること。

(7) 学級編制に関すること。

(8) 長期契約に係る学校給食用物資納入業者の指定に関すること。

(9) 長期の学校給食用物資購入契約に関すること。

(10) 東大和市学校給食センター運営に係る重要な事項に関すること。

(11) 別表第2に定める教育長の決裁区分に該当する事案に関すること。

2 前項各号のものについて特に重要なものは、委員会に報告するものとする。

(部長、課長及び係長の専決事案)

第12条 部長、課長及び係長は、別表第1及び別表第2の各職位の決裁区分に該当する事案を専決することができる。

2 参事、担当課長等及び担当係長等の専決事案は、教育長が別に定める。

3 この規則に定めるもののほか、事案内容が定例又は軽易なものは適宜類推して専決することができる。

(校長の専決事案)

第13条 校長は、別表第2の校長の決裁区分に該当する事案を専決することができる。

2 前項の専決事案のうち特に重要と認められるものは、教育長の決裁を受けなければならない。

(事案の代決)

第14条 教育長が不在のときは、主管部長が教育長の決裁事案を代決する。

2 部長が不在のときは、主管課長(第2条第2項第1号に掲げる教育機関に係る事案にあつては、当該教育機関に置かれる課長に相当する職)が部長の専決事案を代決する。

3 課長が不在のときは、主管係長が課長の専決事案を代決する。

(代決の制限)

第15条 前条の規定により代決できる事案は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ず処理しなければならないものとし、特に重要又は異例に属する事案については代決することができない。

(代決事案の報告)

第16条 代決した事案は、速やかに当該事案の決裁責任者に報告し、又は関係文書の閲覧を受けなければならない。

第4章 服務等

(職員の服務等)

第17条 事務局職員の勤務時間、休日、休暇、忌引、職務に専念する義務の免除その他服務に関する事項は、特に定めるもののほか市の一般職の職員の例による。

(文書の搬出等)

第18条 文書は、課長の承認を得ないで他に示し、又は内容を告げ、あるいはその謄本を与えてはならない。また文書を庁外に搬出するときも同様とする。

(合議)

第19条 市長その他の執行機関に関係ある事件は、関係者と合議しなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大和町教育委員会事務局処務規則(昭和39年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(昭和45年10月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和45年12月1日教委規則第3号)

1 この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

2 指導室に関する事務は、昭和46年3月31日までの間、学務課において処理するものとする。

(昭和46年3月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。

(昭和46年4月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年4月10日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月11日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年4月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年2月25日教委規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日教委規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年4月11日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日教委規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日教委規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日教委規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月31日教委規則第6号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和62年3月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年9月26日教委規則第9号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年9月30日教委規則第3号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「有給休暇」を「年次休暇」に改める部分に限る。)は、平成3年11月1日から施行する。

(平成3年12月25日教委規則第5号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月25日教委規則第4号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年4月30日教委規則第2号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の表の改正規定中郷土博物館係に係る部分、同条第3項の改正規定中郷土博物館に係る部分及び第9条の表の改正規定中郷土博物館係に係る部分は、平成6年4月29日から施行する。

(平成7年5月1日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月14日から施行する。

(平成9年11月6日教委規則第7号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日教委規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日教委規則第4号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年2月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月8日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月28日教委規則第4号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年12月27日教委規則第6号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日教委規則第4号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(令和4年1月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

庶務関係決裁区分表

事務の種類

部長の専決事項

課長の専決事項

係長の専決事項

備考

市政運営

政策形成

課業務の実施計画

係分担業務の処理計画

担当者の処理日程

 

連絡調整

所属課間の調整

委員会内会議・委員会業務に関する庁議提出議案

所属係間の調整

課内会議

係内会議

 

業務報告

係業務報告

委員会業務に係る行政報告

所属職員の定例的な業務報告

課業務に係る行政報告

係業務に係る行政報告

 

進行管理

課の進行管理計画

係の進行管理計画

 

 

事務の分掌

課担当業務の決定

係担当業務の決定

係員への分担業務

領域の決定

係員分掌の決定

人事担当課長に報告

広報・広聴

市報その他広報原稿

登載事項の決定

登載原稿の決定

広報連絡員の指名

 

 

収受された陳情・苦情の処理

議会に関する事項

直接処理事項

 

 

研修

職員研修

委員会内の課長研修

課内の係長研修

所属職員の職場研修計画

所属職員の職場研修

人事担当課長に届け出る。

人事

職員の配置

 

課に配属された職員の係への配置

 

教育長の承認を得て、人事担当課長に届け出る。

休暇、育児休業(部分休業を含む。)、職務に専念する義務の免除、給与の減額の免除、週休日の振替等、休日勤務命令、休日の振替、代休日の指定及び育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限

課長

所属職員

 

人事担当課長に報告

出張命令

課長

所属職員

 

 

旅行

課長

所属職員

 

人事担当課長に届け出る。

時間外勤務命令及び育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限

 

所属職員

 

人事担当課長に報告

文書

事務引継ぎ

係長の引継書受理

主事の引継書受理

 

 

文書管理

 

文書の受理公印管守

文書の整理保管

帳票の登録

 

照会、回答、報告、申請、進達、副申、通知、復命その他これに類するもの

政策決定を必要としないもの

定例的かつ軽易なもの

 

