○東大和市体育施設等に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市体育施設等に関する条例(平成5年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(体育施設等の利用)

第2条 条例第2条に規定する体育施設及び公園体育施設(以下「体育施設等」という。)の利用は、別表第1利用区分の欄に定める貸切利用又は個人利用によるものとする。

2 体育施設等の利用は、別表第1利用単位の欄に定める単位に基づくものとする。

3 体育施設等の貸切利用は、別表第2利用限度の欄に定める利用限度を超えてはならないものとする。

(貸切利用の登録等)

第3条 貸切利用をしようとする団体は、あらかじめ、東大和市体育施設等利用者(団体)登録申請書に名簿等の必要書類を添えて指定管理者(条例第14条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。この場合において、団体の責任者(団体の運営に主たる責任を持つ者をいう。)の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、社員証その他その者が本人であることを示す書類をいう。以下同じ。)を提示しなければならない。

2 貸切利用の登録を受けることができる団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 10人以上で組織された団体で、その構成員の半数を超える者が東大和市(以下「市」という。)の区域内に在住し、在勤し、又は在学する者(以下「市民」という。)であるもの(以下「市内団体」という。)

(2) 10人以上で組織された団体で、市民がその構成員の半数を超えないもの(以下「市内団体以外の団体」という。)

3 貸切利用をしようとする個人は、あらかじめ、東大和市体育施設等利用者(個人)登録申請書を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、申請者は、本人確認書類を提示しなければならない。

4 貸切利用の登録を受けることができる個人は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市民

(2) 市民以外の個人

5 指定管理者は、第1項及び第3項に規定する申請を承認したときは、東大和市体育施設等利用者登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するとともに、利用者登録番号を申請者に交付するものとする。

6 前項の規定により登録を受けた者は、登録事項等に変更が生じたとき(登録を取り消す場合を含む。)は、速やかに、東大和市体育施設等利用者登録内容変更申請書に必要書類を添えて指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

7 指定管理者は、登録事項等の現況の確認のため必要があると認めるときは、登録を受けた者に対し、指定管理者が必要と認める手続を行うことを求めることができる。この場合において、手続を行わなかったときは、登録台帳から当該登録を受けた者の登録を抹消することができる。

8 第5項の規定による登録台帳の登録及び利用者登録番号の交付は、予約等システム(インターネットを利用して体育施設等の利用の予約の抽選の申込み、利用の申請等をすることができる仕組みをいう。以下同じ。)を利用して行うことができる。

(抽選による貸切利用の予約)

第4条 東大和市民体育館、東大和市立桜が丘市民広場、東大和市上仲原公園野球場(陸上競技場を含む。)若しくは東大和市清原中央公園運動広場の貸切利用をしようとする市内団体又は東大和市上仲原公園テニスコートの貸切利用をしようとする市民は、予約等システムを利用して、貸切利用をしようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の前々月の15日から25日までの間に、抽選による貸切利用の予約(以下「抽選による予約」という。)の申込みをすることができる。

2 指定管理者は、抽選による予約の申込みを受けた場合は、抽選による予約の申し込み期間の末日の翌日に、一斉に抽選をし、当選した者にその旨の通知をする等抽選の結果を知らせる措置を、予約等システムを利用して行うものとする。

3 前項の抽選により当選した者は、利用日の属する月の前月の4日までに、次条第1項に規定する利用申請書を提出し、及び同条第3項に規定する利用料金の納付をしなければならない。この場合において、同条第1項に規定する利用申請書を提出せず、及び同条第3項に規定する利用料金の納付をしないときは、その者の抽選による予約は失効する。

(貸切利用の申請及び承認)

第5条 体育施設等及び附帯設備(以下「施設等」という。)の貸切利用をしようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間において、利用者登録番号を提示した上で、当該施設等に係る東大和市体育施設等利用申請書(以下「利用申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 前条第2項の抽選により当選した者 同条第3項に定める日までの期間

(2) 前号に掲げる者以外の者 別表第2申請受付期間の欄に定める期間

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、貸切利用を承認するものとする。この場合において、適当と認める申請が複数あるときは、抽選による予約を除き、異なる時期の申請にあっては受付の順序により、同時の申請にあっては抽選により決定するものとする。

