○東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

平成20年3月31日

教委規則第7号

東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和42年教委規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、教育行政の能率的な運営を図るため、東大和市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づく委任及び臨時代理並びに専決に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(教育長に委任する事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項及び第4条第1項各号に掲げる事項を除き、委員会の権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 委員会及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること(管理職以外の職の任命及び会計年度任用職員の任用に関することを除く。)

(5) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(6) 法第27条及び第29条に規定する意見の申出に関すること。

(7) 教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。

(8) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域の設定又は変更に関すること。

(9) 教科書の採択に関すること。

(10) 学校給食の計画及び基本方針の決定に関すること。

(11) 法令又は条例に基づく附属機関の委員、学校医等の委嘱及び解嘱に関すること。

(12) 文化財の指定又は解除に関すること。

(13) 訴訟及び不服申立てに関すること。

(14) 重要な儀式及び表彰に関すること。

(15) 重要な請願、陳情及び建議の処理に関すること。

(16) 校舎その他の建築及び営繕の計画並びに施設計画の方針に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務であって、委員会が必要と認めるものに係る管理及び執行の状況を委員会の会議に報告しなければならない。

(臨時代理)

第3条 前条第1項各号に掲げる事項の処理について、緊急その他やむを得ない事由があるとき、又はその事務の処理についてあらかじめ委員会の指示を受けたときは、教育長は、その事務を臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により事務を臨時に代理したときは、その旨を次の委員会の会議に報告し、その承認を求めなければならない。

(教育長の専決)

第4条 教育長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 委員会規則その他委員会の定める規程の公布並びに委員会の告示及び公告に関すること。

(2) 学校教育及び社会教育の指導及び事務処理の統括に関すること。

(3) 管理職以外の職の任命及び会計年度任用職員の任用に関すること。

(4) 学齢児童及び学齢生徒の区域外就学に関すること。

(5) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(6) 施設の使用許可、備品の無償貸付けその他の教育財産の管理に関すること。

(7) 学童保育所の入所の承認等並びに育成料等(東大和市立学童保育所条例施行規則(令和4年教委規則第7号)第13条に規定する育成料等をいう。)の徴収等に関すること。

(8) 軽易な請願、陳情等の処理に関すること。

2 教育長は、前項の規定により同項第8号に掲げる事項を専決したときは、その旨を次の委員会の会議に報告しなければならない。

(委任等の事務処理の特例)

第5条 教育長は、第2条及び前条の規定にかかわらず、委任された事項又は専決する事項について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の会議に付すことができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月25日教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条、第2条(第1項第6号を除く。)及び第3条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する間は適用せず、改正前の第1条、第2条(第6号を除く。)及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月27日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成25年3月29日 教育委員会規則第4号
平成27年3月30日 教育委員会規則第1号
平成28年2月25日 教育委員会規則第2号
令和2年3月27日 教育委員会規則第5号
令和4年3月23日 教育委員会規則第8号