 

許可、認可、認証、諸証明、諸届、閲覧及び経由

政策決定を必要としないもの

定例的かつ軽易なもの

 

 

庁舎・公有財産物品の管理

庁舎及び執務環境管理

管理

秩序保持

室内の整理・整頓

 

公有財産の管理

使用許可及び貸付け

公の施設の定例的な使用許可

 

 

物品の購入と供用

 

購入・供用

 

一括購入によるものを除く。

別表第2(第11条―第13条関係)

支出負担行為・支出命令関係決裁区分

(単位:万円)

節番号

節名

決裁区分

支出負担行為

支出命令

教育長

部長

課長

校長

課長

校長

1

報酬

 

 

 

 

2

給料

 

 

 

 

3

職員手当等

 

 

 

 

4

共済費

 

 

 

 

6

恩給及び退職年金

 

 

 

 

7

報償費

500以上800未満

100以上

100未満

10未満

10未満

8

旅費

 

10以上

10未満

10未満

10未満

9

交際費

1以上3未満

1未満

 

 

 

10

需用費

食糧費

2以上3未満

1以上

1未満

 

 

光熱水費

 

 

その他

 

50以上

50未満

10未満

10未満

11

役務費

 

 

12

委託料

500以上800未満

100以上

100未満

10未満

10未満

13

使用料及び賃借料

500以上800未満

100以上

100未満

10未満

10未満

14

工事請負費

500以上800未満

100以上

100未満

 

 

15

原材料費

500以上800未満

100以上

100未満

 

 

17

備品購入費

500以上800未満

100以上

100未満

 

 

18

負担金、補助及び交付金

500以上800未満

100以上

100未満

 

 

19

扶助費

 

10以上

10未満

 

 

22

償還金、利子及び割引料

 

 

 

 

24

積立金

 

 

 

 

26

公課費

 

 

 

 

備考

1 次に掲げる支出負担行為は、あらかじめ予算担当部長及び予算担当課長の合議を要する。

(1) 市長決裁及び副市長決裁に係る支出負担行為

(2) 継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る支出負担行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算担当部長が別に指定する支出負担行為

2 支出負担行為額が1,000万円以上の場合は、会計管理者と協議する。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 報酬 (2) 給料 (3) 職員手当等 (4) 共済費 (5) 扶助費(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づくものに限る。) (6) 償還金、利子及び割引料

3 工事及び委託に係る起工及び予定価格の決裁並びに検査証の決裁は、節番号「14」の決裁区分による。

4 資金前渡(概算払)に係る支出命令は主管課長決裁とし、精算(報告)は支出負担行為の決裁区分による。

5 一般職の職員が宿泊を伴う出張をする場合には、起案書により人事担当課長の合議を得て部長決裁を得ること。ただし、議員及び委員に随行又は同行する場合を除く。

6 災害保険、損害保険等の加入行為及び脱退行為は、起案書による副市長決裁とする。ただし、同一条件で更新する場合を除く。

7 扶助費に係る認定行為で法令以外の根拠に基づくものは、起案書による副市長決裁とする。

8 補助要綱等に基づく補助金、交付金は、主管課長決裁とする。

東大和市教育委員会事務局処務規則

昭和42年3月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年3月1日 教育委員会規則第2号
昭和45年10月1日 教育委員会規則第5号
昭和45年12月1日 教育委員会規則第3号
昭和46年3月10日 教育委員会規則第2号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和48年4月10日 教育委員会規則第9号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和50年10月11日 教育委員会規則第3号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和52年2月25日 教育委員会規則第5号
昭和52年9月30日 教育委員会規則第7号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和54年3月20日 教育委員会規則第3号
昭和54年4月11日 教育委員会規則第4号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和60年3月28日 教育委員会規則第4号
昭和60年10月31日 教育委員会規則第6号
昭和62年3月26日 教育委員会規則第1号
平成元年9月26日 教育委員会規則第9号
平成3年9月30日 教育委員会規則第3号
平成3年12月25日 教育委員会規則第5号
平成4年3月31日 教育委員会規則第1号
平成4年6月25日 教育委員会規則第4号
平成5年4月30日 教育委員会規則第2号
平成6年3月30日 教育委員会規則第1号
平成7年5月1日 教育委員会規則第2号
平成9年11月6日 教育委員会規則第7号
平成10年4月1日 教育委員会規則第2号
平成10年4月1日 教育委員会規則第7号
平成12年4月1日 教育委員会規則第3号
平成12年6月30日 教育委員会規則第4号
平成14年2月1日 教育委員会規則第3号
平成14年3月8日 教育委員会規則第5号
平成15年3月31日 教育委員会規則第3号
平成16年1月27日 教育委員会規則第1号
平成16年5月28日 教育委員会規則第4号
平成16年12月27日 教育委員会規則第6号
平成18年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年2月1日 教育委員会規則第1号
平成20年2月21日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第6号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成22年3月29日 教育委員会規則第2号
平成23年9月1日 教育委員会規則第4号
平成28年3月28日 教育委員会規則第7号
平成29年2月24日 教育委員会規則第1号
令和元年12月26日 教育委員会規則第4号
令和4年1月25日 教育委員会規則第1号
令和5年3月22日 教育委員会規則第2号