3 指定管理者は、貸切利用を承認したときは、条例第7条に規定する利用料金の納付と引換えに、当該貸切利用の承認を受けた者(以下「貸切利用者」という。)に施設等に係る東大和市体育施設等利用承認書(以下「利用承認書」という。)及び領収書を交付するものとする。

4 第1項に規定する利用申請書の提出は、予約等システムを利用して行わせることができる。この場合において、同項に規定する利用者番号の提示は、利用者番号の予約等システムへの入力をもって代えることができる。

5 前項の規定により行われた申請は、当該申請等を受ける指定管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に指定管理者に到達したものとみなす。

6 第1項第2号に掲げる者が第4項の規定により予約等システムを利用して申請した場合において、申請した日から起算して3日以内に利用料金を納付しないときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

7 第2項に規定する申請の適否の審査並びに第3項に規定する貸切利用の承認並びに利用承認書及び領収書の交付は、予約等システムを用いて行うものとする。

8 前項の規定により行われた利用承認書の交付は、利用承認書の交付を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該利用承認書の交付を受ける者に到達したものとみなす。

9 第3項に規定する利用料金の納付は、予約等システムを用いて行うことができる。

(個人利用の申請及び承認)

第6条 東大和市民体育館又は東大和市民プールの個人利用をしようとする者は、利用の当日、東大和市民体育館個人利用券又は東大和市民プール利用券(以下これらを「個人利用券」という。)を購入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、東大和市民体育館の個人利用をしようとする者は、あらかじめ東大和市民体育館個人利用回数券(以下「個人利用回数券」という。)を購入することができる。

3 前2項の規定により、個人利用券又は個人利用回数券を購入したときは、個人利用の申請及び承認があったものとみなし、当該個人利用券又は個人利用回数券は、当該承認があったことを証する書面とみなす。

(貸切利用者の利用日等の変更又は利用の取消し)

第7条 貸切利用者は、利用日、利用時間若しくは利用する施設等を変更し、又は利用を取り消そうとする場合は、利用日の7日前の日(利用日の前日から起算して7日前の日をいう。ただし、その日が条例別表第3に定める東大和市民体育館の休場日に当たるときはその前日とする。以下同じ。)までに利用承認書を添えて、又は提示して、指定管理者に申し出なければならない。

(利用承認書の提示)

第8条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を利用するときは、利用承認書(第6条第3項の書面を含む。以下同じ。)を係員に提示しなければならない。

(領収書交付の特例)

第9条 個人利用券又は個人利用回数券と引換えに徴収した利用料金については、利用者からの請求があった場合を除き、領収書を交付しないものとする。

(利用料金の減額又は免除)

第10条 条例第7条第4項の規定により、利用料金を減額し、又は免除することができる場合は次の各号に定める場合とし、その免除又は減額の割合の取扱いは、当該各号に定めるところによる。

(1) 市又は東大和市教育委員会が主催し、又は共催する事業として利用する場合 免除

(2) 社会教育関係団体(東大和市スポーツ協会に加盟している団体その他の団体で、市長が定める基準に該当しているものとして指定管理者が認めるものをいう。次号において同じ。)が広く市民を対象とした体育、スポーツ及びレクリエーションの大会を目的として利用する場合 免除

(3) 社会教育関係団体が体育、スポーツ及びレクリエーションの活動を目的として利用する場合 5割の減額

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めて市長の承認を得た場合 免除又は5割の減額

2 前項の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする利用者は、第5条第3項に規定する利用料金の納付の際に、東大和市体育施設等利用料金減額免除申請書に指定管理者がその都度必要と認める書類を添えて指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項に規定する利用料金の減額又は免除を承認したときは、東大和市体育施設等利用料金減額・免除承認書を申請者に交付するものとする。

(利用料金の還付等)

第11条 条例第8条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、利用者の責任によらない事由が生じたことにより利用することができなかった場合、指定管理者が公益上その他やむを得ない事由により利用の承認を取り消した場合又は第7条の規定による利用の取消しの申出を指定管理者が認めた場合とし、その還付の額は、次に掲げる利用しなくなった時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 時間区分(条例別表第5に定める時間区分をいう。以下同じ。)の2分の1以上の時間 当該時間区分に係る利用料金の全額

(2) 時間区分の2分の1未満の時間 当該時間区分に係る利用料金の5割の額

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする利用者は、東大和市体育施設等利用料金還付申請書に利用承認書を添えて、又は提示して、指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、還付の承認をしたときは、東大和市体育施設等利用料金還付承認書を申請者に交付するものとする。

4 指定管理者は、利用料金の還付を受けることができる利用者が施設等の利用を新たに申請したときは、当該利用者の申出により、当該還付に係る利用料金を新たな申請に係る施設等の利用料金に振り替えることができる。

(特別の設備の申請)

第12条 条例第11条ただし書の規定により施設等に特別の設備をし、又は変更を加えるための承認を受けようとする利用者は、第5条第1項の規定による申請の際、東大和市体育施設等特別設備・変更申請書に図面等を添えて指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請を承認したときは、東大和市体育施設等特別設備・変更承認書を申請者に交付するものとする。

(利用者の義務)

第13条 利用者は、条例その他関係規程を遵守し、指定管理者の指示に従わなければならない。

(指定管理者を公募しない場合)

第14条 条例第15条第1項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 指定管理者を公募する手続において条例第15条第2項の規定による申請がなかった場合又は同条第4項の規定による審査の結果選定すべき法人等がなかった場合で、再度公募する時間的余裕がないと認められるとき。

(2) 条例第20条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合で、公募する時間的余裕がないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者を公募することができない特別な事情があると市長が認める場合

(指定管理者の申請)

第15条 条例第15条第2項に規定する規則で定める申請書は、東大和市体育施設等指定管理者指定申請書とし、同項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款又はこれに類する書類

(2) 登記事項証明書(法人に限る。)

(3) 役員又はこれに準ずべき者に関する名簿

(4) 財務状況に関する書類

(5) 経営状況に関する書類

(6) 団体の概要が分かる書類

(7) 体育に関連する施設の管理運営に関する実績を記載した書類

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の欠格要件)

第16条 条例第15条第3項第4号に規定する指定管理者に不適当な法人等として規則で定めるものは、次に掲げる法人等とする。

(1) 市長、副市長若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置する委員会の委員若しくは監査委員(以下これらを「市長等」という。)又は議員が、役員若しくはこれに準ずべき者又は支配人となっている法人等(市長等にあっては、市が資本金、基本金その他これらに準ずべきものの2分の1以上出資している法人等を除く。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている法人等

(3) 役員又はこれに準ずべき者が次のいずれかに該当している法人等

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 公務員であった者で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者に不適当な法人等として市長が定めるもの

(指定管理者の指定の通知)

第17条 市長は、条例第15条第4項の規定により指定管理者を指定したときは、東大和市体育施設等指定管理者指定通知書により指定した法人等に通知するものとする。

(報告)

第18条 条例第19条第1項の規定による毎月の業務及び経理の状況の報告は、翌月の15日までに行うものとする。

2 条例第19条第2項に規定する事業報告書は、次に掲げる事項について記載し、毎事業年度終了後60日以内に市長に提出するものとする。

(1) 利用の承認、不承認等の状況その他の体育施設等の利用状況

(2) 施設等の維持及び管理の状況

(3) 利用料金の収入状況その他の業務に係る経費の収支の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定の取消し)

第19条 市長は、条例第20条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、東大和市体育施設等指定管理者指定取消通知書により指定管理者に通知するものとする。

(市長による管理に関する読替え)

第20条 条例第23条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

条例の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条

指定管理者(第14条に規定する指定管理者をいう。次条から第7条まで、第9条、第11条及び第12条において同じ。)が特に必要と認めて市長の承認を得た

市長が特に必要と認めた

第5条

指定管理者が特に必要と認めて市長の承認を得た

市長が特に必要と認めた

第6条第1項第2項及び第3項各号列記以外の部分

指定管理者

市長

第6条第3項第5号

指定管理者が特に利用を不適当と認めて市長の承認を得た

市長が特に不適当と認めた

第7条の見出し

利用料金

使用料

第7条第1項

利用料金

使用料

指定管理者

市長

第7条第2項

利用料金

使用料

の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする

とする

第7条第4項

利用料金

使用料

第8条(見出しを含む。)

利用料金

使用料

第9条各号列記以外の部分及び第2号

指定管理者

市長

第9条第4号

指定管理者が特に必要があると認めて市長の承認を得た

市長が特に必要があると認めた

第11条

指定管理者

市長

第12条

指定管理者

市長

別表第5

利用料金

使用料

の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額です

です

(規則の読替え)

第21条 第3条から第5条まで、第7条及び第9条から第13条までの規定は、市長が市長管理体育施設等(条例第14条に規定する市長管理体育施設等をいう。)を管理する場合又は条例第23条第1項の規定により市長が体育施設等を管理する場合に準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

規則の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項

指定管理者(条例第14条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)

市長

第3条第3項及び第5項から第7項まで

指定管理者

市長

第4条第2項

指定管理者

市長

第4条第3項

利用料金

使用料

第5条第1項及び第2項

指定管理者

市長

第5条第3項

指定管理者

市長

利用料金

使用料

第5条第5項

指定管理者

市長

第5条第6項

利用料金

使用料

第5条第7項

とする

とする。この場合において、予約等システムを用いて第3項に規定する貸切利用の承認を行ったときは、当該承認をもって決裁責任者の決裁を受けたものとみなす

第5条第9項

利用料金

使用料

第7条

指定管理者

市長

第9条

利用料金

使用料

第10条の見出し及び同条第1項各号列記以外の部分

利用料金

使用料

第10条第1項第2号

市長が定める基準に該当しているものとして指定管理者

市長

第10条第1項第4号

指定管理者が必要と認めて市長の承認を得た

市長が必要と認めた

第10条第2項

利用料金

使用料

東大和市体育施設等利用料金減額免除申請書

東大和市体育施設等使用料減額免除申請書

指定管理者

市長

第10条第3項

指定管理者

市長

利用料金

使用料

東大和市体育施設等利用料金減額・免除承認書

東大和市体育施設等使用料減額・免除承認書

第11条の見出し

利用料金

使用料

第11条第1項各号列記以外の部分

利用料金

使用料

指定管理者

市長

第11条第1項第1号及び第2号

利用料金

使用料

第11条第2項

利用料金

使用料

東大和市体育施設等利用料金還付申請書

東大和市体育施設等使用料還付申請書

指定管理者

市長

第11条第3項

指定管理者

市長

東大和市体育施設等利用料金還付承認書

東大和市体育施設等使用料還付承認書

第11条第4項

指定管理者

市長

利用料金

使用料

第12条第1項及び第2項

指定管理者

市長

第13条

指定管理者

市長

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、施設等の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

利用区分

利用単位

東大和市民体育館

貸切利用

午前9時から2時間30分ごとに区分し、2時間30分を1単位とし、1日5単位とする。

個人利用

午前9時から2時間30分(月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)を除く。以下同じ。)にあっては、最後の区分を1時間30分)ごとに区分し、2時間30分(月曜日から金曜日までにあっては、最後の区分を1時間30分)を1単位とし、1日5単位(月曜日から金曜日までにあっては、1日6単位)とする。ただし、トレーニング室及びランニング走路の個人利用をする場合は、入場時から2時間30分を単位とする。

東大和市民プール

個人利用

入場時から2時間を単位とする。なお、超過したときは1時間を単位とする。

東大和市立桜が丘市民広場

貸切利用

午前6時から2時間(4月から10月まで及び翌年の3月にあっては、最後の区分を3時間)ごとに区分し、2時間(4月から10月まで及び翌年の3月にあっては、最後の区分を3時間)を1単位とし、1日6単位(11月にあっては1日5単位、12月から翌年の2月までにあっては1日4単位)とする。

東大和市立清水ゲートボール場

貸切利用

半日を1単位とし、1日2単位とする。

東大和市立新堀ゲートボール場

貸切利用

半日を1単位とし、1日2単位とする。

東大和市立奈良橋ゲートボール場

貸切利用

半日を1単位とし、1日2単位とする。

東大和市上仲原公園野球場(陸上競技場を含む。)

貸切利用

午前6時から2時間ごとに区分し、2時間を1単位とし、1日7単位(11月、12月及び翌年の3月は1日5単位)とする。

東大和市上仲原公園テニスコート

貸切利用

午前6時から2時間ごとに区分し、2時間を1単位とし、1日7単位(11月から翌年の3月までは1日6単位)とする。

東大和市清原中央公園運動広場

貸切利用

午前8時から2時間(4月から10月まで及び翌年の3月にあっては、最後の区分を3時間)ごとに区分し、2時間(4月から10月まで及び翌年の3月にあっては、最後の区分を3時間)を1単位とし、1日5単位(11月から翌年の2月までにあっては1日4単位)とする。

備考

「入場時」とは、次に掲げる時をいう。

(1) 個人利用券により東大和市民体育館のトレーニング室及びランニング走路並びに東大和市民プールの個人利用をする場合は、当該個人利用券の購入時

(2) 個人利用回数券により東大和市民体育館のトレーニング室及びランニング走路の個人利用をする場合は、受付時

別表第2(第2条、第5条関係)

区分

利用者

名称

利用限度

申請受付期間

一般申請

市民

東大和市上仲原公園テニスコート

1日1単位、平日は月8単位、土曜日、日曜日及び休日は月1単位とし、かつ、週3単位とする。ただし、利用日の7日前の日から利用日までにおいて体育施設等が空いている場合は、この限りでない。

利用日の属する月の前月の5日から利用日まで

市内団体

東大和市民体育館

1日1単位、平日は月8単位、土曜日、日曜日及び休日は月2単位とし、かつ、週3単位とする。ただし、利用日の7日前の日から利用日までにおいて体育施設等が空いている場合は、この限りでない。

利用日の属する月の前月の5日から利用日まで

東大和市立桜が丘市民広場、東大和市上仲原公園野球場(陸上競技場を含む。)及び東大和市清原中央公園運動広場

1日1単位、平日は月8単位、土曜日、日曜日及び休日は月1単位とし、かつ、週3単位とする。ただし、利用日の7日前の日から利用日までにおいて体育施設等が空いている場合は、この限りでない。

利用日の属する月の前月の5日から利用日まで

東大和市立清水ゲートボール場、東大和市立新堀ゲートボール場及び東大和市立奈良橋ゲートボール場

利用限度はない。

利用日の属する期間が4月から9月までの間である場合は当該利用日の属する年の3月の初日から末日まで、利用日の属する期間が10月から翌年3月までの間である場合は当該利用日の属する年(利用日が1月から3月までの間に属する場合は前年)の9月の初日から末日まで。ただし、当該受付期間の経過後においても体育施設等が空いている場合は、利用日まで

市民以外の個人

東大和市上仲原公園テニスコート

利用限度はない。

利用日の7日前の日から利用日まで

市内団体以外の団体

東大和市民体育館

1日1単位、平日は月8単位、土曜日、日曜日及び休日は月2単位とし、かつ、週3単位とする。ただし、利用日の7日前の日から利用日までにおいて体育施設等が空いている場合は、この限りでない。

利用日の属する月の前月の10日から利用日まで

東大和市立桜が丘市民広場及び東大和市上仲原公園野球場(陸上競技場を含む。)

利用限度はない。

利用日の7日前の日から利用日まで

東大和市清原中央公園運動広場

1日1単位、平日は月8単位、土曜日、日曜日及び休日は月1単位とし、かつ、週3単位とする。ただし、利用日の7日前の日から利用日までにおいて体育施設等が空いている場合は、この限りでない。

利用日の属する月の前月の10日から利用日まで

特別申請

市内団体

東大和市民体育館、東大和市立桜が丘市民広場、東大和市上仲原公園野球場(陸上競技場を含む。)、東大和市上仲原公園テニスコート及び東大和市清原中央公園運動広場

体育、スポーツ又はレクリエーションの大会は、年1回とする。ただし、東大和市スポーツ協会に加盟している団体が広く市民を対象とする場合は、年2回までとする。

大会等の利用日の属する月の3箇月前の月の初日から利用日まで

市内団体以外の団体

東大和市民体育館

体育、スポーツ又はレクリエーションの大会は、年1回とする。

大会等の利用日の属する月の前々月の初日から利用日まで

市内団体以外の団体で東京都内のもの

東大和市清原中央公園運動広場

東京都内の区市町村が主催、共催又は後援をする体育、スポーツ又はレクリエーションの大会は、年1回とする。

大会等の利用日の属する月の3箇月前の月の初日から利用日まで

備考

1 「一般申請」とは、特別申請以外の申請をいう。

2 「特別申請」とは、体育、スポーツ又はレクリエーションに係る大会その他これに類する行事で、広く市民の参加を求めるもののうち、多数の参加者が見込まれるものを開催する目的で行う申請をいう。

3 小学校、中学校及び高等学校における部活動での体育施設等の利用については、市内団体又は市内団体以外の団体の利用に関わらず、申請受付期間は利用日の7日前の日から利用日までとし、利用限度はないものとする。

東大和市体育施設等に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第27号

(令和7年4月1日施行)